駐車違反の交通反則金は会社が払っても経費にできない!
運送会社のドライバーや営業マンなど、従業員の駐車違反の反則金を会社が支払う場合があります。
会社が払う税金は「租税公課」として経費にできるものがあります。
ですが、交通反則金などのペナルティ的な税金は、営業中のものであったとしても経費にすることができません。
結論!交通反則金は経費にできない!
役員または従業員が、仕事中に駐車違反やスピード違反などの交通違反をしてしまった!
その場合に支払った交通反則金は会社の経費にできるのでしょうか?
答えはノーです!
税理士わくい
会計上は経費にできて、税金計算上は経費にできない、というと意味がよくわからないと思う人もいるかと思います。
簡単に言ってしまえば、「どんな会計処理をしようと経費にはできない」ということです。
個人事業主であれば、会計上もなにも関係なく経費にできない、ということになります。
交通反則金などのペナルティ的税金については、あくまでも罰金なので、税金を少なくさせるための経費にできるわけないだろう、という国の考えがあるわけです。
他にも、経費にできないペナルティ的税金には延滞税、加算税などがあります。
業務外の反則金を会社が負担したら給与扱いになる
会社の役員や従業員が、業務以外で起こしてしまった駐車違反やスピード違反。
個人の交通反則金を、会社がかわりに負担した場合は、負担した金額は交通違反を起こした役員や従業員に対する「給与」として課税されます。プライベートの支出を会社が代わりに負担したことになるため、負担した分がそのまま経済的利益(給与)となるわけです。
負担した分の「給与」についてですが、違反をした人が従業員であれば、その負担分は会社の経費(給与)にすることができますが、従業員側は給与課税されます。
注意点すべきは違反した人が役員である場合です。
役員に対する負担分は「役員賞与」として、会社の経費にすることができません。さらに、役員側は給与課税されます。
会社の経費にはできず、役員個人の税金負担は増えることになります。交通反則金に限らず、役員のプライベート的支出を会社が負担する場合は特に注意しましょう。
交通違反で経費にできるものもある
交通違反をした場合の反則金などペナルティ的税金は経費にすることができません。
ですが、駐車違反車両がレッカー移動される場合など、警察から移動代や保管料が実費で請求された場合に支払った費用は経費にすることができます。
実費請求された費用は、罰金には該当しません。
業務上の費用であれば経費にできます。
この場合も、業務外の費用であれば経費にはできませんし、会社が負担した場合は「給与」扱いとして課税されます。
不本意な経費ではありますが、交通違反に関するものだから全て経費にはできないと考えず、経費にできるものはしっかり経費にしましょう。
まとめ
法人でも個人でも、交通違反の反則金などペナルティ的税金については経費にすることができません。
また、会社が役員や従業員に代わって業務外の反則金を負担した場合は、給与扱いで課税されます。
交通違反をしてレッカー移動した場合の移動代の実費は経費にできますので、モレなく費用計上しましょう。
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【本日の一言】
風邪ひく寸前。これは気合でいくか、安静にいくか。
今回は気合でいこう!
【Good&New】
本を読むペースが上がってきた。ウキウキ。
【小さなチャレンジ】
書類断捨離。
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