国民年金保険料を2年分前納した場合の社会保険料控除はどのような手続きを行うの!?
みなさん、「国民年金保険料を2年分まとめて前納できる」って知っていましたか?
そうなんです。
2年分前納できるのです。
その場合、こんな疑問がわいてきます。
年末調整や所得税の確定申告の際に、
また、翌年以降にどのような手続きが必要となるのでしょうか。
国民年金保険料を2年分前納できるようになった
「国民年金保険料を2年分まとめて前納している」
起業家B吉
国民年金保険料を1年分前納している人はいても、2年分前納している人は少ないかと思います。
そもそも、「2年分前納できるんだ」、という人も多いでしょう。
そうなんです。
平成26年4月から、
社会保険料控除の方法は選択できる
国民年金保険料は社会保険料控除として、税金計算の対象となる課税所得を減らすことができます。
つまり、払う税金を安くすることができるわけです。
国民年金保険料については、基本的に「その年に支払った額」がその年の社会保険料控除となります。
平成29年分の国民年金保険料を平成30年に支払ったとしたら、平成30年分の社会保険料控除となるわけです。
では、2年分前納した場合はどのように手続きを行うかです。
国民年金保険料に係る社会保険料控除については、
- 支払った年に全額社会保険料控除とする方法
- 支払った保険料を期間に応じて社会保険料控除とする方法
ここで、注意を要するのは、一度「2」の控除方法を選択した場合は、「1」の控除方法に戻すことができないということです。
控除方法の選択は、慎重に検討して選択する必要があります。
2年分前納した場合の社会保険料控除ケーススタディ
それでは、下記の場合の社会保険料控除額の計算をみてみましょう。
- 国民年金保険料36万円を2年分前納した
- 支払った保険料を期間に応じて社会保険料控除とする方法を選択した
このケースの場合は、前納分の国民年金保険料を3年間にわたって、社会保険料控除額としていくことになります。
具体的には下記のように計算します。
1.平成29年4月~12月分
・36万円×(9月/24月)=135,000円
2.平成30年1月~12月分
・36万円×(12月/24月)=180,000円
3.平成31年1月~3月分
・36万円×(3月/24月)=45,000円
日本年金機構から郵送された「社会保険料(
年末調整により控除を受ける場合は、勤務先に控除証明書を添付して提
ちなみに、「社会保険料(国民年金保険料)控除内訳明細書」は、
「社会保険料( 国民年金保険料)控除証明書」は毎年郵送されない!
ここで1つ注意点があります。
2年分前納してしまうと、2年目以降の控除証明書は毎年自動で郵送されてきません。前納した翌年に、前納分が全額記載された控除証明書が送られてきますが、その控除証明書を確定申告の際に原本添付で提出してしまえば、原本は手元に残らなくなってしまいます。
その場合、年金事務所に対して再発行を依頼し、再度原本を入手した上で、
控除証明書は、原本を提出することとされており、
なお、電子申告する場合は、
まとめ
国民年金保険料などの社会保険料控除となるものは、「どのタイミングで社会保険料控除とすればよいのか」迷う方もいるでしょう。
基本は支払った年に全額社会保険料控除とします。
今回の国民年金保険料の前納のケースのように、対応する期間に応じて社会保険料を按分計算することもできます。
どのような計算方法をとるかは、所得状況によってメリットも変わってきます。
気になる方は、一度税額の試算をしてみてはいかがでしょうか。
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