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日本政策金融公庫「創業の心得10か条」~第5条「創業に必要な手続き関係をおさえておく」~

  
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日本政策金融公庫「創業の心得10か条」~第5条「創業に必要な手続き関係を...

創業の心得10カ条。

第5条「創業に必要な手続き関係をおさえておく」

創業する場合、各種の手続きが必要です。

税務署に開業届出書等を提出したり、許認可が必要な事業なら、保健所・警察署・都道府県庁等で許認可の取得に必要な手続きを行います。

 

税務署に提出しておきたい届出書類

いざ起業となった場合、税務署に提出しておきたい届出書類があります。

具体的には以下の書類となります。

  1. 個人事業の開業届
  2. 青色申告承認申請書
  3. 青色事業専従者給与の届出
  4. 給与支払事務所の届出
  5. 納期の特例
  6. 納税地の変更届

特に重要なのが、「2.青色申告承認申請書」、「3.青色事業専従者給与の届出です。

極端な話、その他の書類は出し忘れていても、ペナルティとかありません。

青色関係書類は、期限内に提出しないと税の優遇措置が受けられなくなるので、絶対といっていいほど忘れてはならない書類です。

詳しくはこちらの記事を参考にしてください。

 

ちなみに、これらの税務署への届出書類は、開業前に必要なのではなく、「開業後」に提出するものです。

なので、「今は起業準備中、今は創業融資申請中」という方は、

起業後はこういった書類の提出があるんだなー。

起業家さや

くらいに見ておいてください。

 

どちらかというと、起業前からチェックしておくべきものは、次の許認可関係となります。

 

許認可が必要かどうかの確認はマスト!

やりたいビジネスも方向性が決まると、起業に向け気持ちが高ぶってきます。

しかし、いざ創業しようと思ったら、「許認可を取得していないために開業できなかった」、という場合があります

えっ、許認可必要だったの!?

ムー係長

(いまさら。。。)

にゅーみ

後になってから許認可が必要なことに気付き、お店のオープンがズレ込んでしまったら、遅れた分の売上が減ることになります。

これは大きな機会損失となります。

業種によっては許認可を取得しておかないと、法的に開業できない場合があるので注意が必要です。

 

こちらに許認可関係の詳しい記事を書きましたので参考にしてください。

 

個人事業から法人成する場合の許認可の話はコチラ。

 

必要に応じて労務関係書類も忘れずに!

個人事業主として1人で開業したり、従業員がいても社会保険の加入義務がない場合には、労務関係書類の届出は不要となります。

もし、個人事業主であっても、従業員の福利厚生を厚くしたいから社会保険に加入したい、という場合は労務関係書類の届出をしましょう。

労務に関わる届出(社会保険関係)には、

  • 従業員の給与支払いに関する届出
  • 雇用保険・労災・健康保険・厚生年金保険に関する届出

があります。

 

ちなみに法人で起業する場合は、社員は社長一人であったとしても、社会保険の加入義務があります

届出書類には、社員が役員のみの場合でも届出が必要なものと、従業員を雇用した場合に必要な届出があります。

どちらの場合でも、届出は重要ですので、提出すべきものは忘れずに提出しましょう。

詳しくはコチラの記事をご参照ください。

 

補助金・助成金も使えるかも!

もしかしたら、あなたの事業は補助金や助成金の対象となるかもしれません。

創業時なら「創業補助金」がありますし、一定の要件を満たした製品・サービス開発に対して受け取れる「ものづくり補助金」などあります。

他にも、人材を積極的に雇用した場合の助成金など様々な制度があります。

  • どのような補助金・助成金があるのか?
  • そして自身の事業は補助金・助成金の対象となるのか?

を調べて検討するところからスタートです。

 

こちらは「補助金・助成金おすすめポータルサイト」が書かれた記事となっています。

該当するものがあるかどうか、リサーチしてみてください。

 

 

ここで、ひとつ注意点があります。

補助金に関しては、支払った経費の1/2が支給がされる、といったたぐいのものです。

そして、補助金がもらえるのは、支出してから6か月~1年以上経過してからです。

かつ、補助金が受給できるかどうかの割合は5%程度なので、もらえたらラッキーくらいに考えておいた方がいいでしょう。

つまり、「補助金を頼りに起業することはできない」ことは頭に入れておいてください。

はいッ!頭に入れておきます!

インターンけろ吉

 

まとめ

自分の事業は「許認可」が必要かどうか、必ず起業前にチェックしておきましょう。

そして、起業後は忘れずに青色申告承認申請書」、「青色事業専従者給与の届出」を税務署に提出しましょう。

日本政策金融公庫の融資においては、将来の補助金を自己資金扱いとしてカウントはできません。

補助金はもらえたらラッキー程度にとどめておき、自己資金はコツコツ貯めることをオススメします。

応援しています!

税理士わくい

税理士 涌井大輔事務所は夢を持って創業される経営者様を応援しています!

今日もご覧いただきありがとうございました。

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