個人事業者が事業用の棚卸資産を家事消費した場合の売上計上は販売価額の70%でOK!
群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔です。
商品を仕入れて販売やサービスをする場合、個人事業者だと商品をプライペードで使ったりすることもあります。
その場合、「自家消費」として、通常販売価額の70%以上で売上計上する必要があります。
自家消費は基本的にお客様に売ったのと同じこと
本来、個人事業主が事業用の棚卸資産をプライベート用で使った場合には、消費した資産の販売価額に相当する金額を、自分で買ったものとして売上計上します。
例えば、八百屋さんがお店の野菜や果物を毎日、自宅用に使っていたとしたら、お金を払っていなかったとしても、売上として計上する必要があります。
もし、売上計上しなければ、仕入れは必要経費に算入するため、利益が減少することになります。
利益を減少させることを知っていて、意図的に自家消費分を売上計上していなかったとしたら、税務調査で「これは悪質だ」と判断される可能性もあります。自分で仕入れた商品は、自分や家族で使ったり、友人にプレゼントしたりするケースはあるかと思います。
その際、使った分は忘れないようにしっかり売上計上しておく必要があります。
自家消費分の売上計上は販売価額の70%程度でOK!
とは言っても、それは原則の話で、個人事業主本人やその家族が「自家消費」したり、友人やお得意様にプレゼントした場合でも、通常販売価額で売上計上する必要はありません。
自家消費した場合の売上計上金額は、次のいずれか多い金額を計上すればOKです。
- 仕入価額
- 販売価額のおおむね70%相当額
レジを通さなかったり、自家消費が頻繁にある場合には、自家消費専用のノートを作って、「日付・商品名・金額・誰に売った、渡したか」をメモしておき、1ヶ月分の合計額を売上計上するようにしましょう。
自家消費を売上計上するときの経理方法
例えば、仕入れ値12,000円、売値20,000円の商品を自分で使った(自家消費)とします。
これを、下記の式に当てはめます。
- 仕入金額
- 通常販売価額の70%
- ①と②のいずれか多い金額
例を式に当てはめると下記のようになります。
- 仕入れ値12,000円
- 売値20,000円×70%=14,000円
- ①と②のいずれか多い金額→②14,000円
この、14,000円を売上計上した場合の仕訳は次のようになります。
もし、自分や家族で使ったのでなく、得意先の贈答用に使った場合は、「接待交際費」として必要経費に計上します。
個人事業主やその家族が使用した場合と、得意先に贈答した場合では経理方法が異なるので注意しましょう!
税理士わくい
販売価額の70%以下の売上計上でもOKな場合がある
流行遅れや、訳ありなどを理由に、著しく低い価額で商品が値引き販売されている場合は、通常販売価額の70%以下の売上計上でも認められます。例えば、衣服など季節物の商品は半値でバーゲンセールをすることもあります。
もうそろそろ春になるのに、いつまでも冬服を置いておくわけにもいきません。
消費者も、
「オイオイ、この店大丈夫か?」
消費者B吉
となりますよね。
この場合、自家消費や従業員に安く販売した価額が70%以下であっても、値引き価額で経理が行われていれば、個人事業者にとって意図的に有利に経理しているとは判断されません。
セール商品の自家消費は、通常の自家消費とは別で管理、経理をしましょう。
まとめ
飲食業や医業、歯業だと、身内に商品やサービスをすることも少なくありません。
個人事業主やその家族、お得意様に商品やサービスを低額又はプレゼントしている場合は、忘れずに自家消費分として売上計上しましょう。
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群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。
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