〔源泉徴収税額表〕給与を払う個人事業主なら必ず押さえておく!「甲欄・乙欄・丙欄」、「月額表・日額表」の違いとは!
群馬県太田市のワリとフランクな税理士わくいです。
個人事業として一人で仕事をやってきたけど、
お客さんも徐々に増えてきたし、そろそろ社員を雇おうかな!
起業家さや
このように、社員やパート・アルバイトさんを雇って給料を支払う際、源泉徴収義務者である会社や個人事業主は、所得税を天引きする必要があります。
その場合、源泉徴収する金額は、給料の支払いの都度、源泉徴収税額表を使って計算することになります。
源泉徴収税額表の見方は理解しておかないと、何がなんだかわからないですが、一度わかればさほど難しくはありません。
源泉徴収税額表の種類と区分をチェック!
源泉徴収義務者である個人事業主・会社が給料を支払う場合は、雇用形態が月給・週給・日給・時給であろうと源泉徴収の対象となります。
つまり、一般的な会社員、パート、アルバイトのみならず、会社員がメインの勤め先以外で「お手伝い的な感じ」でもらった謝礼金(単発バイト)についても、源泉徴収の対象となるのです。
では、実際に源泉徴収する税額を計算するにはどうしたらいいかですね。
具体的には「源泉徴収税額表」を使うのですが、次の3種類をケースに応じて使うことになります。
- 給与所得の源泉徴収税額表「月額表」
- 給与所得の源泉徴収税額表「日額表」
- 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表
以下、どのような場合にそれぞれの源泉徴収税額表を使うのかみていきましょう。
「月額表」を使う場合
「月額表」を使うのは、給与を毎月支払う場合です。
一般的な会社員の給料はこの月額表を使って計算します。
メインの会社以外で、毎月継続的に働いている場合も月額表を使います。
また、月を単位とする以外にも、半月ごとや10日ごと、3か月ごと、半年ごとなどに給与を支払う場合も「月額表」を使います。
実は、「月額表」には、さらに、「甲欄」と「乙欄」があります。
ここの使い分けは結構重要なポイントとなります。どのようなときに、「甲欄」と「乙欄」を使いわけるかみていきましょう。
「甲欄」を使う場合
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が提出されている場合には「甲欄」で税額を求めます。
いわゆる普通の会社員であれば、入社時や家族構成が変わったとき、年末調整時に会社に提出するものですね。
2つ以上の場所で勤務している場合は、メインの会社のみ提出することになります。
ちなみに、「甲欄」では給料(社会保険料等控除後)が月額88,000円未満であれば源泉徴収する金額はゼロ円となります。
「乙欄」を使う場合
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が提出されていない場合には「乙欄」で税額を求めます。
別の会社や事業所で「甲欄」で税額計算されている場合は、その他サブの勤務地では「乙欄」で税額計算することになります。ちなみに、「乙欄」では給料(社会保険料等控除後)が月額88,000円未満であっても、給料の約3%の金額を源泉徴収しなければなりません。
「日額表」を使う場合
「日額表」を使うのは、働いたその日ごとに給与を支払う場合です。
また、一週間ごとに支払う場合や、日割り計算して支払う給与も「日額表」を使います。
「日額表」には、月額表と同じく、「甲欄」「乙欄」があり、当てはめ方は「月額表」と同じです。
「日額表」にはさらに、「甲欄」「乙欄」に加え、「丙欄」があります。
「甲欄」「乙欄」「丙欄」
とっつきにくい表現ですね。
にゅーみ
はい、このあたりはそういうもんだと割り切りましょう!
税理士わくい
「丙欄」を使う場合
一日単発バイトや短期バイトの場合に、「日額表」の「丙欄」を使います。具体的には、次のいずれかに当てはまる場合には、「丙欄」で税額計算をすることになります。
- 雇用期間が2ヵ月以内
- 日雇いで継続して2ヶ月を超えて支払をしない
会社員が知人の事業主のお手伝い(単発バイト)で謝礼をもらった、なんて場合も日額表の「丙欄」に当てはめて源泉徴収税額を計算することになります。
なお、最初の契約期間が2か月以内の場合でも、雇用契約の期間の延長や、再雇用のため2か月を超える場合は、契約期間が2か月を超えた日から、「日額表」の「丙欄」を使うことができません。
ちなみに、平成31年現在の日額表の「丙欄」に当てはめると、日給の金額が9,300円未満であれば源泉徴収の必要はありません。
つまり、源泉徴収税額はゼロということになります。
源泉徴収税額表は毎年最新のものを確認するようにしてください。
税理士わくい
「日額表」は働いたその日ごとに払う給与だけでなく、1週間ごとに支払う場合や、日割計算をして支払う場合にも使うことになります。
交通費が発生する場合は、交通費部分を源泉徴収の対象からはずすことができます。
給与明細上では給与部分と交通費部分を明確に分けて記載すると節税効果が高まります。
税理士わくい
「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使う場合
賞与、ボーナス等を支払うときに使います。
ですが、賞与、ボーナス等を支払う場合でも、「月額表」を使う場合があります。
賞与、ボーナスを払う場合でも「月額表」を使うケースとは、
- 前月中に支払うべき給与がない場合
- 賞与、ボーナス等の金額が前月中の給与の金額の10倍を超える場合
となります。
まとめ
同じ会社員やパート・アルバイトでも、「甲欄」「乙欄」の使い分けが必要になる場合があります。
また、一日単発の「名目がお手伝い」でも謝礼を受け取っていれば、「日額表」の「丙欄」で源泉徴収税額を計算しなくてはいけません。
税務調査でも、「甲欄」「乙欄」「丙欄」の適用間違いはチェックされます。
特に、「甲欄」を適用する場合は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は正社員だけでなく、パート・アルバイトさんからも提出してもらうようにしましょう。
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