群馬県太田市のワリとフランクな税理士事務所

令和元年10月に消費税率が10%に!事業者の皆さん、そろそろ本腰入れて軽減税率の説明会行っておきましょう!

    
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令和元年10月に消費税率が10%に!事業者の皆さん、そろそろ本腰入れて軽...

群馬県太田市のワリとフランクな税理士涌井です。

突然ですが、めっちゃテンション上がりません。

天気が悪いからではありません。

体重が1キロ増えたからでもありません。

もちろん、モチベーションが上がらないからでもありません。

私を見くびらないでください!

税理士わくい

消費税の軽減税率導入について、政府の態度が本気っぽいのでテンション落ちています。

 

軽減税率の導入は中小企業にとって事務負担大!

令和1年10月の消費増税まで100日を切りました。

消費税率8%から10%に増税となるわけですが、

現状の日本の財政状態からみて増税やむなし

税理士わくい

と、いち消費者として嫌々ながらも感じています。

 

私と同じように、「増税やむなし!」と思っている人は少なくないと思いますが、増税と同時に導入される「軽減税率」については、

「やめるべし!」

起業家B吉

と思っている事業主は多いのではないかと思います。

 

消費税の課税事業者として、消費税計算をしている人なら重々承知かと思いますが、消費税は売上に含まれる消費税だけでなく、経費など支払いに含まれる消費税も計算する必要があります。

納める消費税=(受け取った消費税-支払った消費税)

これって、軽減税率が導入されると、経理が結構面倒なことになるんです

 

消費増税後も飲食料品は8%に据え置きされるわけですが、

仮に交際費扱いとなるお客様用の茶菓子(8%)とボールペンなどの備品(10%)を買った場合は、会計ソフトに登録する際は税区分を分けて登録する必要があります。

支払った消費税は「仕入税額控除」といいますが、8%分と10%分を明確に分けて登録しなければ、税務調査が入った際は100%指摘されるでしょう。

他に重たい指摘事項があればスルーされるかもしれませんが。。

税理士わくい

消費税の軽減税率の話って、テイクアウトもやっている飲食店だけの話じゃないんですよ。

売上の全てが消費税率10%のビジネスをやっていたとしても、「仕入税額控除」の計算時にはレシートの明細を見て8%分と10%分をコツコツ仕分けして仕訳しなくてはいけないのです

「仕分け」と「仕訳」、

さりげなくダジャレいれましたね!

にゅーみ

 

軽減税率対応レジを導入するなら補助金が出る

ここだけの話、私は消費増税はあっても軽減税率の導入はないと踏んでいました。

なぜなら、あまりにも中小企業の事務負担が大きすぎるからです。

税理士事務所の負担も大きいよー!

インターンけろ吉

というより、税務署の負担もめっちゃ大きくなることは予想されます。

つまり、軽減税率制度って企業に関係する人達にとっては良いことなし、なのです。

正直私も本腰入れていませんでした。

(税理士として勉強はしていましたよ!)

 

ですが、

最近、「軽減税率対応レジを導入した事業者に補助金を出す」という政府のCMを頻繁に見かけることが多くなりました。

 

こっ、これは、政府め。

本気モードですな!

税理士わくい

 

どうせ軽減税率は導入しないだろう、という雰囲気ではなくなってきたように思います。

政府はレジや券売機への補助金に1,000億円超の予算を確保し、30万件の補助金申請を想定しているようです。

参考:軽減税率対策補助金の詳細はコチラ

ですが、現状1/3の10万件に申請がとどまっています。

つまり、2/3の事業者は、最近までの私みたいに、人ごとのように思っているわけです。

軽減税率も舐められたもんです。

ですが、政府の軽減税率導入の雰囲気が本気モードになってきたので、該当する事業者の方は、軽減税率の勉強をスタートさせた方がいいかと思います。

そして、売上に軽減税率が絡んでレジの入れ替えが生じる場合は、補助金申請を忘れずにしましょう!

 

軽減税率の説明会に参加しておきましょう!

まだ間に合います。

税務署がちょこちょこ消費税の軽減税率制度の説明会を行っていますので、今のうちに概要だけでも掴んでおきましょう!

令和元年5月以降に開催を予定している説明会については、国税庁HPで確認してください。

随時更新されています。

国税庁HP「消費税軽減税率制度説明会の開催予定一覧」

群馬県「軽減税率制度説明会」PDFはコチラ

こうなったら時代の流れに対応するしかないっす!

ムー係長

 

まとめ

税理士会は政府に「軽減税率見送るべし!」と提言しているようですが、かき消されている雰囲気です。

つまり、消費税の軽減税率は導入されるという前提でビジネスをしていく必要があります。

中小企業の方にとっては、めっちゃ事務負担がかかりますが、対策と気合でのりきりましょう。

それでも辛かったら、この際税理士と契約して経理をアウトソースしましょう!

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今日もご覧いただきありがとうございました。

群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。

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