群馬県太田市のワリとフランクな税理士事務所

個人事業者が法人成りした場合に免税事業者とならない場合がある!

    
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個人事業者が法人成りした場合に免税事業者とならない場合がある!

群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔です。

これまで個人で事業されていて、このたび晴れて法人成りすることになった場合です。

個人事業者が法人成りした場合の消費税の課税事業者になるかの判定について流れをチェックしましょう。

みんなが設立1期目から免税になるわけでない

中小企業の場合、設立1期目、2期目が免税になることが多いのは事実です。

ただし、個人事業の時代からの売上が多かったりする等の場合は免税とならないケースもあります

消費税の課税事業者になるかどうかの判定は、下記のような流れで判定していきます。

ポイント(思考経路)

納税義務の判定消費税の納税義務の判定は、基準期間の課税売上高で行われる。
※基準期間とは、事業年度が1年である法人の場合、その事業年度の前々事業年度(2年前の年度)をいいます。
免税事業者の判定新たに設立された法人は、基準期間の課税売上高がないので、設立1期目、2期目は原則、免税事業者となる。
※ただし、新設法人、特定新規設立法人、特定期間による判定により、免税事業者とならない場合があります。
特定期間による判定 特定期間(原則として、設立1期目の開始日から6か月間の課税売上高が1,000万円超えかつ、特定期間の給与等の支払合計額が1,000万円を超えた場合は、設立2期目から課税事業者になる。
 ※この特例は設立1期目、2期目に限らず適用されます。
新設法人に該当するか 事業年度開始日の資本金額が1,000万円以上の法人は、設立1期目又は2期目から課税事業者になる。
特定新規設立法人に該当するか 資本金1,000万円未満でも、課税売上高が5億円を超える大会社の子会社等は課税事業者になる。
あえて課税事業者となることができる免税事業者であっても、消費税の還付を受けるために、あえて課税事業者を選択することができる。
※1期目から適用を受ける場合は、会社設立1期目の末日までに届出書を提出する必要があります。

 

法人成りとは、個人として行っていた事業を、新たに会社を設立し、会社として事業を引き継ぐことをいいます。法人として新たに事業を開始するので、個人時代の専業とは切り離され、改めで消費税の納税義務の有無が判定されます。

 

消費税における納税義務とは

課税期間に係る基準期間の課税売上高が1,000万円を超える場合に、消費税の納税義務者となります

どっ、どういうことですか!?

インターンけろ吉

基準期間とは、事業年度が1年である法人の場合、その事業年度の前々事業年度をいいます。

簡単に言ってしまうと、2年前の事業年度の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかが、消費税の課税事業者になるかどうかの判定ラインとなります

例えば、ある会社の第1期目の課税売上高が1,500万円、2期目が800万円だったとします。

この場合、第3期目は課税事業者、4期目は免税事業者となります。

 

消費税の免税事業者

基準期間(2年前の事業年度)そのものがなかった場合や、基準期間の課税売上高が1,000万円以下の場合、原則として、免税事業者として消費税の納税義務はありません

新たに設立された法人は、基準期間がないため、設立1期目と2期目は、原則として免税事業者となります。

設立1期目と2期目は、多くの中小企業は免税事業者になります

ただし、免税事業者と思いきや、課税事業者と判定される特例もあるのです。

 

特定期間の判定による納税義務

基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間 (原則として、その課税期間の前事業年度開始の日から6か月間)の課税売上高及び給与等の支払合計額がともに1,000万円を超えた場合には、その課税期間から課税事業者になる特例があります。

具体的には、新たに法人成りした場合、下記の項目いずれも該当すると第2期目から課税事業者になります

  1. 第1期目の事業開始日から6ヵ月の間に、1,000万円超の課税売上高がある
  2. 第1期目の事業開始日から6ヵ月の間に、1,000万円超の給与等を支払った

 

