国民健康保険税の所得割計算のもととなる「所得」の範囲とは?!
今年のお祭り(確定申告)も昨日で終息を迎えました。
もしかしたら、今日から大人の階段(初確定申告)をのぼるシンデレラがいるかもしれませんが。
いや、必ずいます、毎年。
そんなあなたには、どうでもいい国保税計算の所得の範囲の話です。
所得が上がれば国民健康保険税も上がる
確定申告で所得税を確定させて安心した方も多いかと思います。
今年はちょっと税金増えたな!
億りびとB吉
そんな、あなたはチョット注意が必要です。
遅れた頃に住民税と国保税の支払いがきます!
税理士わくい
以外に知られていないのが、確定申告は所得税を確定させるだけでなく、住民税と国民健康保険税も確定させるということを。
所得税は累進課税といって、所得が高くなるほど税率が上がり、支払う税金も増えます。
住民税と国民健康保険税は税率こそ上がらないにせよ、所得に対して税率をかけるため、単純に所得が上がれば住民税も国保税も上がるシステムとなっています。
ぐー。
それはキツイです。
スタッフA美
国保税の計算対象となる所得等について
所得割計算対象となる所得の種類
国民健康保険税は所得に応じた税金計算をする所得割と、所得に関係なく一律の税金を支払う均等割があります。
均等割りの計算については、原則として住民税の総所得金額等が用いられますが、住民税と取扱いが異なる点がありますので注意が必要です。
計算対象となる主な所得は下記のとおりです。
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得(営業・農業等)
- 給与所得
- 雑所得(公的年金等:ただし障害年金・遺族年金等の非課税年金は含みません)
- 一時所得(2分の1に相当する金額)
- 譲渡所得(総合課税)長期(2分の1に相当する金額)
- 譲渡所得(総合課税)短期
- 山林所得
- 分離課税の土地建物等の譲渡所得(特別控除後)
- 分離課税の上場株式等にかかる配当所得
- 分離課税の株式等に係る譲渡所得
- 分離課税の先物取引にかかる譲渡所得
生命保険をもらった場合の一時所得や不動産を売った場合の譲渡所得も国保税の計算に使われてしまいます。
税理士わくい
計算に含まれないもの
- 退職所得(退職金を一時金として受け取る場合)
仮に、退職金を年金という形で受け取る場合は雑所得に含まれます。
- 扶養控除、医療費控除・社会保険料控除・雑損失の繰越控除など
残念ながら、住民税で適用される各種所得控除は計算に含むことができません。
所得控除なしの所得に税率をかけるとなると、結構イタイです。
税理士わくい
「配当所得」及び「株式の譲渡所得」について
株取引や投資信託をされている方は、ご存知の方も多いかと思いますが、上場株式等の配当所得や特定口座による株式の譲渡所得については、源泉徴収のみで課税関係を終了することができます。
証券会社が年末調整的なかたちで税金計算をやってくれます。
つまり、ザックリ特定口座源泉徴収ありの場合は、基本「確定申告不要」となります。
しかし、例えば事業所得がマイナスで所得控除を使い切らない場合は、あえて確定申告をすることで、株式の譲渡で支払った所得税の還付を受けることができます。
また、申告することで住民税における税額控除や上場株式等にかかる譲渡損失との損益通算をすることもできます。
ただし、「確定申告不要」の株式の譲渡所得を、あえて確定申告する場合には注意が必要です。
確定申告をしなければ国民健康保険税算定には譲渡益や配当所得を含みませんが、これらを含めて確定申告をした場合は国保税の算定所得に含まれます。つまり、他の所得がゼロだったとしても、申告不要の株式の譲渡益100万円をあえて申告した場合は、国民健康保険税の計算上100万円を含めることになるのです。
株式の譲渡所得関係で、所得税の還付を狙う場合は、国民健康保険税が増加する可能性も検討する必要があるということです。
確定申告の結果、所得税の還付や住民税の減額というメリットがある反面、国民健康保険加入者の方は国保税額が増えることになります。確定申告の際には、所得税、住民税、国民健康保険税トータルで節税効果があるかどうかを検討しましょう。
まとめ
確定申告で所得税の節税のことは考えても、住民税や国民健康保険税の節税のことまで考えていない方は多いかと思います。
インターネットでもこれらの税金の計算方法は出ているので、一度シュミレーションしてみてはいかがでしょうか。
自力で計算するのは大変だ、という方はお近くの税理士に一度相談してみましょう。
当事務所もウェルカムです。
税理士わくい
またそのオチですね。
スタッフA美
税理士 涌井大輔事務所は夢を持って創業される経営者様を応援しています!
今日もご覧いただきありがとうございました。
群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。
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