会社員で副業をしている人は所得20万円以下でも確定申告した方がトクになることがある!
群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔です。
最近では働き方もフレキシブルになっているせいか、会社員でサイドビジネスをされる方も増えている気がします。
実は、サイドビジネスの所得が20万円以下でも、あえて確定申告した方がトクになる場合があります。
副業の所得が20万円以下なら確定申告不要
会社員の方が副業した場合の、副業に係る所得が20万円以下なら基本的に確定申告は不要です。もし、副業の所得が20万円を超える場合は雑所得として、給与所得と一緒に確定申告する必要があります。
その場合、申告書第二表の「所得の内訳(源泉所得税額)」欄に、その支払いの際に徴収された源泉税額がある場合は、必ず税額を記載するようにしましょう。
所得20万円以下でも申告した方がトクになる場合
副業の所得が20万円以下なら確定申告は原則不要です。
(他に所得が無い場合)
ただ、あえて申告した方がトクになるケースがあります。
例えば、原稿料は通常取引先から支払われた金額の10.21%が税金として源泉徴収されています。
仮に、この原稿料収入が30万円だった場合、30,630円が天引きされています。
当然、この計算上は必要経費は考慮されていません。
仮に、この必要経費が15万円だった場合、雑所得の金額は下記のようになります。
つまり、雑所得は20万円以下で確定申告は不要とすることができるけど、所得が少なくなった分の税金を確定申告で還付することができるのです。
30万円に対して税金がかかるのでなく、15万円に対して税金がかかる。
その差額がトク(還付)になるわけです。
自分の所得税率と必要経費を考慮してみると、還付を受けることも可能となります。
節税のコツは経費を漏らさないこと
副業で原稿を書いた、社労士の仕事をした等の場合は、原稿用紙、ペン代、出版社やクライアントとの電話代やミーティング代、関係書類の郵送料、専門書の購入費、などの支出は必要経費に計上できます。
副業に関連する支出を漏らさず集計することが節税のポイントです。
確定申告の際のポイント
雑所得の場合は帳簿を作成しないことが多いので、必要経費をもらさないように注意しましょう。
確定申告準備リスト
- 確定申告書(A様式)
- 給与所得の源泉徴収票
- 原稿料等の報酬に係る支払調書
- 所得の内訳書
まとめ
副業での節税のポイントは必要経費をもらさず計上することです。
関連する領収書等はしっかりと保管しておきましょう。
もっと副業が認められる世の中になると面白い大人が増えそうな気がする今日この頃です。
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今日もご覧いただきありがとうございました。
群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。
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