群馬県太田市のワリとフランクな税理士事務所

自転車通勤している従業員の通勤費は所得税が非課税になるのか?!

    
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自転車通勤している従業員の通勤費は所得税が非課税になるのか?!

群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔です。

自転車通勤する従業員さんに通勤費を支給する場合の所得税の非課税について整理します。

距離が2㎞以上なら月に4,200円まで非課税!

自転車で通勤している従業員さんについては、通勤距離が2㎞以上の場合、月に4,200円以下の通勤費の支給であれば所得税は非課税扱いとなります(平成28年4月1日現在)。

ただし、片道2㎞を超えるのに合理的な通勤経路であることが前提となります。

家から職場まで近いのに、遠回りして2㎞以上という場合は合理的といえません。

普通に通ったら2㎞以上あるということです。

なお、従業員さんだけでなく会社役員の方も対象となります。

 

自転車とマイカー通勤は通勤距離によって非課税枠が異なる

自転車通勤やマイカー通勤している会社役員や従業員に対して支給される通勤手当は、一定の金額まで所得税が非課税となります。

この非課税限度額は、自宅から職場までの通勤経路の距離に応じて異なります

▼自転車・マイカー通勤の場合の1ヶ月あたりの非課税限度額は下記のとおりです。

片道通勤距離非課税限度額
2km未満(全額課税)
2km以上10km未満4,200円
10km以上15km未満7,100円
15km以上25km未満12,900円
25km以上35km未満18,700円
35km以上45km未満24,400円
45km以上55km未満28,000円
55㎞以上31,600円

【平成28年4月1日現在】

なお、1ヶ月あたりの非課税限度額を超える通勤手当を支給された場合は、超えた部分が課税扱いとなり所得税や住民税がかかってきます。

 

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スタッフA美

徒歩通勤は全額課税される

自転車通勤は通勤距離が2㎞以上なら非課税枠が使えることがわかりました。

では、徒歩通勤は?

結論、「全額が給与として課税対象」となります。

通勤手当が非課税となる場合は、交通機関等を利用して通勤する場合の、その費用相当額を支給する場合に限られます。

2㎞以上通勤距離があるけど、健康のためあえて徒歩で通勤している、という場合はフレキシブルに対応してください。。。!

いや!改めて、徒歩は全額課税ですよ!と声を大にして言っておきます!

 

根拠条文

所得税法9条(非課税所得)

次に掲げる所得については、所得税を課さない。

5.給与所得を有する者で通勤するもの(以下この号において「通勤者」という。)がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとして通常の給与に加算して受ける通勤手当(これに類するものを含む。)のうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として政令で定めるもの

所得税法施行令第20条の2(非課税とされる通勤手当)
所得税法9条1号1項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する部分とする。

通勤のため自動車その他の交通用具を使用することを常例とする者その通勤の距離が片道二キロメートル未満である者及び第四号に規定する者を除く。)が受ける通勤手当 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

イ その通勤の距離が片道十キロメートル未満である場合 一月当たり四千二百円

表現がカタすぎです。。

スタッフA美

税務ってほんとガチガチ表現なんです。

税理士わくい

まとめ

通勤手当を分けずに給与所得として支給していた場合は、非課税分を分けて計算すると受け取る側のメリットになります。

また、支給する側からすると消費税の課税事業者であれば、非課税通勤費部分は消費税の課税対象となるため、分けて計算した方が消費税がより少なくなります

会社側、受け取る側双方にとってメリットがあるので、非課税通勤費についてはしっかりおさえておきましょう。

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今日もご覧いただきありがとうございました。

群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。

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やりたいことは全部やろうという気持ちになった。

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