個人事業主が従業員を雇わず一人で事業をやっている場合は源泉徴収義務者にはならない!
通常、会社が従業員に対して支払う給与については源泉徴収をする必要があります。
会社(法人)は有無を言わさず源泉徴収義務者となるのです。
では、個人事業主についても源泉徴収義務は発生するのでしょうか。
答えはYes!時々No!です!
税理士わくい
源泉徴収義務者とは
会社や個人事業主が、人を雇って給与を支払ったり、税理士、弁護士、司法書士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税を天引きすることになります。
会社員の方なら一度は所得税や復興特別所得税が給与から天引きされた経験があるでしょう。
そして、給与から差し引いた所得税は、原則として、給与を支払った月の翌月の10日までに会社や個人事業主が国に納めなければなりません。
このように、所得税を天引きして、国に納める義務のある者を源泉徴収義務者といいます。
つまり、税金を天引きして納める会社や個人事業主が源泉徴収義務者となるわけです。
天引きされた側(会社員)が源泉徴収義務者にはなりません。
源泉徴収が発生するケース
先述したとおり、個人事業主であれ会社(法人)であれ、人を雇って給与を支払う場合については、源泉徴収をする必要があります。
「従業員に払った給与から源泉徴収する」、というのは、多くの方がイメージできるかと思います。
実は、一般的には知られていないのですが、源泉徴収義務がある場合は、原稿料、出演料、外交員報酬など一定の料金や報酬を個人に支払う場合にも源泉徴収が必要となるのです。
例えば、
- 税理士報酬
- 弁護士報酬
- 原稿の執筆料
- webデザイン料
などです。
あくまでも、個人に支払った報酬などが源泉徴収の対象となります。
会社(法人)に対して支払った報酬については源泉徴収の対象となりません。
例えば、同じ税理士に対して支払う報酬でも、涌井税理士事務所の涌井大輔個人に払った税理士報酬は源泉徴収の対象となります。
ワクイ&カンパニー税理士法人に払った税理士報酬は源泉徴収の対象となりません。
源泉徴収義務者とならないケース
会社(法人)は有無を言わさず源泉徴収義務者となります。
そして、個人事業主であったとしても、人を雇用する場合は、原則として源泉徴収義務者となります。
しかし、個人事業主の場合、次の二つのいずれかに当てはまる場合は、源泉徴収をしなくてもいいという例外があります(つまり源泉徴収義務者とならない)。
- 常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与を支払っている人
- 給与の支払がなく、税理士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人
簡単にいってしまうと、個人事業主の場合は従業員や青色事業専従者に給与を払っている場合は源泉徴収義務者となります。
逆に、従業員や事業専従者がおらず、個人事業主が一人で仕事をしている場合には、税理士報酬などの「報酬・料金」についても源泉徴収する必要はない、つまり、源泉徴収義務者にはならいことになります。
ということは、個人事業主だけでなく、給与所得しかない会社員が確定申告をするために税理士に報酬を支払った場合も、源泉徴収をする必要はありません。
繰り返しになりますが、給与の支払いがない「一人個人事業主」については、税理士報酬などの報酬の支払いがあったとしても、源泉徴収義務者にはならないことになります。
逆に、法人の場合は社長一人企業であっても源泉徴収義務者となります。
おまけ:士業の源泉徴収のポイント
税理士などの士業の報酬については、請求額の10.21%(請求額が100万円以上の場合は20.42%)が源泉徴収額となります。
ただし、以下のような例外もあるので注意しましょう。
- 税理士法人など法人への支払は源泉徴収の対象外
- 行政書士の報酬は源泉徴収の対象外
- 司法書士報酬の源泉徴収額は、報酬から1万円を引いて源泉徴収額を計算
基本的には士業側で、源泉税が記載された請求書を発行するはずなので、源泉徴収義務者である事業主や会社側が気にすることはないかと思います。
もし、個人事務所なのに請求書に源泉所得税の記載がなければ、「どういうことか?」と突っ込んで聞いてみましょう。
まとめ
給与の支払いがない個人事業主の場合は源泉徴収義務者とはならない例外があります。
つまり、個人税理士に対して支払う税理士報酬も源泉徴収して納付までをする必要はありません。
一つ手間が省けます。
ただしです。
源泉徴収義務者の例外の例外があります。
それは、ホステス等に報酬・料金等を支払う場合だけは、源泉徴収義務者でなくても源泉徴収をする必要があるのです。
それはなぜか?
所得税を払わずフェードアウトされる可能性が高いとみられるからです。
税理士わくい
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今日もご覧いただきありがとうございました。
群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。
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