会社が社長から借りている借入金が多いと銀行評価が下がる?!役員借入金を減らす3つの方法! 2017 05/13 Updated 2022.04.15 2017 05/13 Published 2017.05.13 / 税理士わくい \ この記事を共有 / B! リンクをコピーする 会社が社長から借りている借入金が多いと銀行評価が下がる?!役員借入金を減... 税理士わくい B! リンクをコピーする 中小企業の場合、会社のお金がなくなったりすると、社長が自己資金を出して会社の運転資金にあてることがあります。 この場合、会社からすると会計上は役員借入金として負債が増えることになります。 役員借入金は状況によってはデメリットになるので、解消しておいた方がいい場合があります。 役員借入金は状況により2つの問題点が発生する 役員借入金は会社からみれば負債となりますが、税務上は貸付金と違って、通常の決算ではさほど問題にはなりません。 社長への貸付金が増えると会社は融資を受けにくい?!決算書は見た目も大事! 2017-05-12 なので、ここでは詳細は話しませんが、会計上は役員借入金を便利に活用することも少なくありません。 決算書上も役員借入金が計上されるのは日常茶飯事です。 会社のお金が足りなくなったら、とりあえず社長が自己資金を出す、というのが多くの中小企業の実情です。 通常ですと、さほど問題にはならない役員借入金ですが、状況によっては、放っておくと次のような問題に発展することもあります。 銀行評価が下がる 相続税に影響する 以下、詳細をみていきましょう。 ①銀行評価が下がる 役員借入金は社長のポケットマネーとはいえども、会社の決算書上は負債であることは間違いありません。 財務分析上の問題点として、役員借入金の金額が大きくなると自己資本比率(自己資本/総資本)が悪化することになります。 銀行サイドからすれば、会社の財務体質の評価を下げていると判断することになります。 ②相続税に影響する 仮に社長が急に亡くなった場合、役員借入金の帳簿価額が相続財産として課税の対象になります。 役員に相続があった場合には、社長の預金や不動産とともに役員借入金も相続財産となり、相続税の対象となってしまうのです。 手元にお金がなくても、相続税にかかわってくるので、役員借入金が膨らんでいる場合は注意が必要です。 上記の2つの問題が発生しそうな場合は、以下お伝えする3つの方法で、早めに役員借入金の解消を検討された方がいいでしょう。 ①役員報酬を減らして借入金を返済する 役員報酬を減らして、減らした分少しずつ社長にお金を返済していきます。 時間的に余裕があるなら有効な方法です。 ただし、役員報酬とは異なり、借入金の返済については経費になりません。 役員報酬が減った分、会社の利益は増加し税金も増えることになります。 借入金の「返済期間・据置期間」の設定のコツ 2017-11-08 ②役員借入金を免除してもらう 社長に対する借入金を免除してもらい、負債を減らすという方法です。 これを、債務免除といったりします。 債務免除を受ける際には税務上の問題も発生します。 会社が債務免除を受けるということは、借入金を返済しなくてもいい、という利益が会社に生じることになります。 会計上は、債務免除された金額の分、債務免除益として特別利益に計上することになります。 ということは、利益が増えるので法人税にも影響してくるというわけです。 ただし、青色申告をしている会社で繰越欠損金の範囲内で債務免除を受けるなら法人税に影響させないこともできます。 このあたりは、税理士に相談した方がいいでしょう。 債務免除をすると会社の純資産が増加し、一株当たりの株価が増加して他の株主への贈与税に影響する可能性もあります! 「みせ金」で日本政策金融公庫に申請しても融資は通過するの? 2017-12-01 ③役員借入金を資本金に振替える 役員借入金を現物出資という形で資本金に振替えます。 デッド・エクイティ・スワップという、何とも恐ろしい名前の手法です。 負債が自己資本へと変化しちゃうスーパー荒技です。 また、役員借入金の相続財産としての評価は帳簿価額となりますが、資本金に振替えると、相続時は株式として評価することになります。 ただし、資本金の増加額によっては法人税の均等割額や外形標準課税の対象になり、税金に影響が出る能性があります。 債務超過の場合はできないケースがあったり、振替方法によっては債務免除益や贈与税に影響が出てきたりするので注意が必要です。 帳簿上、「はい振替えました!」と簡単にできてしまう技ではないので、自己の判断で振替えないようにしましょう。 日本政策金融公庫の創業計画書を作成する前にやるべき10のチェックリスト 2017-11-02 まとめ 会社が社長からお金を借りた場合の役員借入金については、貸付金の場合とは異なり、社長に対して利息を支払う必要はありません。 逆に、会社と役員が金銭消費貸借契約書を締結して、社長に利息を支払ってもOKです。 通常であれば、さほど問題のない役員借入金ですが、状況によっては財務評価や相続に影響してきます。 役員借入金が膨らみすぎて、社長に返済する手元資金が会社にないという場合は、すぐに税理士に相談して対策を検討することをオススメします。 【保存版!】税理士が本音で教える税理士事務所の選び方まとめ! 2017-03-31 税理士 涌井大輔事務所は夢を持って創業される経営者様を応援しています! 今日もご覧いただきありがとうございました。 群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。 運営:群馬県太田市のワリとフランクな税理士事務所:税理士 涌井大輔事務所 《対象エリア》 群馬県…太田市・伊勢崎市・桐生市・みどり市・前橋市・高崎市・館林市等群馬全域 埼玉県…本庄市・深谷市・熊谷市 栃木県…足利市・佐野市・宇都宮市 ※税理士 涌井大輔事務所はクラウド会計で遠隔支援も行っております。 その他地域についてもお気軽にご相談ください。 ※日本政策金融公庫や銀行融資支援のご相談たくさん頂いております! 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます) 関連