群馬県太田市のワリとフランクな税理士事務所

確定申告書は申告期限内なら紙でも電子でも「後に提出」した申告書が「訂正申告」として最終的に認められる!

  
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確定申告書は申告期限内なら紙でも電子でも「後に提出」した申告書が「訂正申...

「今年は段取りが良かったおかげで確定申告書が早く提出できた」

と、思いきや後になって経費のモレに気が付いた。

まだ、確定申告期限内。

今回は、そんなときはどうしたらいいのか、という話です。

どっ、どうするの!?

ムー係長

 

申告期間内の提出なら何ら問題なし

確定申告書を提出した後に、

  • 売上計上モレ
  • 経費計上モレ
  • 所得控除モレ
  • 住宅ローン控除モレ
  • 申告書の記載ミス

などなど、後になってから提出した申告書の誤りに気付いた、なんてことがあります。

そのような場合、どう対処したらいいのか、についてです。

 

結論からいうと、

もう一度確定申告書を作って再提出するだけでOKです!

税理士わくい

確定申告書は申告期間内であれば、後から提出した申告書が最終的に正式な提出書類として認められることになります

例えば、H31.2.28に確定申告書を提出しました。

その後、確定申告書の誤りに気付き、正しい確定申告書をH31.3.5に再提出しました。

しかし、節税本を読んでいたら自分にも該当する所得控除があることを知り、再度確定申告書を作り直しH31.3.15に再々提出しました。

この場合、3回確定申告書を提出したわけですが、3回目の最後の確定申告書が最終的に正式な申告書として提出されたことになります。

先に提出した2つの確定申告書は「無効」という取扱いになります

H30年分の確定申告であれば、H31.2.18~H31.3.15の期間内なら特段の変わった手続きなしに確定申告書を作り直して提出すればOkとなります。

ちなみに期限内の再提出を「訂正申告」といいます。

税理士わくい

紙申告による期限内「再提出」

確定申告書を電子ではなく、紙に記入したり紙に印刷して再提出する場合についてです。

紙申告の場合は、名前の上の余白にでも「訂正」と赤字で書いておけば、税務署も「再申告なんだな」とわかります

これにより、提出済の確定申告書は無効になります。

ちなみに再提出は税務署に持ち込んでも郵送でもOKです

郵送の場合は申告期限内の消印があればOKです。

確定申告書の郵送は、到達主義ではなく発信主義となります。

H30年分の確定申告であれば、2019.3.15の消印があれば大丈夫です。

注意点としては、3.15が期限だからといって、3.15のうちに郵便局や近くのポストに投函すればOKというわけではありません。

万が一3.15の夜に最終的な確定申告書の作成ができたとしたら、税務署にあるポストに直接投函しておきましょう

また、再提出した場合は「控」に改めて税務署からの受付印をもらっておくのを忘れないようにしましょう

電子申告による期限内「再提出」

電子申告で訂正申告をした場合はさらに簡単です。

正しい確定申告書を電子送信して終了です

私は100%電子申告をしているので、仮に訂正することがあっても、

ひょい!

税理士わくい

と訂正申告をすることができます。

継続的に確定申告をする方ならば、郵送する手間や税務署に持ち込む手間もないので、電子申告をしない手はないと感じています。

ブラボー!電子ですね!

にゅーみ

まとめ

確定申告書の誤りに気付いたら、確定申告期間内なら「訂正申告」として新しい申告書を提出するだけでOKです。

後から提出された確定申告書が最終的に正式な申告書として税務署で受理されます。

紙で申告する場合は、後から提出した訂正申告書にも「控」の収受印をもらっておきましょう。

銀行融資を受ける場合、又はすでに受けている場合には銀行から確定申告書の提出が求められますので!

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今日もご覧いただきありがとうございました。

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