【確定申告】雑損控除についてフカボリ!
群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔です。
確定申告の時期ですね。
確定申告で雑損控除を受ける場合の必要書類や注意点について整理してみます。
雑損控除とは
雑損控除は所得控除のひとつで、生活に必要な資産について災害、盗難、横領による損失があった場合に受けることができます。
対象となる資産は、本人又は家計を一緒にする配偶者や親族で、総所得金額の合計額が38万円以下の人が持っていた資産となります。
雑損控除が受けられる損失の原因は次のケースです!
税理士わくい
- 火災、震災、台風や洪水、落雷などの災害
- 白アリ、蜂、ネズミなどの害虫被害
- 空き巣など盗難や横領
なお、恐喝、脅迫、詐欺(振り込め詐欺など)による損失は、「自分にも責任があるでしょう」ということで雑損控除の対象外となっています。
対象となる資産
対象資産は下記のような通常生活に必要な資産に限られます。
- 住宅
- 家具、衣類
- 現金など
あくまで、私生活に必要な資産が対象となります。なので、事業用の資産や別荘、1個または1組の価格が30万円を超える貴金属や絵画、骨董品等のいわゆる贅沢品は雑損控除の対象資産となりませんのでご注意を。
控除額の計算
雑損控除として控除される金額は、次のうち多い金額です。
- (差引損失額)-(総所得金額等)×10%
- (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
- 差引損害金額=(損害金額+災害関連支出の金額)-(保険金などで補填される金額)
- 損害金額=(同じものをもし今買った場合にかかる価格)-(使用年度による減価償却分)
- 災害関連支出の金額=災害により被害を受けた住宅・家財の取壊し、撤去費用、修繕費用など
なお、損失額が大きかったために控除額も多くなり、その年の所得金額を超えるような場合は、翌年以降3年間を限度に繰越控除を受けることができます。
また、雑損控除は他の所得控除よりも先に控除することになっています。
年間所得1,000万円以下の場合「災害減免法」の選択もできる
災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などにより補てんされる金額を除く)がその時価の2分の1以上で、かつ年間所得金額が1,000万円以下の人は、雑損控除か災害減免法いずれか有利な方を選ぶことができます。
雑損控除は所得控除、災害減免法は税額控除という違いがあります。また、災害減免法は、適用年度に限り所得税を軽減・免除するものです。
なので、所得金額より損失額が大きい場合は、雑損控除のような3年間の繰越控除ができません。
どちらが有利か両者比較検討してみるようがよいでしょう。
災害減免法によりその年の所得税が軽減又は免除されます
所得金額の合計額 | 軽減又は免除される所得税額 |
---|---|
500万円以下 | 所得税額の全額 |
500万円超え750万円以下 | 所得税額の2分の1 |
750万円超え1000万円以下 | 所得税額の4分の1 |
雑損控除・災害減免法の必要書類
- 災害に関連する支出は領収書
- 火災は消防署の罹災証明書
- 盗難は警察が発行する被害額の証明書
- 後片付け費用などの領収書
会社員の方は源泉徴収票の添付も忘れずに!
税理士わくい
災害減免法を受ける場合は、損失額の明細書が必要です。
会社員の場合、勤務先に「源泉所得税の徴収猶予・還付申請書」を提出することで、災害のあった日からその年の12月31日までの給与の支払のときに所得税の徴収猶予を受けることができます。
まとめ
最近は全国的に異常気象などの自然災害が多い気がします。
群馬県太田市も毎年風害が出ているところがありますね。
ビニールハウスとか太陽光パネルとか屋根とか。
修繕費などの領収書は捨てずにとっておきましょう!
税理士 涌井大輔事務所は夢を持って創業される経営者様を応援しています!
今日もご覧いただきありがとうございました。
群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。
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