群馬県太田市のワリとフランクな税理士事務所

【持続化給付金】個人事業者、フリーランスは最大100万円の給付!前期比売上(事業収入)50%減少で受給対象になる!

    
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【持続化給付金】個人事業者、フリーランスは最大100万円の給付!前期比売...

群馬県太田市のワリとフランクな税理士わくいです。

中小法人、個人事業主の夢と成功を支援する特化型税理士です。

 

「持続化給付金」ご存知でしょうか?

税理士わくい

新型コロナの影響により、営業自粛など大きな影響を受ける事業者に対して、倒産を防ぎ、事業の継続を支える給付金です。

個人事業者は最大100万円の給付が受けられ、申請方法も比較的シンプルとなっています。

では、具体的な給付対象や申請方法をみていきましょう。

今回は、個人事業主用の内容となっています。

中小法人の方はコチラの記事を参照ください。

「持続化給付金」申請ホームページはコチラ

「持続化給付金」の給付対象者

2019年以前から事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続する意思がある中堅・中小法人、個人事業者が対象となります。

※資本金10億円以上の大企業を除く

※また、医療法人、農業法人、NPO法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。

 

さらに、2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月があれば、持続化給付金の給付要件はクリアとなります。

まとめますと、次のようになります。

  • 2019年以前から事業収入(売上)を得ている
  • 今後も事業継続する意思がある
  • 中堅・中小法人または個人事業者である
  • 2020年1月以降の事業収入(売上)が前年同月比で50%以上減少している

つまり、「事業収入(売上)が前期比50%減」の場合が給付対象となります!

税理士わくい

まずは前年同月比の事業収入が50%減少しているかどうかが、ファーストステップですね!

にゅーみ

 

給付対象とならない場合(不給付要件)

持続化給付金」の申請要領には次のように書かれています。

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
  2. 宗教上の組織若しくは団体
  3. (1)(2)に掲げる者のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者
給与所得・不動産所得・雑所得など、事業所得以外の収入は、売上前期比50%減少の対象にはなりません(2020.4.30時点)。

つまり、事業所得者事業収入のみで売上50%減少の判定をする、ことになります。

例えば、会社員で不動産所得のみ、というケースは対象とならないわけですね。

インターンけろ吉

 

売上50%減少の具体的な算定方法

2020年1月以降、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(以下「対象月」という。)があることがファーストステップになります

どの月の売上が50%減少したかどうかは、事業者が任意に選択することができます。

例えば、

  • 2019年1月の売上100万円⇒2020年1月の売上70万円(前年同期比30%減少)<50% ∴✖対象にならない
  • 2019年2月の売上100万円⇒2020年2月の売上60万円(前年同期比40%減少)<50% ∴✖対象にならない
  • 2019年3月の売上100万円⇒2020年3月の売上40万円(前年同期比60%減少)<50% ∴〇給付対象
  • 2019年4月の売上100万円⇒2020年4月の売上70万円(前年同期比30%減少)<50% ∴対象にならない

2020年1月~4月までの売上のうち、3月の売上が50%以上減少しているため、給付対象となります

ここでファーストステップクリアですね!

ムー係長

 

青色申告を行っている場合

青色申告を行っている場合、所得税青色申告決算書の「月別売上(収入)金額及び仕入金額」欄の「売上(収入)金額」の額を前年売上として使います。

所得税青色申告決算書の「2ページ目の左側」ですね!

にゅーみ

ただし、

  1. 所得税青色申告決算を提出しない事業者(任意)
  2. 所得税青色申告決算書に月間事業収入の記載がない事業者
  3. 相当の事由により当該書類を提出できない事業者

は、以下の白色申告を行っている事業者と同様に、2019年の月平均の事業収入と対象月の月間事業収入を比較することになります。

 

白色申告などを行っている場合

下記に該当する場合には、月次の事業収入を確認できないことから、2019年の月平均の事業収入と対象月の月間事業収入を比較することになります。

  • 白色申告を行っている場合
  • 確定申告書に所得税青色申告決算書(農業所得用)を添付した場合
  • その他の特例に基づき市町村民税、特別区民税又は都道府県民税の申告書類の控えを用いる場合

 

例えば、2019年の年間売上が1,200万円の場合、1,200万円÷12=月平均売上100万円となり、2020年の任意の月の売上が50万円以下(前期比50%以上減少)となっていれば、給付対象となります。

