現金主義の特例を受けた場合の費用は支出した年に計上することができる!
群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔です。
今日も太田市はからっ風が吹き荒れてますが、確定申告は待ってくれませんね。
開業間もなく、仕事で他に手が回らない方は「現金主義の特例」を受けると確定申告が楽になるかもしれません。
現金主義とは?
現金主義とは、「お金をもらったタイミングで収入に計上」、「お金を実際に払ったタイミングで経費に計上」する帳簿の記載方法です。
今年12月に仕入れをしたけど支払いは来年1月という場合は、今年の経費とはならず、来年分の経費となります。
収入も同じ考えです。
現金を実際に出し入れしたタイミングで計上するので、家計簿と同じ感覚で帳簿作成をします。
発生主義が本来の方法
現金主義は現金のやりとりしたタイミングで計上するのに対し、取引が発生したタイミングで収入と支出を計上するのが「発生主義」です。
今年12月に仕入れをしたけど支払いは来年1月という場合は、未払いであっても今年の経費となります。
収入も同じ考えです。
なので、発生主義の場合は帳簿上売上や利益は黒字でも、手元にお金が無いということがよく起こります。
売上を計上するタイミングと実際にお金が入ってくるタイミングがズレるわけですから。
青色申告だけでなく白書申告についても基本的には発生主義で帳簿作成する必要があります。
イメージ的に白色申告であれば現金主義でいいみたいな認識でいる方もいますが、「白色だから」という感覚や噂は持たれない方がよいかと思います。
いまや白色申告も帳簿の作成義務があります。
税理士わくい
現金主義の特例なら家計簿感覚で作成できる
「発生主義」が本来のやり方なので、「現金主義」で帳簿作成したい場合は税務署に届出書を出さなければなりません。
具体的には下記の要件を満たす必要があります。
- 青色申告であること
- 前々年の事業所得が300万円以下であること
- 届出書を提出していること
青色申告であること
現金主義で帳簿作成するには青色申告であることが前提となります。
白色申告では現金主義の特例は受けることができません。
前々年の事業所得が300万円以下であること
前々年分(2年前)の不動産所得及び事業所得の金額の合計額が300万円以下でないと現金主義は採用できません。
なお、「所得は収入ー経費」の計算式となりますが、「現金主義の特例」を受ける際には、事業専従者給与(控除)の額を必要経費に算入しないで計算した金額が300万円以下かどうかで判定するので注意しましょう。
届出書を提出していること
「現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書」を税務署に提出する必要があります。
提出するタイミングは、現金主義を採用しようとする年の3月15日までに提出してください。
(1月16日以後に新たに開業した場合には、開業した日から2ヶ月以内)
この期限は「所得税の青色申告承認申請書」と同じなので、青色申告者でない人は一緒に提出しましょう。
注意点
これは注意です!
税理士わくい
- 前々年分の所得金額が300万円を超えた年分は、現金主義の特例は適用されません!
(特例の取りやめの届出書の提出の有無にかかわらず特例は適用されません) - 所得300万円の判定は前々年分(2年前)で判定します!
(適用を受けようとする年でないので気をつけましょう) - 所得判定の際には事業専従者給与(控除)の額を必要経費に算入しないようにしましょう!
まとめ
以外に知られていない「現金主義の特例」。
あくまでも基本は「発生主義」で、「現金主義」は特例となっています。
所得が300万円以下で確定申告の時期は忙しいという方は、現金主義を検討されてみてはいかがでしょうか。
税理士 涌井大輔事務所は夢を持って創業される経営者様を応援しています!
今日もご覧いただきありがとうございました。
群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。
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【本日の一言】
病気にしろ不安にしろ思い込みほど怖いものは無い。
【Good&New】
単なる乾燥かと思ったら寒冷蕁麻疹だった!
早く医者に行って良かった!
【小さなチャレンジ】
光速で医者に行った。
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