群馬県太田市のワリとフランクな税理士事務所

開業届を出していなくてもペナルティーは無い!必ず確定申告はしましょう!

    
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開業届を出していなくてもペナルティーは無い!必ず確定申告はしましょう!

開業届は出さなくても、確定申告はできます。

  • 個人事業として開業したら必ず開業届を出さなければならない
  • 開業届を出してないと確定申告の際まずいことがおこる

というのはよくある誤解です。

開業届を出していなくてもペナルティはない

確定申告のマニュアル本やインターネットなどを見ていると、個人事業主が事業を始める場合は、

まずは税務署に開業届を出しましょう。

スタッフA美

と書いてあったりします。

この、「開業届を出しましょう」は、

必ず税務署に開業届を出さなければならない、という意味ではありません

もちろん、開業届は出した方が良いですし、出しておくべきケースもあります。

(これについては後述いたします)

とはいっても、中には慌ただしく起業して、開業届を出し忘れてしまった!なんてこともあるでしょう。

そのような場合でも心配無用は御無用です。

開業届を出し忘れたからといって、何かペナルティーを受けることは無いのです

 

届けを出していなくても問題なく確定申告はできる

よくこんなご質問を受けます。

去年から事業を始めたので、確定申告をしなくちゃと。

でも開業届を出していないので確定申告はできないんじゃないのかなって。

大丈夫なんですか?

起業家さや

はい。なんら心配する必要はありません。

税理士わくい

開業届を出していない場合に、仮に問題があるとすれば、税務署から確定申告書作成の書類一式が届かないだけです。

インターネットを使える方であれば、確定申告書の書式や、手続き方法は国税庁のホームページで確認することができますし、税務署に行けばその場で書類をもらうことができます。

 

開業届を出しておいた方が良いケースとは

基本的に、開業届を出していなくても税務署からお尋ねがきたり、ペナルティーを受けることはありません。

でも、ペナルティーはなくても開業届を出しておいた方が良いケースがあります。

それは金融機関から融資を受けようとする場合です。

特に創業融資を受けようとする場合や、まだ一度も確定申告をしていない場合には、金融機関から開業届の提出を求められることがあります

創業融資を検討している方は、開業届を提出しておくことをお勧めします。

先日とある方の融資のご支援で、保証協会に開業届を提出するケースがありました。

その際、開業届の提出日(提出日付)が開業日(記載日付)よりも前にならないようにしてくださいと言われました。

保証協会的には、開業日が開業届提出日よりも先日付になるのはうまくないようです。

参考までに。

 

まとめ

開業届を出していないからといって、税務署からお咎めを受けたり、ペナルティーを受けることはありません。

また、開業届を出していないことで、確定申告に影響が出ることもありません。

むしろ、開業届を出していないからといって、確定申告をしないという方が問題があります。

無申告だったり、期限後申告にならないように気をつけましょう。

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今日もご覧いただきありがとうございました。

群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。

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