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同じ会費でも諸会費で経費にできるもの、できないものがある!税理士が詳しく解説します!

    
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同じ会費でも諸会費で経費にできるもの、できないものがある!税理士が詳しく...

商工会費、税理士会費、クレジットカードの会費、同窓会費、など会費といっても種類は様々です。

会費だから何でも経費にできるわけではありません。

経営者同士の集まりだったとしても、経費にできない会費もあるので注意が必要です。

今日はケーススタディ、裁判例もみてみましょう。

税理士わくい

 

諸会費は事業との関連性で判断する

諸会費とは、業界団体、同業者団体に加入している様々な団体に支払う会費です。

例えば、税理士が税理士会に払う会費などの士業の会費も含まれます。

個人事業者が払う一般的な会費だと、商工会議所、自治会、法人会など様々な会費も諸会費として経費にできます。  

諸会費は、直接事業に関係するものから、ゴルフクラブ、レジャークラブの会費など、プライベート的な支出(家事費)に近いものまで範囲が広くあります。

諸会費を事業の必要経費とする際は、事業との関連性が高いかどうかが判断の基準となります。

税理士わくい

 

商工会、青色申告会の会費は100%経費でOK!

商工会議所の会費

商工会議所、医師会、中小企業協同組合などの会費については、支払った年分の必要経費にすることができます(所基通37-9)。

これらの会費って、事業をしていなければ払うことのない支出ですよね。

起業家さや

プライベートでは払いようのないものです。  

こういった、事業のための支出として疑いの余地がない会費は諸会費として経費になります。

 

ただし、支払った会費の中に、繰延資産に該当する費用が含まれていないか必ず確認する必要があります

くッ、繰延資産って何ですか?

ムー係長

繰延資産とは、会社または個人事業主が支出する費用のうち、支出効果が1年以上に及ぶ資産のことです。

有形か無形かを問わず、支出後に長期間収益を生む可能性が高い場合、資産に計上し数年間にわたって減価償却することになります。 

会費といっても、繰延資産に該当するものが含まれている場合は、いったん資産に計上して、減価償却で経費化する必要があります。

つまり、繰延資産の部分は経費から除いて資産計上します。

税理士わくい

 

青色申告会の会費

次のような会費も必要経費として認められています。

  • 青色申告会の会費
  • 社会保険協会の会費
  • 医師会、弁護士会など所属団体の会費
これらは、直接業務に必要な支出として判断されます。

 

〔判例①〕ゴルフクラブの年会費は経費にできない

ゴルフ会員権の年会費が経費にできない、という裁判例です(平成13年6月20日)。

スタッフA美

とある事業者Aさんが、得意先の接待や情報交換の場としてゴルフ場を利用するため、リゾートクラブの会員権とゴルフ会員権を保有し、それぞれの年会費を必要経費にしようとしました。

結論をいってしまうと、リゾートクラブの年会費、ゴルフクラブの年会費のいずれも必要経費として認められなかった事例です。

えーッ!事業用で使っているのに!?

起業家B吉

100%事業用と説明できる根拠を提示できればいいですが!

税理士わくい

そうなんです、気持ちはわかりますが、 必要経費として認められるには、客観的にみて事業と直接関係があり、かつ業務の遂行上、通常必要な支出である必要があります(所得税法37条)。

得意先の接待や同業者等とゴルフをして、それが情報交換の場であったとしても、それが直接事業に関係するとはいえません。

 

もちろん、必要と認められる場合もあります。

このあたりは、家事費との区別が難しいところなので、業種や様々な状況を勘案して判断する必要があります。

リゾート会員権、ゴルフ会員権は事業用資産には該当しないため、必要経費として認められない裁判例もあることを知っておきましょう。

 

〔判例②〕同窓会、共済負担金、連盟会費は経費にできない

歯科医業が支出した、母校の歯科大学の同窓会費、歯科医師会の共済負担金、歯科医師政治連盟会費が必要経費として認められなかった事例です(平成13年3月30日)。

判例によると、同窓会費、共済負担金、連盟会費は業務の遂行上直接必要なものと判断されませんでした。

仮に、家事関連費であっても、業務の遂行上直接必要な部分を明らかにすることはできないため、必要経費にはできないとされました。

この場合、グレーゾーンは認められない、ということですね。

にゅーみ

「これは事業に必要だ!」といえる合理的な説明がつきにくい、ということです。

税理士わくい

  同窓会の会費については、私的な立場で入会しているため、患者の紹介を受けたり情報収集の場として利用するという理由で、その活動が業務に直接関係すると説明するのは難しいと考えられます

また、政治連盟の会費については、歯科医師会からは独立した政治団体であり、仮に家事関連費であるとしても、主たる部分が、業務の遂行上必要であるともいえない、と判断されました。

私自身、税理士政治連盟会費を払っていますが、事業の必要経費にできないことになります。。

ぐうっ!政治連盟費年1万円結構痛いです!

税理士わくい

 

 

まとめ

一見、事業をしているから払っている、と考えられる会費でも経費にできるものとできないものがあります。

特に、業界団体に払う会費には、経費にできないものも含まれている可能性があるので、内訳をシッカリ確認する必要があります。

通帳から引き落としになっている会費については、内訳がどうなっているか、必ず明細をみる習慣をつけておきましょう。

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今日もご覧いただきありがとうございました。 群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。

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太田市で個別税務相談。

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本日もまた新しい経営者と会える。

刺激があって楽しい!

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筋トレ(足)継続!

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