フリーランス・在宅ワーカーの確定申告の流れをチェック!
群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔です。
最近は働き方もフレキシブルになっており、「フリーランス」や「在宅ワーカー」という言葉をテレビや新聞で頻繁に耳にします。
どんな形で働いても、税金計算の基本ルールは同じなので確認してみたいと思います。
フリーランスは確定申告が必要
働き方改革が進んでいるのか、ネット環境が進んでいるのか、最近では複数の会社に勤めたり、自宅で仕事をする人が増えてきました。
従来のように一つの会社で働くビジネスマンであれば、会社で年末調整してもらえるので、副業をしたり、医療費控除・寄付金控除などが無い限り、基本的には確定申告をする必要がありません。
しかし、いわゆるフリーランス、フリーター、在宅ワーカーは、年末調整しないため確定申告でご自身の税金計算をする必要があります。
所得の種類ごとに集計する
フリーランスなどの方が仕事で得られる所得といえば、給与所得、事業所得、雑所得が多いかと思います。
パートやアルバイト扱いであれば給与所得となり、勤務先から「給与所得の源泉徴収票」がもらえます。
仕事先から発注を受けて報酬や売上をもらう形であれば、通常は事業所得か雑所得となります。
原稿料、印税とかでなければ、たいていは事業所得と考えて大丈夫です。
これら所得の分類ができたら、それぞれの収入ごとに集計します。
必要経費を集計する
収入ごとに給与所得、事業所得、雑所得を分類したように、必要経費も所得ごとに分類し、領収書などを見ながら集計します。
なお、給与所得については「給与所得控除額」が必要経費のかわりになります。
所得控除を拾い出す
所得控除には様々なものがありますが、一般的によくあるのは下記のケースです。
- 健康保険や国民年金など社会保険料を支払った
- 生命保険料、個人年金保険料、地震保険料など支払った
- 配偶者、親など養っている家族がいる
- 多額の医療費を支払った
社会保険料や生命保険料などの送られてくる控除証明書は忘れずに計上します。
ひと手間かかりますが、節税効果もあるのでココはひとつ頑張って集計しましょう。
税理士わくい
給与から天引きされた所得税を納付税額から差引く
給与をもらう場合は所得税が天引きされることがほとんどです。
源泉徴収票に支払った所得税額が記載されていたら、確定申告書第二表の「所得の内訳」欄に必ず記載します。
納付税額から天引きされた税金を差し引くのを忘れないようにしましょう。
給与から天引きされた税金は、国の安定的な税収を確保するために私達がボランティアで税金を前払いしているようなものです。
確定申告で記載するのを忘れたら、本当にボランティアで国に寄付するようなものなので、ここは慎重にいきましょう。
申告のポイント
よくある一般的なポイントを記載します。
- 仕事にために使った領収書は捨てずに経費に計上
- 保険料や扶養している人がいないか?所得控除は忘れずに
- 給与から天引きされている所得税がないかチェック
▼準備しておきましょう!
- A様式の確定申告書
- 事業所得がある場合はB様式の確定申告書
- 給与所得の源泉徴収票
- 報酬等の支払調書
(ただし、取引先が発行する義務は無い) - 生命保険料などの控除証明書
- 国民年金保険料などの控除証明書
内緒で副業している方は、住民税の納付は「自分で納付」に必ずチェックしましょう!
税理士わくい
まとめ
フリーランスの方だとご自身で確定申告書を作成することが多いかと思います。
最初は面倒でも税金計算のルールをしっかり理解しておくと、意外と得することも出てくるので、これを機会にジックリ時間をとってみてはいかがでしょうか?
税理士 涌井大輔事務所は夢を持って創業される経営者様を応援しています!
今日もご覧いただきありがとうございました。
群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。
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【本日の一言】
頭痛が激しい、パソコンのやりすぎか。
【Good&New】
今年初のダークモカチップフラペチーノおいしい。
【小さなチャレンジ】
吐きそうになりながらも勉強欲は絶えない。
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