白色申告書では月別売上が把握できないので、月平均で算定するのですね。

インターンけろ吉

 

 

「持続化給付金」給付額の算出

ここまで、ファーストステップとなる「給付対象になるかどうか(売上前期比50%以上減少か否か)」をみてきました。

ここからは、給付額がいくらもらえるかを、事例を用いて計算してみたいと思います。

 

個人事業主の給付額は、100万円を上限に、2019年の事業収入から、対象月(任意で選択した月)の月間事業収入に12を乗じた金額を差し引いたものとなります。

※10万円未満の端数は切り捨て

給付額(100万円を上限)=2019年の年間売上-(2020年対象月の月間売上×12)

※10万円未満の端数は切り捨て

 

 

青色申告の場合

例えば、

  • 2019年の年間売上が300万円
  • 2020年4月の売上が13万円(前年同月比50%以上減少)

だったとします。

 

これを計算式に当てはめますと、

300万円―(13万円×12)=144万円

144万円>100万円(上限額)

給付額100万円

となります。

 

白色申告の場合

例えば、

  • 2019年の年間売上が300万円
  • 2020年4月の売上が10万円(前年月平均売上50%以上減少)

だったとします。

 

これを計算式に当てはめますと、

300万円―(10万円×12)=180万円

180万円>100万円(上限額)

給付額100万円

となります。

給付の対象となるかどうかの算式は青色申告と白色申告で異なりますが、給付額の算式はいずれも同じとなります。

税理士わくい

 

申請する(証拠書類の添付)

今のところ、申請は「電子申請」のみとなっています。

そのため、売上50%減少や給付額の算定の根拠資料は「PDF・JPG・PNG」の保存形式で添付することになります。

デジカメやスマホ撮影の写真でも、細かな文字が読み取れれば大丈夫となっています。

逆に、画像が不鮮明だと入金手続きができないので注意しましょう!

税理士わくい

 

個人事業主の場合、下記の証拠書類等の提出が必要となります。

青色申告の場合

  1. 確定申告書第一表(1ページ目)
  2. 所得税青色申告決算書(1、2ページ目)
  3. 2020年分の売上減少対象月の売上台帳等
  4. 通帳の写し(入金口座確認のため)
  5. 本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)

 

1、2確定申告書第一表(1ページ目)、所得税青色申告決算書(1、2ページ目)

少なくとも確定申告書の第一表に「収受印日付」が押されていることが要件となります。

税理士であれば、収受印は必ずもらうのが当たり前になっていますが、自力で申告している事業者の場合、確定申告書に収受印日付が押されていないケースはかなり多いのではないかと思われます。

収受印とは、税務署が確定申告書を受けつけた証拠の印鑑のことです。

もし収受印が押されていない場合は、納税証明書(その2)を税務署で取得しましょう

「持続化給付金」の申請では収受印の代替として認められます。

 

そもそも、「確定申告書の控えがない」、という場合には、税務署に「保有個人情報開示請求書」を提出して、確定申告書のコピーを取得しましょう。

具体的な取得方法はコチラの記事を参照ください。

 

3.2020年分の売上減少対象月の売上台帳等

フォーマットの指定はありません。

  • 会計ソフト等から抽出したデータ
  • エクセルで作成した売上データ
  • 手書きの売上帳のコピー

でも構いません。

書類の名称も「売上台帳」でなくても大丈夫です。

だし、提出するデータが対象月(前年同月比売上50%以上減少)の事業収入であることを確認できる資料を提出してください。

(2020年●月と明確に記載されている等)

 

4.通帳の写し(入金口座確認のため)

事業主名義の口座の通帳の写しを添付します。

通帳のオモテ面と通帳を開いた1・2ページ目の両方を添付してください。

下記が確認できるように、綺麗にスキャン又は撮影してください。

  • 銀行名
  • 支店番号
  • 支店名
  • 口座種別
  • 口座番号
  • 名義人
※電子通帳などで、紙媒体の通帳がない場合は、電子通帳等の画面等の画像を提出してください。

※同様に当座口座で紙媒体の通帳がない場合も、 電子通帳等の画像を提出してください。

 

5.本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)

本人確認書類は、下記のいずれかの写しを住所・氏名・顔写真がはっきりと判別できるかたちで提出してください。

  1. 運転免許証(両面)(返納している場合は、運転経歴証明書で代替可能)
  2. 個人番号カード(オモテ面のみ)
  3. 写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面のみ)
  4. 在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書(在留の資格が特別永住者のものに限る(両面)
  5. 住民票の写し及びパスポート(顔写真の掲載されているページ)の両方
  6. 住民票の写し及び各種健康保険証(両面)の両方

