群馬県太田市のワリとフランクな税理士事務所

自宅を事務所として使う場合は床面積分に応じて必要経費にできる!

    
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自宅を事務所として使う場合は床面積分に応じて必要経費にできる!

群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔です。

開業当初は手持ちの資金が少ないため、店舗や事務所を借りられず、自宅を事務所として使う場合もあります。

その場合、実際に使っている事務所部分を事業の必要経費として計上することができます。

店舗を借りるときは敷金以外は必要経費

店舗や事務所を借りるとき、家賃や共益費、敷金・礼金、不動産会社に支払う仲介手数料などが発生します。

その際、事業で使う家賃や共益費は全て「地代家賃」として必要経費にできます。

また、仲介手数料は「支払手数料」とします。

礼金は、20万円未満なら地代家賃として一括で経費にできますが、20万円以上なら減価償却の対象となるため、いったん「繰延資産」として資産計上します。

「繰延資産」として計上した礼金は、賃貸期間か5年で減価償却して費用化していくことになります。

敷金はまた手元に戻ってくるお金で、ただ預けておくものです。なので、必要経費とすることができず、賃貸契約を解約するまで「敷金」として資産計上しておきます。

 

自宅を事務所にする場合は床面積分を経費にできる

開業当初は手持ち資金を節約するため、自宅を事務所として使う場合もあります。

自宅と事務所を兼用している場合は、仕事で使っている床面積部分を、必要経費として計上できます。

例えば、自宅マンションの1室を事務所とする場合です。

2LDK・50㎡のうち、一部屋・15㎡を事務所とするなら、事業用割合は15㎡÷50㎡=30%となります。

仮に家賃が10万円/月なら10万円×30%=3万円を「地代家賃」として必要経費に計上できます。

キッチン、トイレなども使用割合に応じて必要経費に入れても大丈夫です。

計算したら、27%など半端な数字が出た場合は、共用部分も含めて30%とキリよく切り上げてもよいでしょう。

分け方のポイントは「合理的に説明できるかどうか」です。

税務署に対して、事業用割合の根拠を説明できればOKです。

根拠の書類は作っておきましょう!

税理士わくい

事務所や店舗の経費となる範囲をおさえておく

一括で支出したものでも、経費になるものとならないものがあるので、シッカリ範囲を把握しておきましょう。

[事務所や店舗を借りた場合]
  • 家賃共益費・・経費になる〇
    ⇒「地代家賃」
  • 敷金・・経費にならない×
    ⇒「敷金(資産計上)」
  • 礼金(20万円未満)・・経費になる〇
    ⇒「地代家賃」
  • 礼金(20万円以上)・・減価償却で経費△
    ⇒「繰延資産(資産計上)」
  • 仲介手数料・・経費になる〇
    ⇒「支払手数料」

 

[自宅の一部を事務所にした場合]
  • 家賃共益費・・経費になる〇
    ⇒「地代家賃」

※家賃共益費×事業用割合=必要経費

 

親所有の物件の家賃は全額経費にならない

生計を一緒にする親が所有するマンションや一軒家を借りて事業を行う場合、個人事業主の場合は親に支払った家賃は全額経費にできません。

ただし、事務所の固定資産税については、自分が払わず親が払っていたとしても、事業用割合に応じて必要経費にすることができます

生計を一緒にする親に払った家賃は経費にできないけど、固定資産税は経費にできることになります。

税理士わくい

もし、生計が全く別で、仕送りもせず、確定申告で扶養にも入れていなければ、親に対して支払った家賃も必要経費とすることができます。

ちょっとヤヤこしいですね。

スタッフA美

生計が一緒だと、お金が家族間で動いているだけと判断されてしまうため経費とならないのです。

固定資産税の場合は、お金は一応市町村に動くことになるので、家族間での移動ではなくなります。

 

逆に、家賃をもらう親側からすると、生計が一緒なら不動産収入も経費(固定資産)も発生しないことになります

生計が別なら、不動産収入も経費(固定資産税)も発生することになります。

 

持ち家の場合ローン元本は経費にできない

持ち家で事業をする場合、住宅ローンの元本以外は必要経費にできます。

具体的には下記のような支出です。

[持ち家で必要経費にできるものがあります!]
  • 家屋の減価償却費
  • 住宅ローン金利
  • 火災保険料
  • 管理費
  • 修繕積立金
  • 固定資産税

 

いずれも、賃貸と同じように事業用割合に応じて必要経費とすることができます。

経費にできるものはモレなく計上することが節税のポイントです。

住宅ローン控除を受けている場合は、事業用割合が床面積の1/2を超えると、住宅ローン控除の適用を受けられなくなるので注意が必要です

 

まとめ

事業用とプライベートのものが混在していると、どこまで必要経費にしていいか迷うこともあるかと思います。

事業用として必要経費にする際のポイントは、合理的に、説明ができるように事業用割合を算出しておくことです。

この線引きがシッカリしていないと、税務署の目も光る可能性が高いので根拠を明確にしておきましょう。

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今日もご覧いただきありがとうございました。

群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。

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【本日の一言】
「脳の疲れをとる一番の方法は質の良い睡眠をとる」ことだと今朝の日経の記事があった。
マインドフルネス再開しようかな。

【Good&New】
「騎士団長殺し」を読めるのが嬉しい。

【小さなチャレンジ】
開業時よくある質問100作成開始。

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