年間1万2千円以上の花粉症薬・かぜ薬を買うと税金が優遇される!
平成29年からスタートした「セルフメディケーション税制」はご存知ですか?
医療費控除の特例として、ドラッグストアで買った花粉症薬、かぜ薬などの市販薬の購入代金も、税金を安くする所得控除の対象になります。
1年間通してみないと適用できるかどうかわからないので、とりあえず対象レシートは捨てずにとっておきましょう。
1万2千円を超えた部分が所得控除の対象
「セルフメディケーション税制」は、ドラッグストアなどで買える対象市販薬の購入費が年1万2千円を超えると、税優遇が受けられる制度です。
家計が同じであれば、本人分だけでなく家族全員分を合計することも可能で、金額の上限は購入費用の10万円までとなっています。
つまり、最大で8万8千円(=10万円-1万2千円)が所得控除されることになります。
市販薬だけで1万2千円は、なかなか超えないんじゃないかと思いがちですが、1年間で家族全員分のレシートを集めれば案外超えてしまうことも少なくないでしょう。
ひとまずレシートとっておきましょう!
スタッフA美
対象商品なら高くてもOK
対象となる市販薬はスイッチOTC薬と呼ばれる一部の市販薬です。
もともとは医師の処方箋がないと手に入れられなかったものが、長年にわたる処方実績などを踏まえて、今ではドラッグストアで買うことができるようになったものです。
もともと医師の指示で処方されていた薬や同じ薬効だけに、効き目が比較的大きいのが特徴です。
例えば、花粉症の飲み薬、点眼薬、点鼻薬も対象となります。花粉症に悩まされている人は、これら一式を買って数千円を一回で払う場合もあるでしょう。
有名どころでいえば、アレグラやコンタックでグレードの高い薬はひと箱2千円くらいします。
私の場合、下手すると目薬だけで年間1万2千円超えてしまいます。
対象商品なら高い安い関係ないので、まずはレシートをとっておくことが大切です。
花粉症薬、風邪薬、湿布薬もOK
スイッチOTC薬の対象は厚生労働省のWebサイトに掲載されている医薬品(約1500品目)が対象となります。
ざっくりですが、主な医薬品は次のとおりです。
- かぜ薬
- 胃腸薬
- 鼻炎用内服液
- 水虫・たむし用薬
- 肩こり・腰痛・関節痛の貼付薬
ただし、上記薬効の医薬品が全部対象となるわけではありません。
対象となっているかどうかは、厚生労働省のwebサイトからチェックするか、医薬品の箱やレシートをみて、対象かどうかの記載を確認する必要があります。
レシートで確認するのが一番ラクな方法です。
参考:厚生労働省HP
対象医薬品はマークかレシートで確認
対象医薬品を厚生労働省のwebサイトで確認するのは面倒なので、商品に対象マークがついているかどうか、レシートにマークがついているかどうかでチェックします。スイッチOTC薬の対象となるものは、平成29年1月からパッケージに専用のマークがつくようになりました。
このマークがついていれば対象となります。
また、対象薬には購入時のレシートの商品名の横に「★」や「セルフメディケーション税制対象」などと記載されます。
これらの、対象医薬品を購入したレシートは確定申告の際に添付する必要があるため、レシートの保管は必須になります。
なくしてしまった場合は、レシートを再発行してもらわないと税優遇は受けられないので注意しましょう。
健康増進の取組みをすることが前提条件
対象商品を購入しただけではセルフメディケーション税制の適用は受けられません。
制度を利用するためには、「健康増進に向けた一定の取組み」をしていることが条件となっています。
健康管理や予防をしていない人には、残念ながら税優遇ができないというわけです。
厚生労働省のQ&Aによると、次の取組みを行っている必要があります。
- 健保や国保が実施する人間ドックや各種の健康診査
- 市町村が行う健康増進として行う健康診査
- インフルエンザの予防接種
- 勤務先で行う定期健康診断
- メタボ検診などの特定健康診査
- 市町村が行うがん検診 など
これら全ての取組みを行っている必要はありません。
一つでも受けていれば税優遇を受けることが可能です。
一番簡単に受けられるのはインフルエンザの予防接種ですかね。
私も毎年インフルエンザの予防接種は受けているので、とりあえず条件にはのっていることになります。
注意すべきは、市町村が自治体の予算で住民サービスとして行う健康診査や、自費で任意に受けた健康診査などは対象とならないことです。
医療費控除との比較
医療費控除 | セルフメディ税制 | |
対象者 | 本人や生計を一にする配偶者・その他親族 | |
対象医療費 | スイッチOTC医薬品に限らない医薬品 | スイッチOTC医薬品 |
控除額 | 10万円を超える部分(所得金額200万円未満は総所得5%の金額)(最高200万円) | 12,000円を超える部分 (最高88,000円) |
保険金等で補てんされる金額は医療費から差し引く |
これまであまり病院には行かず、市販の薬で頑張ってきた方達には使いやすいかもしれませんね。
注意点
- 医療費控除との併用はできません。
(いずれか選択適用です) - 医薬品はスイッチOTC医薬品に限られます。
(対象商品の「セルフメディケーション税対象」の記載をチェック) - 平成29年分から平成33年分までの期間の特例です。
(申告はもちろん1年分ごとです) - レシートは捨てずに保管しておきましょう。
(レシートにも対象商品には「★」マークがつきます) - 健康診断を受けた時の証明書などもとっておきましょう。
(領収書や結果通知表も必要となります)
まとめ
なるべくなら医薬品は買わずに健康管理ができれば一番です。
それでも、花粉症だけは毎年チョットね、という方もでもセルフメディケーション税制を受けられる可能性はあります。
家族分も合算できるので、とりあえず1年分の医療費のレシートをとっておくことをオススメします。
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群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。
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