確定申告で所得税がすぐに払えそうにない場合は「振替納税&延納」を利用して資金繰り円滑化!
確定申告書の提出期限といったら3月15日。
そして、所得税の納期限も3月15日。
納税の期限は確定申告書の提出期限と同じ日となります。
税金の支払いを、あと1ヵ月待ってくれれば納められるのに!
という方に朗報です。
「振替納税」を活用しましょう。
振替納税制度とは?
- 所得税の納期限は3月15日
- 消費税の納期限は3月31日
平成30年は3月31日が土曜日で税務署はお休み、なので消費税に関しては休み明けの4月2日が納期限となります。
確定申告書を3月15日ギリギリに提出をし、その足で銀行に税金を納めに行っていた人もいるのではないでしょうか。
そして、うかつにも所得税を払うことを全く気にしていなかったため、何とか税金分のお金を工面して払う方もいるでしょう。
そんなあなたに「振替納税」はいかがですか?
税務署員B美
そうなんです。
所得税の支払いを約1ヵ月先送りにできる夢?の制度が「振替納税」制度です。納税者は資金繰りをラクにでき、税務署サイドは徴収の手間と確実性を高めることができる、まさに国と納税者win-win制度なのです。
所得税や消費税の納税には、預貯金口座からの振替納税が利用できます。
ちなみに、振替納税を利用される場合の振替日は、平成29年分所得税の確定申告分は平成30年4月20日(金)。
平成29年分の消費税の確定申告分は平成30年4月25日(水)となります。
引き落としができないと延滞税がかかるので注意
口座引落日と引き落とし金額、預貯金残高の確認はしっかりしておきましょう。
振替納税による口座引落しができなかった場合は、法定納期限の翌日から延滞税がかかることになります。
- 年1回ある保険料
- 公共料金
- クレジットカード利用
などが振替納税のタイミングとぶつからないか、チェックしておく必要があります。
振替納税の手続きのタイミング
振替納税を利用される場合は、利用される税金の納税の期限までに、所轄税務署又は口座振替を利用する金融機関に口座振替の依頼書を提出します。
平成29年分所得税なら平成30年3月15日(木)、平成29年分消費税なら平成30年4月2日までとなります。
つまり、確定申告書と一緒に振替納税の依頼書を3月15日までに税務署に提出すればOKということになります。
なお、口座振替の依頼書は、税務署に用意してありますし、国税庁HP「振替納税手続」のページからも入手できます。
一度手続をすれば、翌年以降も継続して振替納税が利用できます。
転居等により所轄税務署が変わった場合には新たに手続が必要となります。
さらに資金繰りをラクにする「延納」
所得税の確定申告分については、3月15日(振替納税の場合は平成30年は4月20日)までに納付すべき税額の2分の1以上を納付すれば、残りの税額の納付を5月31日まで延長することができます。
例えば、3月15日(振替納税の場合は平成30年は4月20日)までに20万円の所得税を納めなくてはいけないとします。
その場合、
- 3月15日(又は4月20日)に10万円
- 5月31日に10万円
といったように、分割して納めることができるのです。
これが「延納制度」です。
ただし、延納期間中は年1.6%(平成30年の場合)の割合で利子税がかかります。
「振替納税&延納」という技があることを知っておくと、いざという時に役立つかもしれません。
ただし、消費税の延納制度は無いので注意しましょう。
「振替納税&延納」のコンボは結構役立ちます。
税理士わくい
まとめ
所得税や消費税の納税を約1ヵ月先送りにできるのが「振替納税」制度。
通帳から引き落としになるので、銀行に納めに行く手間も省けます。
さらに、納税を分割して先送りにできるのが「延納制度」。
延納制度は所得税は使えるけど、消費税は使えないので気を付けてください。
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群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。
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