残高不足で振替納税できなかったことに気づいたら自分で納付手続きする!所得税と消費税が延滞扱いになるので注意!

確定申告の納税期限を遅らせ、納付の手間を省けるメリットがある振替納税。
うっかり、引落日に納付金額分の残高が口座にない場合は所得税や消費税が未納扱いとなります。
そのまま未納状態にしておくと、延滞税がかさんでいくので注意が必要です。
振替納税には2つのメリットがある
通常、確定申告期限と納付期限は同じ日に設定されています。
所得税なら3月15日、消費税なら3月31日といった感じで。仮に、3月15日に所得税の確定申告書を税務署に持ちこんだ場合は、その流れで納付手続きも行うことになります。
手元にお金がなければ、銀行に行ってお金をおろして、順番待ちして納付という手間がかかります。
ですが、納付日を合法的に遅らせる方法があります。
それが振替納税です。
税理士わくい
平成31年なら、所得税は4月22日、消費税は4月24日が振替納税日となります。
さらに所得税の分割支払いとなる延納を活用している場合は、5月31日が2回目の支払い日となります。
これにより、資金繰りも1ヶ月ラクになり、銀行に納付手続きをしにいく手間も省けます。手続きも、確定申告期限(=納付期限)までに「振替納税手続の依頼書」を税務署に提出すればOKです。
振替納税は一度手続きをしておけば、毎年手続きをすることもありません。
注意すべきは転居した場合です。
所轄税務署が変更となる転居の場合は、振替納税は再申請しないと引落がされないので注意しましょう。残高不足で振替納税できないと延滞税が発生する
振替納税には資金繰りの面と、納付の手間が省けるというメリットがある一方で、気を付けなくてはならないことがあります。
それは、引落日に納税額分の残高が口座にあることをシッカリ確認しておくことです。
仮に、振替納税ができなかった場合には、延滞税がかかってきます。延滞税は納期限の翌日から2ヶ月は2.6%(平成31年中)、2ヶ月以降は14.6%となります。
延滞税の計算については、国税庁のホームページで自動計算してくれるので、実際に入力して計算してみることをオススメします。
振替納税できなかったことに気づいたら自分で納付する
残高不足で振替納税できなかったことに気づいたなら、すぐに自分で納付書を作成して納付しましょう。そのまま放っておいて、税務署からの連絡を待つことだけはやめましょう。
税務署からの連絡を待っている期間も延滞税が加算されていきます。
納付書は金融機関にいけばもらえます。
もし、金融機関に行ってもないようなら税務署でもらいましょう。
どこの税務署でも納付書はもらえます。
自分で納付書を作成して納付する際は、引落し予定だった税額(本税)だけでなく、延滞税も計算して一緒に納めてしまいましょう。
まとめ
税金の納付を忘れると、うっかり忘れだとしても税務署は容赦なく延滞税をのっけてきます。
そこに情はありません。
彼らは仕事を完遂するのみです。
うっかり忘れで延滞税を払うほどもったいないものはありません。
仮に振替納税できなかった場合は、自ら納付手続きを済ませましょう。
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【本日の一言】
森友学園に子供を預けている親は心配だろうな。
【Good&New】
気持ちのいい晴れだ。
【小さなチャレンジ】
税理士会例会参加。
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