確定申告に必要な「申告書A・B」「第一表・第二表」など基本書類をざっくりおさえておこう!
確定申告書類一式をもらいに税務署に行ってみたら、
- 様式があれこれあってよくわからない
- 自分は何を使ったらいいのかわからない
といった感じで迷われる方も少なくないかと思います。
税務署にある確定申告様式について、ざっくりでもいいので自分はどれを使ったらいいのかを予め知っておくと、この時期時短になるかと思います。
確定申告書「AとB」の違い
確定申告書の様式にはざっくり「A様式」「B様式」の二種類があります。
はて、自分はどちらの様式を使ったらいいのか、と迷われる方もいます。
そのような場合、ざっくり次の基準を目安にA様式とB様式を使い分けましょう。
申告書A様式
主に会社員で確定申告をする人、公的年金を受け取っている人がA様式を使います。もっというと、次の所得のみの人で予定納税が無い人が対象となります。
- 給与所得
- 雑所得
- 配当所得
- 一時所得
例えば、次のような場合にA様式を使います。
- 会社員で医療費控除や住宅ローン控除の申告
- 会社員で副業収入を申告
- 会社員で保険金収入を申告
- 年金受給者で医療費控除を申告
- 年金受給者で副業収入を申告
- 年金受給者で保険金収入を申告
申告書B様式
「A様式」以外の人達は「B様式」を使うことになります。
B様式を使う主なケースは次の通りです。
- 個人事業主
- 会社員でも事業所得がある
- 家賃収入など不動産所得がある
- 株式投資をしていて譲渡所得がある
- 不動産を売却して譲渡所得がある
(車、土地・建物など)
ちなみに、
どちらの申告書を使ったらいいのかわからない。
自信ないB吉
という人は「申告書B様式」を使用すれば間違いはありません。
B様式はオールオッケー様式ということですね。
インターンけろ吉
第一表と第二表
確定申告書A・Bには、「第一表」「第二表」という書類があり、最低限この2枚をセットで税務署に提出します。
ちなみに紙で申告する場合、「第一表」「第二表」ともに複写式となっており、2枚目が自分の「控え」となります。
税務署に提出するのは1枚目の提出用ですが、控えに税務署が受付けた証明となる「収受印」が押されるので、提出用と控え用はセットで税務署に提出することをオススメします。収受印が押された確定申告書は銀行融資を受ける際には必ず必要です。
他にも補助金を受ける場合など活用場面はありますので、税務署の収受印は必ずもらうようにしましょう。
オッケーです!
起業家さや
土地や建物売ったら第三表
確定申告書の第三表は、「分離課税」に該当する所得がある場合に使います。次のような所得がある場合は分離課税に該当します。
- 土地建物売った場合の譲渡所得
- 申告分離課税の株やFXで得た譲渡所得や雑所得
- 退職金をもらった場合の退職所得
- 山林を売却した場合の山林所得
その場合、第一表と第二表に加えて第三表を税務署に提出しましょう。
赤字のときは第四表
第四表を使う場面は、主に個人事業主が赤字を繰り越す場合となります。
青色申告で確定申告をしている場合は、赤字を3年間繰り越すことができます。
これにより、黒字が出た年の所得から前年までの赤字を差し引いて税金計算できるので、青色申告の場合はより税金を安くすることもできるのです。
他にも、次のような損失があった場合に第四表を使うことになります。
- 事業所得に赤字がある
- 災害や盗難による雑損控除がある
- 所得から繰越損失額を控除すると赤字になる
特に創業期の個人事業主は所得が赤字になることも少なくないので、青色申告をする場合には第四表の存在は覚えておきましょう。
申告書の修正は第五表
第五表は確定申告期限後に確定申告の修正をする場合に使います。これを「修正申告」といいます。
ポイントは確定申告の期限後です。
期限内であれば修正申告ではなく、「訂正申告」となります。期限内に確定申告書を再提出する場合は、新たに正しい申告書を作成して提出するだけでOKです。
つまり、訂正申告の場合は第五表を作成する必要はありません。
確定申告期限後に、
- 収入の計上モレ
- 経費の計上モレ
- 所得控除のモレ
- 予定納税の記載モレ
などなど、確定申告書の誤りを発見した場合は、第五表を添えて再度確定申告書を提出しましょう。
まとめ
確定申告書の様式は、会社員や個人事業主など、どのような所得があるかによって使い分ける必要があります。
確定申告真っただ中になると、気持ち的に焦りも出てきます。
確定申告本番に入る前に、自分はどのような所得があるのかを知っておくと手続きがスムーズにいくのでオススメです。
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