個人事業主になったら支払う6つの税金の種類を知っておこう!
会社員時代だったら税金や社会保険料は天引きされていたため、さほど痛みを感じることもなく過ごすことができました。
個人事業主になると、税金関係は自分で納付することになるため、痛みを感じやすくなります。
個人で開業した場合、どのような税金がかかってくるのか、基本的な情報をあらかじめ仕入れておくことが必要です。
個人事業でかかる主な6つの税金
個人事業で開業した場合にかかってくる主な税金は次の6種類です。
- 所得税
- 住民税
- 事業税
- 消費税
- 償却資産税
- 印紙税
上記のうち、所得税と消費税は自分で計算して確定申告書を税務署に提出します。
住民税と事業税については、提出した確定申告書をもとに各都道府県や市町村が税額を計算して、納付書を私達に送付する流れとなっています。
償却資産税は市町村へ申告し、印紙税は契約書や領収書などに印紙を貼付することで納税となります。
以下、6つの税金についてザックリですが概要をみていきましょう。
個人でかかる税金①~所得税~
個人の課税所得金額に対して税率をかけて計算する国税です。
個人事業主に限らず会社員も所得税は払っています。
ただ、会社員の場合は給料から源泉所得税として会社側が天引きして、本人の代わりに納付までしてくれているので、会社員本人としてはいくら所得税を払っているかという実感を持ちにくいんです。
個人事業主の場合は毎年1月~12月分の所得税を自分で計算して、翌年の3月15日までに確定申告と納付をすることになります。
また、所得金額が増えれば税率も高くなるというのが個人所得税の特徴です。
各種所得控除には、生命保険料控除や医療費控除、扶養控除などがあります。
ちなみに、平成49年12月31日までは所得税に対して2.1%の復興特別所得税が加算されます。
税理士わくい
個人でかかる税金②~住民税~
県民税と市民税を合わせて住民税とよびます。
税額は所得金額に対して一律10%(市民税6%、県民税4%)がかかる所得割と、収入に関係なく一律数千円かかる均等割の2つの合計額となります。
均等割は地域によって金額が異なります。
住民税は所得税の確定申告をすると、その確定申告書をもとに市町村側が税額計算をして私達に納付書を送ってきます。
所得税の確定申告をすれば、改めて住民税の申告をする必要はありません。
会社員の場合は所得税と同様に給料から毎月天引きされることになりますが(特別徴収)、個人事業主の場合は群馬県太田市だと6月、8月、10月、1月に納付することになります(普通徴収)。
▶参考:群馬県太田市・住民税
個人でかかる税金③~事業税~
各都道府県内に事業所を設けている事業者に対して課税されます。
住民税と同様に、所得税の確定申告をすると都道府県側で税額を計算して納付書を送付してきます。
納付時期は8月と11月の2回となっています。
事業税の税率は業種によりますが、だいたい3~5%です。
▶参考:群馬県HP・個人事業税
なお、年間の所得が290万円以下であれば個人事業税はかかりません。
個人でかかる税金④~消費税~
物品やサービスの売買に対して課される税金です。
ざっくり2年前の売上が1,000万円を超えていると、消費税を納める義務が発生します。
逆にいうと、仮に売上規模がずっと800万円だったら、基本的にはずっと消費税を払う義務は生じないことになります。
所得税の確定申告と一緒に消費税の申告をすることになりますが、所得税と微妙に異なるのは申告期限と納付期限が3月31日になっているところです(所得税は3月15日)。
消費税は税金の中でもデリケートNo.1ともいわれるので、消費税を払う義務があるかどうかの判断は専門家にチェックしてもらいましょう。
個人でかかる税金⑤~償却資産税~
個人が所有する土地や家屋、自動車以外の事業用資産で、減価償却の対象となる資産にかかる税金です。
事業を営んでいる人だけにかかる、いわゆる固定資産税のようなものです。
具体的には、
- パソコンや机
- 厨房設備など
- 医療器具など機器類
などなどです。
土地や建物は固定資産税がかかりますし、自動車については自動車税がかかるので、これらは償却資産税の対象になりません。
税額は課税標準額×1.4%ですが、税額計算は市町側でして、納付書を私達に送付する流れになっています。
毎年1月31日までに、償却資産税の対象資産を申告書に記載して市役所に提出することになります。
個人でかかる税金⑥~印紙税~
契約書や領収書に貼付して納付する税金です。
印紙の貼付が必要かどうかは、書類の内容や金額によって異なります。
ちなみに、領収書は記載金額が5万円未満であれば、印紙税は課税されません。
他の税金と同様に、印紙税の納税を免れようとした場合には罰則があります。
印紙税の対象の書類に収入印紙を貼らなかった場合は、通常の3倍の過怠税が課されることがあります。
どうせわからないだろうと考えず、他の税金と同じように必要な税金はシッカリ納めましょう。
まとめ
個人事業として開業する際にどのような税金の種類があるのかを知識として知っておくことが必要です。
とりあえず、どんな税金の種類があるか何となく知っているだけでも、いざ申告の時期になってアタフタすることはなくなります。
まずは個人事業ならではの税金の種類を知り、自分に関係するものは深堀りしていきましょう。
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群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。
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