課税売上高と給与の支払いが、ともに1,000万円を超えるのが、この特例のポイントです

第1期目の課税売上高が1,500万円でも支払給与が800万円であれば、第2期目は免税事業者となります。

個人事業の時代からいい感じで売り上げていた場合は、この特例に該当する可能性が高いので、特定期間による判定は特に注意が必要です。

なお、この特例の適用は会社設立当初に限りません

仮に、第8期目が課税売上高800万円だったとしても、第9期目の最初6ヵ月間に課税売上高、支払給与ともに1,000万円を超えれば、第10期目は課税事業者となります。

つまり、いつこの特例が適用になるかわからないので、法人成りしてからは必ず「特定期間による判定はし続ける」必要があります。

 

新設法人の納税義務

基準期間のない法人であっても、その事業年度開始の日(1期目、2期目開始の日)の資本金等の額が1,000万円以上である法人は、免税事業者には該当せず、課税事業者となる特例が設けられています

なお、新設法人に該当するかどうかの判定は、その基準期間がない事業年度(通常は設立1期目、2期目)開始の日において、それぞれの期で判定を行う必要があります。

正直、資本金が1,000万円なので、中小企業の場合、特定期間による判定に比べると該当するケースは多くないかと思います

こういう特例があるんだという感じで頭の隅の方に入れていただければ大丈夫です。

全く頭に入りませんね。

起業家B吉

特定新規設立法人の納税義務

これは、さらに少ないケースなので軽く流してください。

基準期間のない資本金等の額が1,000万円未満である新規設立法人であっても、その基準期間のない事業年度開始日において、他の企業等から直接または間接的に発行済株式の総数等の50%超を保有される等の特定要件に該当し、特定要件の判定対象者の基準期間に相当する期間の課税売上高が5億円を超える場合、免税事業者には該当せず、課税事業者となる特例が設けられています。

んー、本当によくわからないですよね。。

税理士わくい

一応、簡単に言っておくと、基準期間がなく資本金が1,000万円未満であっても、課税売上高が5億円を超える大会社の子会社は、課税事業者になりますよ、ということを言っています。

大会社が一つの事業を会社化して、消費税の免除をする、といったことはさせない!という国の意思が強く反映された特例なわけです。

個人事業者の方が法人成りして会社を作る場合は関係の無い話になってきます。

なので、頭の片隅に入れる必要もありません。

(私は当然のことながら入れておきます)

 

まとめ

個人事業者の方が特に注意すべきポイントは、特定期間による判定の部分になるかと思います。

「2年前の事業年度がそもそもないし、3期目から課税事業者だよね」と安心せず、個人事業で頑張ってきた方は慎重に消費税の判定をしていきましょう。

ポイント(思考経路)

納税義務の判定消費税の納税義務の判定は、基準期間の課税売上高で行われる。
※基準期間とは、事業年度が1年である法人の場合、その事業年度の前々事業年度(2年前の年度)をいいます。
免税事業者の判定新たに設立された法人は、基準期間の課税売上高がないので、設立1期目、2期目は原則、免税事業者となる。
※ただし、新設法人、特定新規設立法人、特定期間による判定により、免税事業者とならない場合があります。
特定期間による判定 特定期間(原則として、設立1期目の開始日から6か月間の課税売上高が1,000万円超えかつ、特定期間の給与等の支払合計額が1,000万円を超えた場合は、設立2期目から課税事業者になる。
 ※この特例は設立1期目、2期目に限らず適用されます。
新設法人に該当するか 事業年度開始日の資本金額が1,000万円以上の法人は、設立1期目又は2期目から課税事業者になる。
特定新規設立法人に該当するか 資本金1,000万円未満でも、課税売上高が5億円を超える大会社の子会社等は課税事業者になる。
あえて課税事業者となることができる免税事業者であっても、消費税の還付を受けるために、あえて課税事業者を選択することができる。
※1期目から適用を受ける場合は、会社設立1期目の末日までに届出書を提出する必要があります。

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今日もご覧いただきありがとうございました。

群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。

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