群馬県太田市のワリとフランクな税理士事務所

税金が還付された場合の還付加算金には注意!?個人事業主は雑所得として確定申告する必要がある!法人なら利益扱い!

    
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税金が還付された場合の還付加算金には注意!?個人事業主は雑所得として確定...

群馬県太田市のワリとフランクな税理士わくいです。

中小法人、個人事業主の夢と成功を支援する特化型税理士です。

 

本来よりも税金を多く払った場合、税務署から払い過ぎた分の税金を返してもらえます。

その場合、税金の返還に加え、「還付加算金」という利子が加算される場合があります。

今回は、この「還付加算金」の経理方法と確定申告上の注意点についてお伝え致します。

 

還付金って何?

「税金は払うもの」、というイメージを持っている方は多いと思います。

実は、税金を多く払い過ぎた場合は、税務署から戻してもらうことができます。

これを「還付金」といいます。

還付金を受け取るケースは主に次のような場合があります。

  • 本来払う税金よりも多く予定納税をした
  • 受け取った消費税よりも支払った消費税の方が多かった
  • 修正申告で過去の税額が減少した
法人税にせよ、所得税にせよ、消費税にせよ、本来支払うべき税金よりも多く前払いしていた場合、多く払い過ぎた分を税務署から還付してもらうことができます。

会社員であれば年末調整で税金の還付を受けるイメージです。

会社員は、毎月給与から源泉所得税が天引きされていますね。

年末調整をした結果、本来払う税金より毎月天引きしている源泉所得税額の方が多ければ、還付を受けることができます。

 

住宅ローン控除をし忘れた!

なんて場合も、さかのぼって税金の還付を受けることができます!

税理士わくい

住宅ローン控除は5年前までさかのぼって確定申告できますね!

にゅーみ

 

還付加算金って何?

実は、税金の還付を受けるケースって意外とあるものなんです。

確定申告や決算申告の結果、税金の還付が受けられる場合は税務署から還付金が振り込まれることになります。

その際、受け取る還付金に利息が上乗せされて振り込まれることがあります。

この利息相当分を「還付加算金」といいます。

 

税金の支払いが遅れた場合、遅れた日数によって延滞税が加算されます。

逆に、税金の還付を受ける場合も、日数に応じて利息相当分が加算されるのです。

ちなみに、還付加算金の利率は次のとおりです。

  • 原則…年7.3%
  • 特例…年1.6%

※2019年現在

適用される利息は、原則と特例のうち低い利率となります。

つまり、還付加算金の利率は年1.6%となります。

利率は必ず最新情報をご確認ください。

税理士わくい

利率に限らず「税法は必ず最新をチェック」、ですね。

インターンけろ吉

 

還付加算金の確定申告上の取扱い(所得税)

個人事業主が確定申告する場合の還付加算金の取扱いについてご説明いたします。

還付加算金は利息的なものですが、個人事業主の場合は受取利息だったり、雑収入で経理をしません。

仕訳上は「事業主借」として経理をし、決算書上は利益に反映させません。

じゃあ、還付加算金はどこに影響するの?

起業家さや

はい、還付加算金は「雑所得」として確定申告書に反映させます。

還付加算金は、事業所得には反映させないのです。

 

普通預金に還付金が振り込まれたときは、

普通預金100  /事業主借100(うち還付加算金5)

と仕訳をします。

そして、確定申告のときに、

「雑所得5円」として記載することになります。

 

雑所得100円ではなく「5円」。

ここ、かなり重要です。

税理士わくい

詳しくはブログ後半で!

にゅーみ

 

還付加算金の法人決算上の取扱い(法人税)

法人が還付加算金を受け取った場合の経理方法についてご説明いたします。

法人の場合は、「雑収入」として決算書に反映させることになります。

つまり、還付加算金分の利益が増えることになります。

 

ちなみに、還付加算金の消費税法上の取扱いは「不課税取引」となります。

これは法人に限らず、個人事業主も同じ取り扱いをします。

細かい話になりますが、課税売上割合を計算する場合、還付加算金は分母に含めません。

預金利息などの受取利息は消費税法上「非課税取引」となるため、区分には注意が必要です。

むむっ、消費税ややこし。。

ムー係長

 

還付金と還付加算金は必ず分けて仕訳する

「還付金」は多く払い過ぎた税金。

「還付加算金」は利息(的なもの)。

という明確な違いがあります。

税理士わくい

借入金と借入金にかかる利子、この違いと同じです。

借入金の利子は経費になりますが、借入金の返済は経費になりません。

借入金返済が口座引き落としされた際は、借入金元本と支払利息をわけて経理をする必要があります。

 

還付加算金も同じです。

還付金は、個人事業主であれば雑所得扱いとはなりません。

「還付加算金」部分のみ雑所得となるのです。

 

還付金が振り込まれる場合は、還付加算金も合算で振り込まれることになります。

税務署から送付される「国税還付金払込通知書」に還付加算金の記載がありますので、税金の還付があった際は、必ず還付加算金がないか確認しましょう。

 

まとめ

還付加算金をみかけるケースはあまり多くないかもしれません。

なので、還付金の内訳を気にする人も少ないでしょう。

だからこそ、還付加算金の存在を見落としがちになります。

還付金が振り込まれた際は、税務署から送付される「国税還付金払込通知書」で必ず確認しましょう。

わからなければ税理士わくいに相談しましょう!

税理士わくい

いや、それくらいわかりますよね。。。

にゅーみ

税務って細かいんですねー。

ムー係長

税理士 涌井大輔事務所は夢を持って創業される経営者様を応援しています!

今日もご覧いただきありがとうございました。

群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。

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