※いずれの場合も申請を行う月において有効なものであり、記載された住所が申請時に登録する住所と同一のものに限ります。

なお、(1)から(4)を保有していない場合は、(5)又は(6)で代替することができます。

 

白色申告の場合

  1. 確定申告書第一表(1ページ目)
  2. 2020年分の売上減少対象月の売上台帳等
  3. 通帳の写し(入金口座確認のため)
  4. 本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)

 

1.確定申告書第一表(1ページ目)

白色申告も、青色申告同様に、確定申告書の第一表に「収受印日付」が押されていることが要件となります。

収受印とは、税務署が確定申告書を受けつけた証拠の印鑑のことです。

もし収受印が押されていない場合は、税務署に「保有個人情報開示請求書」を提出して、確定申告書のコピーを取得しましょう。

具体的な取得方法はコチラの記事を参照ください。

 

2.2020年分の売上減少対象月の売上台帳等

フォーマットの指定はありません。

  • 会計ソフト等から抽出したデータ
  • エクセルで作成した売上データ
  • 手書きの売上帳のコピー

でも構いません。

書類の名称も「売上台帳」でなくても大丈夫です。

だし、提出するデータが対象月(前年同月比売上50%以上減少)の事業収入であることを確認できる資料を提出してください。

(2020年●月と明確に記載されている等)

 

3..通帳の写し(入金口座確認のため)

事業主名義の口座の通帳の写しを添付します。

通帳のオモテ面と通帳を開いた1・2ページ目の両方を添付してください。

下記が確認できるように、綺麗にスキャン又は撮影してください。

  • 銀行名
  • 支店番号
  • 支店名
  • 口座種別
  • 口座番号
  • 名義人
※電子通帳などで、紙媒体の通帳がない場合は、電子通帳等の画面等の画像を提出してください。

※同様に当座口座で紙媒体の通帳がない場合も、 電子通帳等の画像を提出してください。

 

4.本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)

本人確認書類は、下記のいずれかの写しを住所・氏名・顔写真がはっきりと判別できるかたちで提出してください。

  1. 運転免許証(両面)(返納している場合は、運転経歴証明書で代替可能)
  2. 個人番号カード(オモテ面のみ)
  3. 写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面のみ)
  4. 在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書(在留の資格が特別永住者のものに限る(両面)
  5. 住民票の写し及びパスポート(顔写真の掲載されているページ)の両方
  6. 住民票の写し及び各種健康保険証(両面)の両方

※いずれの場合も申請を行う月において有効なものであり、記載された住所が申請時に登録する住所と同一のものに限ります。

なお、(1)から(4)を保有していない場合は、(5)又は(6)で代替することができます。

 

給付金申請(電子申請)

ここまでくれば、あとは申請するのみです。

  1. 持続化給付金ホームページにアクセス
  2. 申請ボタンを押して、メールアドレスなどを入力【仮登録
  3. 入力したメールアドレスに、メールが届いていることを確認して【本登録】へ
  4. 基本情報など必要情報を登録し、ID・パスワードを入力すると【マイページ】が作成される
  5. 必要書類を添付(アップロードする)

ここまで完了すれば、あとは持続化給付金事務局で申請内容が確認されます。

不備などがなければ2週間程度で、給付通知書が発送され、登録した口座に給付金が入金されます

一度給付を受けた方は、再度給付申請することができないのでご注意ください!

税理士わくい

 

【参考】e-taxの場合の収受印

e-taxの場合は、電子送信した後に税務署から届く受信メール通知が収受印代わりになります

国税庁のメールボックスにログインをして、電子申告した際に届いた受信メール通知を印刷します。

受信をメール通知を「PDF・JPG・PNG」の保存形式で添付すればOKということになります。

ブラボー、e-tax!ですね。

にゅーみ

 

まとめ

他にも、2019年に新規開業した事業者の特例などあります。

(例えば、2019年10月に開業して、1月~10月の売上で50%減少の算定ができない)

詳しくは、「持続化給付金申請要領」を確認してください。

一緒に乗り切りましょう!

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にゅーみ

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ムー係長

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税理士わくい

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インターンけろ吉

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今日もご覧いただきありがとうございました。

群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。

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