群馬県太田市のワリとフランクな税理士事務所

5ヶ月の従事期間では白色申告の事業専従者控除が使えないので注意!

    
\ この記事を共有 /
5ヶ月の従事期間では白色申告の事業専従者控除が使えないので注意!

例えば、奥さんがパートを辞めて8月から個人事業主であるご主人の飲食店を手伝ったとします。

この場合、奥さんは白色申告の事業専従者控除の適用を受けることができるのでしょうか。

我が家は夫が主夫ですが。

起業家さや

事業専従者の適用には6か月以上の従事が必要

事業専従者控除の適用を受けるためには、事業専従者が6ヶ月を超えて、その事業に従事していることが必要です。

このケースの場合、奥さんは8月から12月までの5ヶ月しか、ご主人の事業に従事していないことになります。

つまり、事業従事期間が6ヵ月を超えていないため、白色申告の事業専従者控除の適用を受けることができないのです。

 

青色事業専従者は従事可能期間の2分の1でOK

白色申告の事業専従者控除の適用を受けるには、事業専従者が6ヶ月を超えて、その事業に従事していることが必要です。

では、青色事業専従者給与を事業の必要経費にする場合の従事期間はどうなのでしょうか。

青色事業専従者の場合は、「期限内の届出書の提出と、その年の従事可能期間の1/2を超えて従事」、が要件となります。

青色申告専従者給与の要件は、「従事することができる期間の2分の1を超える期間」なので、白色申告のように、開業初年度の6ヵ月間超従事という縛りはありません。

従事期間の点でみると、白色申告よりも青色申告の方がよりハードルが低いことになります。

従事期間に関しては白色申告の方が厳しいですね。

スタッフA美

 

「事業専従者控除」の特例を受けるための要件

事業専従者控除の適用を受けるには、事業専従者が6ヶ月を超えて、その事業に従事していることが必要です。

さらに、以下の要件を満たすことが必要となります。

  • 白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
  • その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
  • 確定申告書にこの控除を受ける旨やその金額など必要な事項を記載すること
「青色事業専従者給与」と違い、白色申告の「事業専従者控除」は税務署への届出書の事前提出などが不要です。

確定申告をする際に収支内訳書の「専従者控除」欄に記入するだけで受けられます。

事業専従者控除のポイントは、やはり「6ヵ月を超えて従事」ですね。

税理士わくい

 

まとめ

白色申告で専従者控除が使える方は、節税策として有効なので適用してみてください。

その際、要件に該当するかどうか、控除額が上限を超えていないかどうかも必ずチェックしましょう。

税理士 涌井大輔事務所は夢を持って創業される経営者様を応援しています!

今日もご覧いただきありがとうございました。

群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。

 運営:群馬県太田市のワリとフランクな税理士事務所:税理士 涌井大輔事務所

《対象エリア》
群馬県…太田市・伊勢崎市・桐生市・みどり市・前橋市・高崎市・館林市等群馬全域

埼玉県…本庄市・深谷市・熊谷市

栃木県…足利市・佐野市・宇都宮市

※税理士 涌井大輔事務所はクラウド会計で遠隔支援も行っております。
その他地域についてもお気軽にご相談ください。
※日本政策金融公庫や銀行融資支援のご相談たくさん頂いております!