同じ契約書でも印紙税がかかる書類とかからない書類がある!
起業すると契約書の作成や領収書の発行はつきものです。
この場合、同じ契約書でも印紙税がかかる契約書とかからない契約書があります。
印紙税は納めるべき税金の一つなので、どんな書類に印紙税がかかるか創業時に理解しておくことが必要です。
印紙税がかかる書類は表に掲げられている
印紙税は、契約書や領収書などの文書を作成したときに、文書の作成者が納付することになっています。
ですが、契約書などの書類を作成したら全ての書類に印紙税がかかるわけではありません。
印紙税のかかる文書は課税文書といい、課税文書については契約書や領収書など20項目あります。具体的には印紙税法別表第1の課税物件表に明記されています。
▶国税庁HP「第1号文書から第4号文書までの印紙税額の一覧」
▶国税庁HP「第5号文書から第20号文書までの印紙税額の一覧」
印紙税は改正が入ることが多いので、税額表は必ず最新のものをチェックしましょう!
税理士わくい
印紙税がかかる文書かどうかは実質で判断
課税物件表に掲げられていない文書には、印紙税はかかりません。また、課税物件表に記載されているものでも、金額が一定額未満のものや、国や地方公共団体が作成した文書は非課税文書とされ印紙税がかかりません。
注意すべき点といえば、契約書のように形式と内容については作成者の自由にまかされている書類を作成する場合です。契約書のように定型化されていない文書については、書類の名称や内容がいろいろあるため、印紙税がかかる書類かどうか判断に迷うことがあります。
印紙税がかかる文書かどうかは、実質で判断することになります。
実質で判断する際のポイントは2つあります。
- 書類の名称にこだわらない
- 書類ごとの内容を判断する
印紙税がかかるかの判断①~書類の名称にこだわらない~
印紙税がかかる書類・文書に該当するかどうかは、書類のタイトルで判断するのではなく、内容で判断することになります。
例えば、書類のタイトルが「覚書」、「念書」とあったとします。
ですが、書類に「不動産を1,000万円で売買する」と書かれていたら、実質は「不動産売買契約書」になります。
書類のタイトルがどうであれ、実質的に課税文書である契約書に該当するのであれば、印紙を貼らなければなりません。
印紙税がかかるかの判断②~個々の内容で判断する~
印紙税がかかる文書に該当するかどうかは、文書全体を一つとして判断するのではなく、文書に記載されている個々の内容ごとをみて判断する必要があります。
例えば、請求書は原則として印紙税がかかりません。
課税文書には該当しないのです。
しかし、仮に請求書に「代済」と書いてあると、それは請求書の代金を受け取ったことになります。つまり、それを相手方に渡せば領収書を渡したことと同じ意味を持ちます。
領収書は金銭の受取書として印紙税の課税対象となり、受取金額に応じて印紙税がかかってきます。
まとめ
印紙税がかかるかどうかは、課税物件表に記載されているかどうかで判断します。
ですが、形式的に当てはめるのでなく、書類の内容が実質的に課税文書に該当するかどうか、2つのポイントで判断する必要があります。
- 書類の名称にこだわらない
- 書類ごとの内容を判断する
契約書の作成や領収書の発行が多い場合は、よく作成する文書だけでも、印紙税の課税対象かどうかをしっかり理解しておきましょう。
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