12月でもまだ間に合う!個人事業主の節税の王様、小規模企業共済で税金を少なくする!
群馬県太田市のワリとフランクな税理士わくいです。
節税策っていろいろありますが、決算まであと1か月となると、効果的な節税策は限られてきます。
その中の一つ、「小規模企業共済」は12月中の手続きでも効果を発揮する節税策です。
そんな便利な小規模企業共済ですが、今回は12月中に手続きする場合の注意点についてお伝えいたします。
11月、12月の前納は必ず「現金あり」で払込をする!
小規模企業共済が個人事業主の節税の王様と呼ばれるゆえんは、前納した掛金全額控除できるところにあります。
最高86万円の所得控除ですね。
にゅーみ
11月~12月は確定申告を見据え、掛金前納や半年払いの検討をする方が多くなります。
ですが、ここで一つ注意点があります。
それは、
11月~12月に、「現金なし」で加入すると、その年度は所得控除が使えないのです。
税理士わくい
えっ!ど、どういうこと!?
ムー係長
小規模企業共済掛金の所得控除ができるのは、あくまでも支払ベースです。
つまり、年内に節税をしたいと思ったら、年内に現金による支払いをする必要があるのです。
年内に「現金あり」で支払った小規模企業共済の掛金は、全額所得控除の対象となります。
そのため、年内分の所得控除を希望される場合は、必ず年内に「現金あり」で申し込みをしてください。
11月、12月加入の場合は口座振替でなく、現金で「払い込む」ということですね。
インターンけろ吉
加入・増額の申込月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
現金あり | 対象 | 対象 | 対象 | 対象外 |
現金なし | 対象 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
節税を意識しすぎるとキャッシュが不足する!
節税の王様と言われる小規模企業共済ですが、注意点もあります。
銀行の預貯金と違って、お金が必要な時に自由に引き出すことができません。 税理士わくい
手持資金が無くなったからといって、簡単にお
一定期間を過ぎたら解約金として返還されるといった仕組みもない
あくまでも、小規模企業共済にかけたお金は、
事業を廃業しなくても解約はできるのですが、その場合は、
節税、節税、と節税ばかり考えていて、事業に必要な手持資金が不足してしまう、なんてこともあります。
節税を考える場合は、
- どのくらい損益・所得が出るのか?
- どのくらい節税効果があるのか?
- どのくらい手持ちキャッシュに余裕があるか?
といったことを検討することをオススメします。
まとめ
12月に小規模企業共済を前納する場合は、
「現金あり」で加入しましょう!
税理士わくい
12月中に掛金の支払いがされないと、年内分として全額所得控除が使えません。
ご注意を!
にゅーみ
キャッシュも考慮してください。
ムー係長
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群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。
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