群馬県太田市のワリとフランクな税理士事務所

個人事業主が一人カフェした場合のお茶代は必要経費でもOK!

    
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個人事業主が一人カフェした場合のお茶代は必要経費でもOK!

最近ではスタバでパソコン開いて仕事をしている人をよくみかけます。

個人事業主なら気になる、一人カフェ代は必要経費になるか?

結論はズバリ!経費にできます!

事業に関連して売上に貢献するものは必要経費

最近ではカフェで仕事をしている人をみかけることが多くなりました。

ネット環境が整備されているお店も多くなり、パソコン一つで仕事ができるというのが大きいですよね。

今や在宅でも社員として働くことができ、ひと昔前と働き方も大きく変化してきました。

正直税理士の中でも、一人カフェ代は「まったくダメ」という人もいるかと思います。

ただ、カフェに限らず事業に関連する支出で売上に直接貢献するものであれば、私はOKだと思います

営業前のプレゼン資料の確認や、考えていたアイデアの整理をしたい場合など、今やカフェは会議室の一つでもあり、仕事場の一つともいえるでしょう。

場所を利用するためのカフェ代という考え方です。

 

経済的合理性の観点からもカフェ代はコスパがいい

レンタルスペースやコワーキングスペースの使用料金を考えれば、スタバのトールドリップコーヒーと場所代・ネット環境代込で320円(税抜)は格安といえます

パソコンを持たずに起業した人なら、漫画喫茶のパソコンで仕事をしている人もいるでしょう。

事業に関連する支出で売上に貢献して、経済的合理性の観点からもコスパがいいのであれば、必要経費としての妥当性は十分にあると考えます。

ただし、そうは言っても事業とプライベートが混在しやすいところでもあるので、プライベートでない証拠として、レシートの余白に仕事内容をシッカリと記載しておく方がいいでしょう

また、仮に仕事をしながらだったとしても、一人カフェでのランチ代は原則必要経費にすることができません。

この点については意見が割れる余地はないでしょう。

仕事をしていようがいまいが、食事は誰でもとるものですから。

チョコチャンクスコーンも一緒に食べた場合のスコーン代についてはキワドイところですが、1個くらいなら経費として問題はないでしょう。

 

誰かとの打ち合わせがメインならランチ代もOK

基本的に一人で食べるランチ代は必要経費になりません。

ただし、同じランチ代でも仕事の打ち合わせがメインのランチ代なら必要経費にすることができます。

例えば、以下のような支出は会議費または接待交際費として必要経費にできます。

  • 取引先との商談
  • 仕入先からの新商品のプレゼン
  • 税理士との経営相談
  • 経営者仲間との情報交換

あくまでも、打ち合わせがメインであり、食事は打ち合わせをスムーズに行うための一手段であることが重要です。

仮に、打ち合わせまで突入しなくても、取引先との距離を詰めるために必要な支出であれば必要経費にすることができます

個人事業主は大企業と比べて、そもそも持っているブランド力が弱いですからね。

この場合も、レシートや領収書の余白に「どこの誰と、何人で、何の話をした」ことを記録しておきましょう。

 

事業主と奥さんとの食事代は打合せでもダメ

事業主である夫と奥さんが、仕事の打合せをガッツリしていたとしても、食事代は必要経費にすることはできません

奥さんが青色事業専従者としてガッツリ仕事をしていたとしてもです。

そもそも、基本的に「生計を一にする親族」に対する経費は認められません。

青色専従者給与は、あくまでも特例として必要経費にすることができます。

夫婦間の食事代は単に家族の外食代として、個人的な支出になります。

これが必要経費として認められてしまったら何でもアリになってしまいますよね。

少しでも経費にしたい気持ちはわかりますが、認められないのが実情です。

税理士わくい

まとめ

一人カフェでも認められない場合と認められる場合があります。

カフェ代は必要経費にできる!と、ひとくくりで考えず、

状況に応じて判断していきましょう!

税理士 涌井大輔事務所は夢を持って創業される経営者様を応援しています!

今日もご覧いただきありがとうございました。

群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。

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