群馬県太田市のワリとフランクな税理士事務所

「給与のみで年収103万円以下、扶養の範囲」なのに住民税納付の通知がきた?扶養の範囲から外れたってこと?

    
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「給与のみで年収103万円以下、扶養の範囲」なのに住民税納付の通知がきた...

群馬県太田市のワリとフランクな税理士わくいです。

中小法人、個人事業主の夢と成功を支援する特化型税理士です。

 

先日、顧問先様から住民税に関する質問を受けました。

妻のパート収入103万円以下なんですが、住民税の納税の通知がきました。

これって、私の扶養の範囲(配偶者控除)から外れたってことでしょうか?

起業家B吉

今回の記事で解決される疑問

  • いわゆる扶養の範囲(配偶者控除適用範囲)だけど、住民税が課税されることってあるの?
  • 給与収入103万円以下だけど住民税の納税通知がきた、どうして?
  • 給与収入がいくらまでなら、住民税はかからないの?

 

「給与収入103万円以下」でも住民税均等割は発生する

妻はパート収入のみ年収103万円以下なんですが、住民税の納税の通知がきました。

これって、私の扶養の範囲(配偶者控除)から外れたってことでしょうか?

起業家B吉

いいえ、扶養の範囲(配偶者控除)からは外れていません。

ただし、給与収入が93万円を超えると、住民税の均等割が課税されることがあります

税理士わくい

「扶養の範囲」、つまり給与のみで年収103万円以下だと所得税や住民税が発生しないという認識でいたのですが、そうではないんですね。

起業家B吉

ややこしいのですが、そうなんです。

給与収入が103万円以下だと、所得税と住民税の計算上、配偶者控除は受けられます。

それとは別に、給与収入が93万円を超えたら、住民税の均等割が発生します。

住民税は所得に対して課税される「所得割」と、均一に払う「均等割」が合算されます。

93万円を超えると所得割はかからないけど、均等割部分のみ課税されるということになります。

税理士わくい

ちなみに「93万円を超えると住民税の均等割が発生する」という話は、どの市区町村でも同じなのでしょうか?

起業家B吉

どの市区町村も同じわけではないのですが、「93万円」を基準に設定している自治体が多いです。

住民税の課税制度については、各自治体に委ねられているのですが、多くの自治体が93万円で足並みを揃えています。

税理士わくい

「住民税の均等割がいくらか」についても、各市区町村で異なるのでしょうか?

起業家B吉

はい、そうなんです。

例えば、群馬県太田市ですと市民税の均等割が3,500円、県民税の均等割が2,200円。

給与収入が93万円を超えると合計5,700円の住民税均等割が発生します。

各市区町村によって住民税の均等割の金額は異なりますが、おおよそ5,000円~6,000円となっています。

税理士わくい

そうなんですね。

扶養の範囲の話と、住民税の均等割の話は別の話になるんですね。

起業家B吉

念のため、「住民税が課税されない話」と「扶養に入れる給与収入の話」を整理してお伝えします。

税理士わくい

 

 

住民税が非課税になる給与収入金額

群馬県館林市の住民税を例に、給与収入以外に他に収入がないケースでお伝えします。

スタッフA美

給与収入が年間93万円以下(所得38万円以下)であれば住民税が非課税となり、住民税は発生しません

パート収入・アルバイト収入は、一般の会社員と同じ給与所得となります。

給与所得金額は、給与収入から給与所得控除額を差し引いて計算します。

給与所得控除額は最低55万円ですので、次のように算出されます。

(例)給与収入930,000-給与所得控除550,000=給与所得380,000円

給与収入93万円(給与所得金額38万円)を1円でも超えると、住民税の均等割が発生します。

給与収入100万円(給与所得金額45万円)を超えると、今度は住民税の所得割分も発生します。

 

群馬県館林市の場合

ここでの話は、給与所得のみの場合となります。

給与所得が38万円以下でも、不動産所得や雑所得など、他にも所得があって合計所得金額が38万円を超えた場合も住民税は発生します。

税理士わくい

また、もしあなたが障害者、寡婦(夫)、未成年者である場合や、控除対象配偶者や扶養親族を有している場合は、この非課税限度額は変わります。

ムー係長

 

 

住民税の扶養に入れる給与収入金額

住民税の税務上の扶養に入れるのは、年間給与収入が103万円以下で、こらちは所得税と同じ基準となります。

税理士わくい

厳密にいうと、扶養に入れる所得の範囲は、合計所得金額が48万円以下とされています。

つまり、給与収入が103万円以下の場合となり、次のように算出されます。

(例)給与収入1,030,000-給与所得控除550,000=給与所得480,000円

 

下記の表のとおり、「扶養の範囲」は103万円以下だけど、住民税の所得割が課税されるのは100万円超となります。

そして、繰り返しになりますが、給与収入が93万円を超えると、住民税の均等割が課税されます。

 

 

まとめ

一定の年収を超えると所得税と住民税が課税されます。

所得税は年収103万円、住民税は年収100万円前後となります。

住民税は自治体により違いがありますが、年収が93万円を超えると、5,000円~6,000円程度の均等割が課税されます。

「103万円以内で税金もかからず扶養範囲内」と思っていても、住民税の所得割や均等割が課税されることがあるので注意しましょう。

ご連絡お待ちしております!

税理士わくい

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