開業届を税務署に提出する際に絶対おさえておくべきポイントとは!?税務署に提出するまでの流れも詳しくお伝えします!
群馬県太田市のワリとフランクな税理士わくいです。
中小法人、個人事業主の夢と成功を支援する特化型税理士です。
個人創業する際に、税務署に「開業届」を提出しておくことは多くの方がご存じかと思います。
ですが、開業届を提出する際に「控え」をもらっておくことの重要性を知らない方も少なくありません。
今回は、開業届の入手から税務署に提出するまでの流れ、提出するときに絶対おさえておくべき注意点についてお伝えします。
開業届を提出する意味とは?
「個人事業の開業届出書」は、税務署に開業したことを報告する書類です。
開業届を提出しておけば、確定申告時期になると、税務署から確定申告書類が郵送されてきたり、確定申告に関する案内が届きます。
ほかにも、会計帳簿の作成方法に関する説明会、税理士による無料記帳相談、確定申告に関する無料相談会など、個人事業主にとって耳よりな情報が届きます。
開業届の提出期限は、原則として開業してから1か月以内です。
開業から1ヶ月以内に提出するものですが、忘れていたら早めに提出すれば大丈夫です。
期限を過ぎてしまっていても罰則はありませんが、できるだけ手早く提出した方が良いでしょう。
国の給付金申請や、個人事業名義での通帳作成、創業融資を受ける際には、開業届がないと申請ができないケースもあります。
そういった意味でも開業届は忘れずに提出しておくことをオススメします!
税理士わくい
開業届の入手先
開業届の正式名称は「個人事業の開廃業届出書」です。
お近くの税務署で入手できるほか、国税庁のホームページからダウンロードすることもできます。
税務署で直接入手する場合は、どこの税務署でも入手できます。
今後、税務署に相談することがあるかも、という方は管轄の税務署に行ってみてもいいかもしれませんね。
インターンけろ吉
開業届の記載方法
開業届の記載は特段難しいことはございません。
こちらの記事に開業届の詳しい記載方法を書きましたので参考にしてください。
開業届を提出する際の注意点
開業届を作成したら、あとは管轄の税務署に提出となります。
このときに、忘れてはいけない重要なポイントがあります。
必ず、開業届を2部、税務署に持参又は郵送して、ご自身の控えをもらうようにしてください。
控えについては、税務署が「収受印」という税務署の受付印を押して1部を返却してくれます。
この「収受印」が押印された開業届の控えがないと、国の給付金申請や、個人事業名義での通帳作成、創業融資を受ける際に手続きがスムーズに進まなくなるケースがあります。開業届だけでなく、確定申告書や税務関係の届出書を税務署に提出する際は、必ず控えに「収受印」をもらうようにしましょう。
郵送の場合の収受印のもらいかたについて、詳しくはこちらの記事を参考にしてください。
ちなみに、e-taxの場合は、電子送信した後に税務署から届く受信メール通知が収受印代わりになります。
スタッフA美
開業届以外に提出しておきたい税務書類
開業する際には「個人事業の開廃業届出書(開業届)」の提出が必要ですが、青色申告を選択する場合や、従業員を雇って給与を払う予定がある場合は、ほかにも別途届出が必要です。
開業届と合わせて提出しておきたい書類は、下記があります。
- 開業・廃業等届出書(開業届)
- 青色申告承認申請書(青色申告を行う場合)
- 青色事業専従者給与に関する届出書(家族への給与を経費にする場合)
- 給与支払事務所等の開設届出(給与を支払う場合)
- 源泉所得税に納期の特例の承認に関する申請書(給与を支払う場合)
青色申告承認申請書は開業届と一緒に提出しておきたいですね!
ムー係長
どの届出が必要かどうかは、状況によって異なります。
詳しくは、こちらの記事を参考にしてください。
まとめ
「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」は、新たに事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の開始等をした方が対象となります。
事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出してください。
その際、必ず収受印が押印された控えをもらうようにしましょう。
ご連絡お待ちしております!
税理士わくい
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スタッフA美
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ムー係長
お申込み、お待ちしています!
インターンけろ吉