〔家事関連費の按分計算〕床面積割合を例に家賃の事業部分を算出してみる!
店舗併用住宅や、自宅の一部を事務所として開業する場合があります。
その場合、例えば、賃貸マンションの家賃も、事業で使っている部分については経費にできます。
家賃については、事業で使用している床面積割合をもとに按分計算をすることになります。
節税の基本は経費をモレなく、ですね!
税理士わくい
自宅家賃も事業で使用している部分は経費にできる
最近、群馬県太田市のある経営者様のお宅へ税務相談で伺いました。
その方は、自宅マンションを事務所として使っているんですね。
家賃の一部を事業の経費にできることは知っていたものの、計算方法がわからず、面倒なので経費にはしていない、とおっしゃっていました。下手に経費にして、後で税務署に突っ込まれるのがイヤだったみたいです。
たしかに、よくわからないことをやって、後で面倒なことが待ち受けている、と考えてしまうと、金額が小さいからイイヤ!、と思ってしまうのもわかります。
でも、ちょいともったいないですね。
節税の要諦は経費をモレなく計上することですから。事業用とプライベート用が混在している支出でも、事業に必要な部分を合理的に区分できれば、堂々と経費にしてもOKなのです。
生計を一にする親族に対する家賃は経費にできない
支払った家賃のうち、事業用部分については事業の必要経費にできます。
ですが、生計を一にする親族に対する家賃については、経費にすることができません。
実際に家賃を払っていたとしてもです。
家族内で単にお金が移動しているだけ、と判断されてしまうからです。
ファミリー・マネー・ロンダリングですな。
起業家さや
テナントを所有している親から、テナントの一室を借りて事業する場合なんかは注意が必要です。
ただし、店舗や住宅についての
- 減価償却費
- 固定資産税
- 損害保険料
- 水道光熱費
などは、たとえ親族が払っていたとしても、事業に使用している部分は経費にすることができます。
生計を一にする親族へ家賃を払う場合の経費については、税務あるあるなので、ちょっと意識しておきましょう。
生計を一にしていない親族に対して支払う家賃は、問題なく経費にしてOKです!
税理士わくい
〔按分計算〕家賃を例に床面積割合を算出してみる
家事関連費の按分の基準例は次のようになります。
- 家賃・・床面積割合
- 電気、水道、ガス代・・使用時間、使用回数、コンセントの数
- 電話代・・使用時間
- ガソリン代・・走行距離
では、家賃を例に按分計算してみます。
家賃の家事関連費の按分(青色申告の場合)
▷ケース①:3部屋あるマンションのうち、1部屋を完全に事業に使用している。
⇒家賃の3分の1
①部屋 | ②部屋(事業用) |
③部屋 |
▷ケース②:床面面積60㎡、30㎡を週5日、事業に使用している。
⇒(1)床面面積で50%使用(=30÷60)
⇒(2)一週間のうち、約70%使用(=週5日使用÷7日)
⇒(3)家賃の35%を経費にできる(50%×70%)
30㎡ | 30㎡(事業用) |
まとめ
家事関連費の按分計算については、最初は面倒でも、状況が変わらない限り、計算方法はずっと一緒になります。
家事関連費の計算や、決算整理など、いまいちわかりにくいところについては、スポットで税理士に相談するという手もあります。
自力で確定申告をやっていこうと考えている方は、ポイントポイントで税理士に相談する、なんて技を使うと、本業もスムーズにいきやすいのでオススメです。
今日もご覧いただきありがとうございました。
群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。
暑さに負けず、夏バテに負けず、東にソフトクリームあれば喜んで車に乗り、西に牛丼あれば笑顔でおかわり、そんな人に私はなりたい。というよりなっております。
税理士わくい
税理士 涌井大輔事務所は夢を持って創業される経営者様を応援しています!
今日もご覧いただきありがとうございました。
群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。
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