節税対策で期末に消耗品を大量購入した場合は経費にできない場合がある! 2017 06/17 Updated 2022.04.15 2017 06/17 Published 2017.06.17 / 税理士わくい \ この記事を共有 / B! リンクをコピーする 節税対策で期末に消耗品を大量購入した場合は経費にできない場合がある! 税理士わくい B! リンクをコピーする 事務用品や10万円未満の消耗品については購入時に経費にすることができます。 ですが、節税対策として期末に大量購入した場合は全額を経費にできない場合があります。 場合によっては在庫を資産計上する必要があるので注意が必要です。 消耗品は使った分だけ経費にするのが大原則 「使用可能期間が1年未満で取得価額が10万円未満の消耗品は経費にできる」 こんな話聞いたことあるでしょうか。 基本的にこれで正解ではあるのですが、状況により経費にできない場合があります。 そもそも、事務用品や消耗品については金額にかかわらず、使った分だけ経費にするのが大原則です。 購入したタイミングで全額経費にできるわけではありません。 購入した消耗品については、期末に在庫数量を確認し、在庫として残っているものについては消耗品として資産計上します。 使ったものだけを消耗品費として経費にすることができます。 例えば、100円のボールペンを10本買って、期末に2本未使用のボールペンが在庫として残っていたら、200円分は今期の経費にはできず資産計上することになります。 ノート、消しゴム、コピー用紙など全ての消耗品の未使用分は経費にできず資産計上することが、まず大原則と覚えておきましょう。 お金払ったら即経費、ってわけにいかないんですね。スタッフA美 金額的な重要性が乏しければ一括経費でOK とはいえ、現実的にコピー用紙やホチキスの針など、期末に細かく在庫確認なんかやっていられません。 余りにも暇すぎます。 いや、手間がかかりすぎです。 完全に、ちゃぶ台返しものですな。起業家さや そこで、国もちゃぶ台返しをする人を減らそうと考えました。 事務用品や消耗品などは一般的に金額的な重要性が乏しいことから、資産計上せずに購入時に一括で経費にすることが認められています。 次の条件が満たされていれば、購入時の経費にしていいことになっています。 毎年おおむね一定量を購入している 毎年経常的に消費している 毎年この経理方法を継続している 期末に大量購入する場合は注意が必要 期末に事務用品や消耗品を大量購入して節税しようと考える場合があります。 この場合が要注意です。 思い出していただきたいのは、大原則は「未使用分は資産計上」です。 金額的重要性が乏しく、下記の条件に該当する場合は購入時の一括経費が認められます。 毎年おおむね一定量を購入している 毎年経常的に消費している 毎年この経理方法を継続している 例えば、期末にボールペンを1,000本買って、翌期には1,000本使い切り、翌期末にまたボールペンを1,000本買う、ということを毎期継続しているのなら一括経費も認められるでしょう。 ですが、今回だけ1,000本大量購入して3年かけて使用する、といった場合は購入時の一括経費の条件に当てはまらなくなります。 したがって、事務用品や消耗品でも金額が多額で、毎年在庫の数量の変動が大きい場合は、原則通り在庫を資産計上する必要が出てきます。 消耗品の一括経費はケースバイケースってことですね!スタッフA美 資産計上を省略できる消耗品など 購入時に一括経費にできる消耗品等については、主に次のようなものがあります。 事務用品費・・ノート、ペン、消しゴム、コピー用紙、ホチキスなど 作業用消耗品・・手袋、タオル、ブラシ、潤滑油など工場等で使う作業用物品(工具は対象外) 包装材料・・製品や商品につかう包装紙、ひも、シール段ボールなど 広告宣伝用印刷物・・ポスター、チラシ、カタログ、パンフレット、広告用ティッシュなど 見本品・・無料サンプル、試供品など 期末に資産計上すべきもの 似たようなものでも、期末に未使用分を資産計上しなくていはいけないものがあります。 具体的には下記のものです。 収入印紙 郵便切手 新幹線などの回数券 プリペイドカード 上記のものは、消耗品ではなく金銭と同等のものと考えられます。 なので、未使用分は貯蔵品として資産計上すべきことになります。 とはいえ、実際のところ金額の重要性が乏しく、すぐに使う場合は経費にしていても税務調査で突っ込まれることは少ないでしょう。 プリペイドカードあたりは怪しいですが。 念のため、これらの未使用分は資産計上すべき、と声を大にして伝えておきます! 細かいことは身近な税理士に相談しましょう。税理士わくい まとめ 節税対策として消耗品の大量購入を考えている場合は注意が必要です。 金額的重要性が乏しく、下記の条件に該当する場合は購入時に一括経費が認められます。 毎年おおむね一定量を購入している 毎年経常的に消費している 毎年この経理方法を継続している ちょっと不安だなと思ったら、自分で判断せず、一度税理士などの専門家に相談することをオススメします。 群馬県太田市の税理士、やりたいことは全部やる!言い訳人生さようなら! 2018-08-13 税理士 涌井大輔事務所は夢を持って創業される経営者様を応援しています! 今日もご覧いただきありがとうございました。 群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。 運営:群馬県太田市のワリとフランクな税理士事務所:税理士 涌井大輔事務所 《対象エリア》 群馬県…太田市・伊勢崎市・桐生市・みどり市・前橋市・高崎市・館林市等群馬全域 埼玉県…本庄市・深谷市・熊谷市 栃木県…足利市・佐野市・宇都宮市 ※税理士 涌井大輔事務所はクラウド会計で遠隔支援も行っております。 その他地域についてもお気軽にご相談ください。 ※日本政策金融公庫や銀行融資支援のご相談たくさん頂いております! 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます) 関連