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同居する父親に支払う家賃は必要経費にできないので注意!

    
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同居する父親に支払う家賃は必要経費にできないので注意!

個人事業として開業する場合、事務所や店舗については親が所有する建物を借りることがあります。

その場合、同居する親に支払った家賃は、事業の必要経費にできないので注意が必要です。

同居する親族に払う家賃は経費にできない

同居の親や配偶者が所有するアパートやテナントを利用して開業・創業することがあります。

親族の遊休不動産を利用してビジネスを始めようというケースは少なくありません。

使えるものは使って、創業資金はなるべく抑えたいですからね。

その場合、家族とはいえ、無償で借りるのも悪いから家賃を払うことがあります。

ですが、同居する親族に払う家賃は必要経費にすることができません

仮に、親がテナントを所有していて、毎期不動産所得が発生していたとしても、親に払うテナント料は地代家賃として経費にできないのです

逆に、親の立場からすると、子供から家賃をもらったとしても、その分の家賃は不動産所得として計上しなくてもいいことになります。

 

同居していなくても経費にできないケース

同居している親族に払う家賃は必要経費にできないわけですが、

厳密にいうと、生計を一にする親族に支払う家賃は必要経費にできません

せっ、せいけいをイツ!?

ムー係長

 

言いかえれば、お財布が一緒、生活費が一緒、の親族に払う家賃は経費にできないのです

さらにいうと、別居の親でも、親に生活費を援助して、子供が自分の確定申告で親を扶養としている場合には、別居の親に払った家賃は経費にできません

逆をいえば、親族でも生計が別なら、支払家賃は経費にできます。

二世帯住宅でも、食事や光熱費などが完全に別なら、生計を一にしていないことになります。

ポイントは同居かどうかよりも、生計を一にしているかどうかになります。

 

店舗部分に係る税金関係は経費にできる

生計を一にする親族に払う家賃は経費にできません。

しかし、仮に親族が家賃を不動産所得として申告した場合に必要経費なる支出については、不動産を借りている側の経費にすることができます

例えば、Aさんが生計を一にする父親の賃貸のテナントを借りたとします。

この場合、父親に払う家賃は経費にすることができません。

しかし、Aさんが借りているテナント部分にも次のような諸経費が発生します。

  • 火災保険料
  • 固定資産税
  • 建物減価償却費

 

これらの諸経費は、Aさんの事業の経費にできます。

仮に、支払自体は父親が払っていたとしても、所得の計算上はAさんの経費となります。

逆に、父親側からすると、Aさんに貸しているテナント部分の諸経費は不動産所得の計算上、経費にできません。

そして、Aさんからもらう家賃も不動産所得として計上しなくていいことになります。

 

生計を一にしている親族は給与も経費にできない

生計を一にしている親族の場合、経費にできないのは家賃だけでなく、給与についても経費にすることができません。

結局、家族間でお金が動いているだけなので、税金をもっと減らしたいと考えている人なら、何とでもできてしまうわけです。

ただし、生計を一にしていても、次の書類を税務署に提出しておけば、親族に支払う給与を経費にすることができます

  1. 青色申告の承認申請書
  2. 青色事業専従者給与の届出

 

いずれの書類も、開業後2ヶ月以内か、適用を受けたい年の3月15日までが提出期限になっています

これらの書類は1日でも遅れると、適用を受けたい年については適用を受けられなくなってしまいます。

提出期限は注意しましょう。

青色申告関係の詳細については次の記事も参考にしてください。

 

まとめ

個人事業の場合、経費にできるかどうかについては、生計を一にしているかどうかが一つのポイントになります。

親族に支払う家賃や給与についても注意が必要です。

ですが、しっかりポイントをおさえておけば、何も心配することはありません。

堂々と経費にすることができます。

経費にできるものはシッカリ計上して節税をしましょう。

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今日もご覧いただきありがとうございました。

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【本日の一言】
フランスや韓国アメリカ等海外をみると国民の怒りには勢いを感じる。日本はまだまだ平和だ。

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久々に聞くLUNA SEA楽しい。

【小さなチャレンジ】
書棚一角の整理。
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