群馬県太田市のワリとフランクな税理士事務所

消費税の軽減税率の対象となる食料品とは!?軽減税率の適用対象外となる外食・テイクアウトの範囲も税理士が詳しく解説します!

    
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消費税の軽減税率の対象となる食料品とは!?軽減税率の適用対象外となる外食...

群馬県太田市のワリとフランクな税理士涌井です。

いよいよ令和元年10月1日から消費税が8%から10%へと引き上げられます。

そして、税率が10%に引き上げられると同時に、消費税の軽減税率制度が実施されます。

政府が一生懸命軽減税率導入のCMをし始めたので、事業者の皆さんは本格導入の心構えでいた方がいいでしょう。

さてさて、軽減税率の主な対象となる「飲食料品」についてですが、対象品目や範囲の明確な基準がわからない方もいるかと思います。

今回は、消費税の軽減税率の「対象品目」と適用対象外となる外食について事例を交えながらお伝えします。

 

軽減税率(8%)の対象となる飲食料品の範囲

軽減税率の対象となる飲食料品は、「酒類を除く食品表示法に規定されている飲食料品」となります。

そして、次のものは軽減税率の対象とはならず、標準税率(10%)に該当します

  • 酒類(ノンアルコールビール除く)
  • 外食・屋台(テイクアウトや出前除く)
  • ケータリング・出張料理等(学校や介護施設給食除く)
  • 医薬品・医薬部外品等
  • 1万円超のおまけ付きお菓子

もう少し軽減税率と標準税率の細かい線引きをみてみましょう。

 

軽減税率(8%)

  • 精米、野菜、精肉、鮮魚、乳製品、パン、菓子類など
  • ミネラルウォーター、食用の氷
  • ノンアルコールビール、甘酒、
  • みりん風調味料(アルコール分1%未満)
  • テイクアウト・出前
  • 学校や有料老人ホームの給食
  • ホテルや旅館の客室冷蔵庫内の飲料

 

標準税率(10%)

  • 家畜用動物、観賞用の魚
  • 保冷用の氷・ドライアイス
  • 酒類(ビール、ワイン、日本酒、みりん、調理酒など)
  • レストラン、出張料理、屋台の食事
  • 社員食堂、学生食堂の食事
  • ホテルのルームサービス

ざっと見てみましたが、軽減税率の対象となる「飲食料品」と「外食」の線引きがいまいちわからない、という人も多いかと思います。

次に、軽減税率の適用対象外となる「外食」の範囲をチェックしていきましょう。

 

軽減税率の適用対象外となる「外食」の定義

軽減税率の対象となる飲食料品の範囲は、次の図のようになっています。

参考:国税庁「消費税の軽減税率制度が実施されます」

参考:国税庁「消費税の軽減税率制度が実施されます」

少しわかりにくいかもしれませんが、白抜きになっている「酒類、外食、ケータリング等」を除いた緑色の部分が軽減税率の対象となる「飲食料品」となります

つまり、「何が軽減税率の適用対象外となるのか?(外食やケータリングとの範囲とは?)」をおさえておけば、軽減税率の対象品目の理解はグンと上がるわけです。

政府は、軽減税率の適用対象外となる「外食」の定義について、①取引の場所と②取引の態様(「サービスの提供」といえるかどうか)で、分けるとしています。

 

外食の定義は

  1. 取引の場所(その場で飲食させるための設備のある場所)
  2. 取引の態様(食事の提供(ケータリング・出張料理も含む))
となります。

 

表現がかたいですが、もっと簡単にいうと、

①その場で飲食するためのテーブル、椅子、カウンター等の設備がある

そして、

②そこで飲食料品の提供・サービスがある

となります。

 

どのようなものが「外食」にあたるかは、実際の個別具体的な状況を踏まえて、その都度、個別に判断されることになります

では、次に一般的な事例をみていきましょう。

ふーっ、ここで一息。

インターンけろ吉

軽減税率の一般的事例

事例(1)ファーストフード店やカフェでの「店内飲食」と「テイクアウト」

吉野家やマクドナルド、スタバなどのファーストフード店やカフェでの「店内飲食」は、「外食」にあたり、標準税率(10%)の対象となります。

一方、「テイクアウト」は、単に飲食料品を販売するものであるため、「外食」にはあたらず、軽減税率(8%)の対象となります。

 

事例(2)コンビニエンスストアの弁当やパンなど

コンビニエンスストアで持ち帰りとして弁当等を販売する場合は、「外食」にはあたらず、軽減税率(8%)の対象となります。

ただし、店内のイートインスペースで飲食する場合には、「外食」にあたり、標準税率(10%)の対象となります。

 

事例(3)フードコートでの飲食

フードコートでの飲食料品の提供は、「外食」にあたり、標準税率(10%)の対象となります。

ただし、これらの飲食店で飲食料品を「テイクアウト」した場合は「外食」にはあたらず、軽減税率(8%)の対象となります。

 

事例(4)パーティー会場に出張し飲食料品を提供する場合

事業者が、顧客の求めに応じてパーティー会場などに出張し、食卓の設営や調理、配膳等の給仕を伴う飲食料品の提供する場合は、

ケータリング・出張料理等」にあたり、標準税率(10%)の対象となります。

 

事例(5)そば屋やピザ屋などでの「店内飲食」と「出前・宅配」

そば屋やピザ屋などの「店内飲食」は「外食」にあたり、標準税率(10%)の対象となります。

そば屋の出前やピザ屋の宅配は「外食」にはあたらず、軽減税率(8%)の対象となります。

最終的には、「テイクアウト」(8%)か「店内飲食」(10%)かは、販売事業者が、販売時点で、顧客に意思確認を行うことにより、判断することになります。

 

「テイクアウト!」といいながら、

こっそりイートインコーナーで食べる人いそうですね!

にゅーみ

軽減税率は性善説!

ムー係長

 

まとめ

私は仕事でよくスタバを利用するのですが、軽減税率狙いで「テイクアウトで」といいながら店内に居座る勇気はありません。

一応、常連となっているので、そこはカッコよくスマートに「店内で!」といいます。

当たり前のことですけどね!

税理士わくい

軽減税率導入にあたり、「店内飲食」と「テイクアウト」の判断は荒れそうな気がしますが、それはそれとして、事業者のみなさんは軽減税率の理解を今のうちに深めておくことをオススメします。

税理士 涌井大輔事務所は夢を持って創業される経営者様を応援しています!

今日もご覧いただきありがとうございました。

群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。

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