群馬県太田市のワリとフランクな税理士事務所

知人の会社員に頼んだお手伝い「1日単発バイト」は「丙欄給与(雑給)」として源泉徴収の対象となる!

    
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知人の会社員に頼んだお手伝い「1日単発バイト」は「丙欄給与(雑給)」とし...

群馬県太田市のワリとフランクな税理士わくいです。

中小法人、個人事業主の夢と成功を支援する特化型税理士です。

 

普段は少数精鋭で仕事をしている個人事業主でも、夏や冬など、業種によっては単発でアルバイトを依頼することがあります。

なかには、会社勤めしている知人や友人に「お手伝い」のような形で仕事を頼み、「謝礼」を払うというケースは少なくありません。

 

ですが、 その場合は注意が必要です。

お手伝いを依頼した個人事業主側からすれば「給与」として払うことになり、謝礼を受取った側からすると「給与」として給与課税となる可能性があります。

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お手伝いだろうと謝礼金は「給与」

  • 農家が忙しい時期に入ったので知人に農作業のお手伝いを依頼した
  • ダンススクールでイベントをやるため生徒さんに設営を依頼した
  • 税理士がセミナーやるので知人に受付を依頼した

このように、業種によっては常時いる社員、パート・アルバイトさんだけでは手が回らない繁忙期、イベントってあるかと思います。

その際、手伝い賃として「謝礼金」を払うこともあるでしょう。

このような謝礼金は、支払った個人事業主側からすれば、「給与(雑給)」として経理をすることになります。

 

名目はお手伝い」であっても、労働の対価として払う「謝礼金」は給与扱いとなります。  

逆に、謝礼金を受取った側からすると給与収入が増えたことになります。

「名目がお手伝い」だからといっても、こういった謝礼金は給与課税されるので注意が必要です

「お手伝いをしてくれた方は他に会社勤めをしているし、給与所得が増えると色々問題があるから」、と気遣う個人事業主の気持ちもわかるのですが、残念ながら、給与所得は働いた日数や金額の問題ではないのです。

 

お手伝いをしてくれた方には、「この謝礼金も給与収入になります」とお伝えして源泉徴収票を渡しましょう。

事業主がポケットマネーで「手伝い賃」を払い、手伝い賃を事業経費にしない場合は、支払う側・受け取る側双方とも、「給与」は発生しないことになります。

税理士わくい

 

単発バイトも源泉徴収の対象となる

いわゆる「お手伝い」であっても、経費としての支払いがあれば、もらった側は「給与所得」の対象となります。

その支払いは「給与」か「外注費」か、というマニアックな話もありますが、通常のバイト(お手伝い)は「給与」と考えて差し支えありません。

税理士わくい

給与の支払いは、月給でもらう正社員だけでなく、パートやアルバイトも源泉徴収の対象となります。

さらには、単発バイトを含む短期バイトも源泉徴収の対象となります。

つまり、月給・週給・日給・時給など雇用形態に関わらず、給与に該当するものは源泉徴収の対象となり、事業主は源泉徴収の義務が生じることになるのです

 

具体的には、源泉徴収する金額は源泉徴収税額表を使って計算します。

源泉徴収税額表には、次の3種類があります。

  1. 給与所得の源泉徴収税額表「月額表」
  2. 給与所得の源泉徴収税額表「日額表」
  3. 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表

 

さらに、上記の表は、それぞれ次のように細かく分類されています。

  1. 給与所得の源泉徴収税額表「月額表」・・「甲欄」と「乙欄」
  2. 給与所得の源泉徴収税額表「日額表」・・「甲欄」と「乙欄」と「丙欄」
  3. 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表・・「甲欄」と「乙欄」

【参考】

支払方法税額表扶養控除等申告書 提出の有無摘要欄
月給月額表甲欄
乙欄
日給・週給日額表甲欄
乙欄
日雇い不要丙欄

 

単発・短期バイトは丙欄で源泉徴収

パートやアルバイトでも、給与を支払う際に源泉徴収する税額は、一般の社員と同様に「給与所得の源泉徴収税額表」の「月額表」又は「日額表」の「甲欄」又は「乙欄」を使って求めます。

ただし、次のいずれかに当てはまる場合には、「日額表」の「丙欄」を使って源泉徴収する税額を求めます。

  • 雇用期間が2ヵ月以内
  • 日雇いで継続して2ヶ月を超えて支払をしない

 

いわゆる「お手伝い(単発バイト)」は、〔給与所得の源泉徴収税額表「日額表」の「丙欄」〕に給与の金額を当てはめて、源泉徴収税額を計算することになります

なお、最初の契約期間が2か月以内の場合でも、雇用契約の期間の延長や、再雇用のため2か月を超える場合は、契約期間が2か月を超えた日から、「日額表」の「丙欄」を使うことができません。

国税庁HP:「パートやアルバイトの源泉徴収」

 

丙欄は日給9,300円未満なら源泉税ゼロ

いわゆる単発バイトについては日額表の「丙欄」に当てはめて計算することになります

令和5年現在の日額表の「丙欄」に当てはめると、日給の金額が9,300円未満であれば源泉徴収の必要はありません

つまり、源泉徴収税額はゼロということになります。

源泉徴収税額表は毎年最新のものを確認するようにしましょう!

税理士わくい

ちなみに、「日額表」は働いたその日ごとに払う給与だけでなく、1週間ごとに支払う場合や、日割計算をして支払う場合にも使うことになります。

交通費が発生する場合は、交通費部分を源泉徴収の対象からはずすことができます。給与明細上では給与部分と交通費部分を明確に分けて記載すると節税効果が高まります。

税理士わくい

 

家族に払う給与は「原則」経費にできない!

普段はパート勤めしている配偶者にアルバイト料を払った。 高校生・大学生の子供にアルバイト料を払った。

このように、個人事業主が家族に支払った給与は、原則として事業経費にすることができません。

単に、家族間でお金が動いただけ、という扱いになります。

 

ですが、家族に支払う給与を経費にすることもできます。

家族に支払う給与を経費にしたい場合は、事前に、「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出しておくことが必要です。

提出期限は、青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日までです。  

(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)

 

青色事業専従者給与として認められる要件は、次のとおりです。

  1. 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
  2. その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
  3. その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。

 

まとめ

「名目がお手伝い」であっても、謝礼金を払っていれば、それは「給与」として課税の対象となります。

お小遣いのような形で渡さないように気を付けましょう。

税務調査が入ってから、源泉徴収忘れを指摘されることがあります。

その場合、過去の源泉徴収税額を本人からもらうことは、なかなかできないケースが多いです。

結果的に、負担するのは源泉徴収義務者である事業主・会社となります。

手間でも、源泉徴収はしっかり行いましょう。

税理士 涌井大輔事務所は夢を持って創業される経営者様を応援しています!

今日もご覧いただきありがとうございました。

群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。

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【本日の一言】

普段の仕事はスタンディングデスク。すっかり慣れた。

【Good&New】

この暑さ!たまらん!。

【小さなチャレンジ】

筋トレ胸いっちゃいますか!

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