群馬県太田市のワリとフランクな税理士事務所

ヤフオクで売った私物も確定申告する必要あるのか!?

    
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ヤフオクで売った私物も確定申告する必要あるのか!?

群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔です。

今やインターネットで日用品など自分がプライベートで使っていたものを、手軽に売ることができる時代になりました。

そこでふとこんな疑問を持たれた方がいるのではないでしょうか?

「ネットオークションで売った私物は確定申告しなくてもいいのかな?」

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基本、確定申告不要!

所得税法では、生活に通常必要な家具・衣服などの動産の売却益は非課税と規定しています(所得税法9条1項9号)。

そもそも非課税規定は、戦後間もない頃、手持ちの家財・衣料品をその都度売って生活する(いわゆるタケノコ生活)状況を考慮し、社会的に弱い立場の方に対する配慮のもと設けられたものです。

今でいうフリーマーケット的な感じですね。

税理士わくい

また、生活用品は通常は購入価額より高く売却できるものではないというのが一般的な考え方でないでしょうか。

ただ、通常生活に必要な動産の範囲って、その人の生活スタイルや価値観によって判断に迷うことも考えられます。

そこで、客観的に判断できる基準を所得税法では規定しています。

 

売却価額が30万円以下か否かで判断

生活に必要なプライベート動産を売却した場合でも下記のいずれにも該当する場合は、確定申告の必要があります。

  • 売った資産が貴金属、宝石、書画、美術品などのいわゆる贅沢品
  • 1個又は1組当たりの売却価額が30万円を超える

※所得税法施行令25条

 

▼簡単にまとめましたが、所得税法施行令25条を細かくみると時代の古さを少々感じます。

(譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲)

法第九条第一項第九号 (非課税所得)に規定する政令で定める資産は、生活に通常必要な動産のうち、次に掲げるもの(一個又は一組の価額が三十万円を超えるものに限る。)以外のものとする。

  1. 貴石、、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べつこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品
  2. 書画、こつとう及び美術工芸品

つまり、単に生活に通常必要な動産といっても、生活に通常必要なものと通常必要でないものを分けて規定しています

宝石類や書画は投機目的で所有するのは今に始まったことではないですからね。

いずれにしても、人それぞれ職業や生活状況により判断が異なるので、売却価額が30万円以下か否かにより、必要である資産か否かを判断してよいということになっています

 

譲渡所得となる具体的な資産

確定申告の必要がある具体的な対象資産は下記のとおりです。なお、不動産も一緒に記載しています。

  • 土地・建物、借地権
  • 株式・特定の公社債
  • 金地金・宝石
  • 書画・骨とう
  • 別荘、クルーザー
  • 機械器具
  • 漁業権
  • ゴルフ会員権
  • 特許権、著作権、
  • 鉱業権、土石(砂)など

※貸付金や売掛金などの金銭債権は除かれます。

 

クルーザーやゴルフ会員権の売却についても注意が必要ですね。

クルーザーにゴルフ会員権。

めっちゃ縁遠いですね。

スタッフA美

 

宝石を30万円超で売却した場合の申告

宝石を50万円で買って150万円で売った場合を例にみてみます(譲渡所得しかないものと仮定)。

総収入額ー(取得費+譲渡費用)-特別控除50万円=譲渡所得

この計算式に当てはめると、売却価格150万円ー購入価額50万円ー特別控除50万円=譲渡所得50万円となります。

さらに、宝石の所有期間が5年を超えるか否かでこの後の計算が変わります。

  1. 5年以内(総合短期譲渡所得)・・譲渡所得50万円×所得税率
  2. 5年超(総合長期譲渡所得)・・譲渡所得50万円×1/2×所得税率

 

所有期間が5年を超えると所得金額に1/2をすることができるので、所有期間がきわどい人は5年を待った方がオトクになります。

なお、確定申告が必要となる「20万円基準」は、譲渡所得の場合1/2をかける前の金額(譲渡所得)で判断するので注意しましょう。

 

まとめ

基本的に、家庭で使っている生活用品を売った場合の多くは確定申告の必要がありません。

ただ、それがいわゆる贅沢品・投機目的・転売目的だと、譲渡所得や事業所得と判断されることもあります。

グレーだなと思ったら専門家に相談してみましょう。

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今日もご覧いただきありがとうございました。

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