自動車を購入した時の諸費用はシッカリ経費計上して節税する!
新車にしても中古車にしても、注文書や請求書の内訳をみると本体価格と様々な諸費用が記載されています。
細かい諸費用については、車両本体の取得価額に含めて資産計上せず、経費計上できるものがあります。
ちょっと面倒ですが、経費に計上できるものはシッカリ判別して節税をしましょう。
車両購入時の諸費用は経費にできる
車両を購入すると、車両本体価格のほかに、カーナビやステレオなどの付属品、販売店に支払う販売諸費用、自動車税、重量税、リサイクル預託金、自賠責保険料、車庫証明発行などの登録関係の法定費用といった様々な費用が発生します。
このうち、
- 付属品の費用
- 販売諸費用
- 自動車取得税
- 登録関係の諸費用
(法定費用)
については、車両本体の付属費用として取得価額に含めて資産計上し、減価償却で費用化するのが原則です。
ですが、税務上は自動車取得税と登録関係の諸費用(法定費用)については資産計上せずに、支払った期の経費にすることができます。
実務上も資産計上せず、経費として経理をすることが多いでしょう。
資産計上と経費計上するものを分ける
自動車本体の取得価額に含めて資産計上する諸費用と、経費計上するものを、見積書や請求書の内訳をみて分けていきます。
次のように分けてみましょう。
- 取得価額に含め資産計上するもの・・車両本体価格、付属品費用、販売諸費用
- 取得価額に含めるか経費計上するか選択できるもの・・自動車取得税、登録関係諸費用(法定費用)
- 経費計上するもの・・自動車税、自動車重量税、自賠責保険料
自動車税、自動車重量税、自賠責保険料は、自動車の購入のために必要な費用ではなく、自動車を所有するために必要な費用なので、そもそも取得価額には含めません。
経費計上しましょう。
見積書や請求書がないと内訳はわからないので、しっかり保管しておきましょう!
税理士わくい
実際に仕訳してみよう(ケーススタディ)
リアルな請求書を例に仕訳をしてみたいと思います。
ちょっと細かいですが、みていきましょう。
【請求書】
車両本体価格 | 6,400,000 | |
付属品 | 230,000 | |
現金価格 計ー① | 6,630,000 | |
税金・保険料 | 自動車取得税 | 302,300 |
自動車税 | 46,700 | |
自動車重量税 | 75,600 | |
自賠責保険料 | 31,600 | |
税金・保険 計ー② | 456,200 | |
販売諸費用 | 車庫証明手続代行費用 | 18,900 |
検査登録手続代行費用 | 29,400 | |
課税分合計ー③ | 48,300 | |
預かり法定費用 | 8,600 | |
預かりリサイクル預託金 | 22,430 | |
非課税分合計ー④ | 31,030 | |
合計(①~④) | 7,165,530 |
上記の請求書をもとに、仕訳をするとこんな感じです。
車両運搬具 | 6,630,000 | 未払金 | 7,165,530 |
租税公課 | 424,600 | ||
支払保険料 | 31,600 | ||
支払手数料 (課税分) | 48,300 | ||
支払手数料 (非課税分) | 8,600 | ||
預託金 | 22,430 |
ポイントは同じ支払手数料でも、消費税区分を課税分と非課税分に分けることです。
消費税の免税事業者なら気にしなくても大丈夫です。
またリサイクル預託金は資産計上し、売却や廃棄をしたときに経費化(非課税)します。
車両の廃棄や売却をしたのに、帳簿上リサイクル預託金が残ったまま、なんて話も聞きますので忘れないように経理しましょう!
税理士わくい
まとめ
車両購入時の仕訳はちょっと手間がかかりますが、しっかり区別をしておくことで経費にできる金額も増えます。
その際、見積書や請求書がないと内訳はわからないので、捨てずに保管しておくことが必要です。
経費にできるものはシッカリと計上して節税をしていきましょう。
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