個人事業主の方!開業費の範囲と償却方法に注意!
開業前の起業準備期間中の支出も経費にできる、それが「開業費」です。
自力で経理されている方の場合、知らなかったというケースも多いので、経費にできるものは経費にして節税をしましょう。
開業前の支出も費用にできる
個人事業として独立開業する場合、開業準備期間中に事業に必要な、
- 専門書籍の購入
- セミナーの参加費
- セミナーの交通費
- 専門業者との打ち合わせ
- 備品の購入
などの支出があることも少なくないと思います。
いや、むしろ無いケースの方が少ないでしょう。
私もそうでしたが、あれこれ準備を進めてから、頃合いを見計らって税務署に開業届を提出する場合がほとんどだと思います。
そこで、一つの疑問が生じます。
はて、開業前の支出って経費にできるの?
起業家さや
はい、ご心配なく。
開業準備期間中の支出は「開業費」という項目1つにまとめて費用化していくことができます。
「開業費」とは、事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいいます。
(所得税法施行令第7条1項1号)
あくまでも、独立開業に関連する支出なので、
個人的な食事代とかも混ぜてしまえ!えいやー!
というのは、やめておきましょう。
税理士わくい
また、特別な支出といっても、個人・フリーランスの方は法人よりその範囲が広く認めらています。
(仕事していれば通常発生する経常的な経費も認められています)
開業費の範囲
準備期間中の支出が全て開業費にできるわけではありません。
10万円以上の固定資産は開業費でなく、固定資産として減価償却で経費にしていきます。パソコンや営業車、テナントの内装費なんかは、開業費とは別に固定資産として資産計上することになります。
また、事務所の敷金、保証金なども開業費ではなく資産として計上します。
▼開業前の支出については、以下のフローチャートに沿って判断します。
▼具体的には以下の項目を開業費に含めることができます。
- 従業員の給料文房具などの消耗品
- テナント等の賃借料
- 電気、ガス、水道などの光熱費
- 電話、インターネットなどの通信費
- 事業に関連する保険料
- 許認可取得のための費用
- チラシ・パンフレットなどの広告宣伝費
- マーケティングのための調査費、旅費交通費
- 業者やコンサルタントとの打合せ等の会議費、交際費
注意点は、飲食店や事務所の内装工事やリフォームをした場合です。
工事の見積書の内訳をみると、部品代や手間代1つ1つは10万円未満だから、全部開業費にしてしまえということはできません。
部品や手間代など合わせて1つの工事として判断し、費用又は資産として計上します。
こういった工事費が修繕費なのか、資産価値を高めたから資産計上するのかという判断は、税務調査でも取りあげられやすい点でもあるので、自己判断で解釈せずに税務署や税理士などの専門家の意見を聞くことをオススメします。
費用化する方法
開業費は固定資産のように、繰延資産として一旦資産計上してから減価償却のように費用化していきます。
費用化の方法は下記の2点が認められています。
- 60ヶ月(5年)の均等償却
- 任意償却(毎年の償却金額及び償却期間を自由に決められる償却方法)
任意償却は黒字になりそうだから費用化しようなど、事業者が自由に費用化のタイミングと金額を決められるものです。
開業初年度に全額費用化することも可能です。
税理士わくい
開業初年度から黒字になるような場合は、開業費を全額初年度に経費化してもいいですね。
また、開業費に償却期限はなく、5年を超えた後でも経費にすることも可能です。ただし、任意償却で償却済みの開業費の内容と金額と、未償却である部分は分かるようにしていなければなりません。
(参照:償却期間経過後における開業費の任意償却|国税庁)
青色申告の赤字の繰越控除は3年までなので、事業が赤字になるかどうかという兼ね合いも見ながら、開業費の費用化を検討してみるといいでしょう。
いずれの償却方法を選ぶにしても、しっかり領収書・レシートはわかるように保管して、固定資産台帳に記載しておくことが必要です。
まとめ
個人事業主の場合は、開業費の認められる範囲が法人の場合のように、法人の設立後に限定されていません。
極端な話、開業の準備に何年もかかる場合があっても、開業の前年度以前の支出をすべて一括して開業費とすることが可能です。
とは言っても、あくまでも常識の範囲内となります。
この「常識の範囲内」がやっかいなんですよ。
スタッフA美
領収書・レシートは捨てずにしっかり管理しておきましょう。
税理士 涌井大輔事務所は夢を持って創業される経営者様を応援しています!
今日もご覧いただきありがとうございました。
群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。
《対象エリア》
群馬県…太田市・伊勢崎市・桐生市・みどり市・前橋市・高崎市・館林市等群馬全域
埼玉県…本庄市・深谷市・熊谷市
栃木県…足利市・佐野市・宇都宮市
※税理士 涌井大輔事務所はクラウド会計で遠隔支援も行っております。
その他地域についてもお気軽にご相談ください。
※日本政策金融公庫や銀行融資支援のご相談たくさん頂いております!