【実例】消費税還付申告書の税務署チェックが厳格になっている!?税務調査が入る要因になるので注意!
群馬県太田市のワリとフランクな税理士わくいです。
中小法人、個人事業主の夢と成功を支援する特化型税理士です。
消費税還付申告書について、税務署のチェックが厳しくなっています! 税理士わくい
今回は、消費税還付申告書を提出した際に、還付に関する確認書類を求められた事例と、消費税還付申告書を提出したことが原因で税務調査に入られた事例をお伝え致します。
消費税不正還付が横行したことで国税局の対応が厳しくなった
消費税還付申告書について、税務署のチェックがかなり厳しくなっています。
国税庁では「消費税還付申告に関する国税当局の対応について 」を公表しており、不正還付未然防止の観点から申告内容に疑義がある場合には、還付処理を保留したうえで申告内容の確認を行っております。
国税庁によると、不正還付の他、還付申告の中には各取引に関する課税取引・非課税取引といった区分誤りであったり、固定資産等の取得時期の誤りがあるケースが見受けられるとのことです。
必要と判断された場合には、税務署が還付を行う前に、還付申告に至った経緯やその取引の確認書類の提出や提示を求められるケースもあります。
納税者にとって「税務署の確認が終わるまでは、消費税還付金は入金されない」ことは、資金繰りが厳しい会社にとっては大きな影響となります。
以前から還付申告に関する確認はありましたが、最近は特に厳しくチェックされている印象です!
税理士わくい
消費税還付申告が生じる主なケース
そもそも消費税の納税は、「預かった消費税」から「支払った消費税」の差額を納める仕組みとなっています。
逆に、預かった消費税よりも支払った消費税の方が多ければ、その差額が「還付」となります。
この還付を受ける場合に、還付申告の手続きが必要となるのです。
還付申告をするケースは、主に次の3つがあります。
ケース1 高額な設備投資・不動産購入
事務所や店舗などの不動産購入や、機械装置などの設備投資など高額な資産を購入した場合、「支払った消費税」が多くなるため、消費税還付となるケースがあります。
高額な資産といっても、土地のように、消費税が非課税の対象となっている資産の場合は、そもそも「支払った消費税」が発生していないため消費税還付の対象外となります。
ケース2 仕入・経費が売上よりも多い
売上よりも経費が多い場合、つまり赤字の場合は消費税還付申告となる可能性があります。
厳密には、「売上に含まれる消費税(預かった消費税)」よりも「仕入・経費に含まれる消費税(支払った消費税)」が多い場合、消費税還付の対象となります。
「役員報酬」「給与・賞与」「減価償却費」「租税公課」といった経費は、消費税がかかっていないため(「支払った消費税」が無い)、赤字でも消費税還付とならない場合があります。
「預かった消費税」と「支払った消費税」を集計して確認してみないと、最終的にはわからないということなんですね。
起業家さや
ケース3 売上の多くが輸出免税売上
日本国内で商品販売する場合、原則として消費税が発生します(預かった消費税)。
輸出取引(輸出売上)の場合は、消費税が免税となるため、売上に対し消費税は発生しません。
一方、国内で仕入れを行う場合は、消費税を支払うことになります。
国内で商品を仕入れ、販売の多くは輸出取引という場合、「売上に含まれる消費税(預かった消費税)」は無いけど、「仕入・経費に含まれる消費税(支払った消費税)」が多くなるため、支払った消費税のほとんどが還付されることになります。
いずれのケースも「原則課税」が適用されている場合となります。
税理士わくい
そもそも、簡易課税を適用している場合は消費税の還付申告を行うことができません。
スタッフA美
【実例】確認を求められる書類など
消費税の還付申告の主な原因が設備投資の場合
- 請求書(取引の実態が確認できる書類)
- 納品書(納品日の事実がわかる書類)
- 支払の事実がわかる書類(振込依頼書、領収書、通帳の写し等)
- 固定資産台帳
これらの書類が不足していて確認に時間がかかれば、還付保留期間が長期化することになります。
涌井事務所では上記に加え、機械装置を設置した際の写真を添付して証拠資料を強固にする等、早期還付の対策を取っております!
税理士わくい
還付申告の主な原因が輸出免税である場合
- 輸出許可通知書
- インボイス等の写し
輸出免税については、厳格な形式基準を採用しております。
輸出免税の適用を受けるために必要な輸出許可証は、原則、自身が名義人である必要があります。
手続きの便宜上、知人や従業員の名義を借りて輸出取引を行ったとしても、輸出免税の適用を受けることができないので注意が必要です。 税理士わくい
【実例】消費税還付申告書の提出がきっかけで税務調査に発展!
一般の税務調査は、それほど頻繁に行われるものではありません。
一方、消費税還付申告を行うと、通常だったら税務調査にこないだろうな、と思われる事業者でも税務調査に入られたりします。
直近の実例をお伝え致します!
インターンけろ吉
- 決算期は第4期
- 売上規模は数百万円(1,000万円以下)
- 消費税還付申告を行った
※経費過大による消費税還付
決算期第4期、売上規模は数百万円。
この情報だけですと、通常は税務調査に入られることは、ほとんどありません。
税務調査に入った理由は1点。
経費過大が主要因で消費税還付を行ったことです。
(税務調査に入った理由を調査官に聞いたら、「そうです」とはっきり仰っていました)
消費税還付申告をしたら、高い確率で税務調査が入ると考えておきましょう。
還付申告の主要因が設備投資の場合、設備に関する資料の提出で済むケースがほとんどです。
税理士わくい
接待交際費、会議費などの経費過大が主要因で消費税還付申告を行う場合が注意ですね!
スタッフA美
まとめ
不正還付は論外ですが、通常の消費税還付申告においても、年々厳しくチェックされています。
消費税還付を速やかに受けるためには、取引実態が確認できる書類等、後で確認されそうな書類は当初申告時になるべく添付するようにしましょう。
誠実!SPEED!
税理士わくい
知的ハードワーキング!
スタッフA美
オンオフなく、常にオン!
ムー係長
ご連絡、お待ちしています!
インターンけろ吉