個人事業主が家族へ払うアルバイト代には注意?経費にできる場合とできない場合がある!
群馬県太田市のワリとフランクな税理士わくいです。
中小法人、個人事業主の夢と成功を支援する特化型税理士です。
確定申告で慌ただしくなる時期ですね。
事業を営んでいる個人が、同一生計の配偶者や親、子供にアルバイト代等などを支払う場合は注意が必要です。
学生の子供にアルバイト代を支払っても経費にならない
事業主が同一生計親族に給料、地代や家賃、借入金の利子などを支払っても、事業の必要経費とすることが原則できません。そうなんです。 「家族に給与や家賃を払って節税する」 というのは、原則は経費にできないのです。
税理士わくい
所得税は累進税率といって、所得が高くなるほど税率が高くなります。
給料を家族に払って、故意に所得を下げて税負担の軽減を図ることは許さないというのが国の姿勢なのです。
取扱いをまとめると下記のとおりです。
- 事業主…同一生計親族に払う給料、地代家賃、利子などは原則必要経費に算入しない
- 親族…事業主からもらった給与などの対価はないものとみなす(収入扱いしない)
つまり、「単に家族間でお金が動いた」というだけで、家族間のお金の動きは原則経費にできないのが、所得税の基本ということなんですね。。
起業家さや
ただし、親族に支払った対価のうち、固定資産税や減価償却などは必要経費とすることができます。
事業主Aは妻Bに家賃10万円払った。
(10万円のうち5万円が固定資産税)
➡事業主Aは固定資産税分の5万円を必要経費に算入
➡妻Bは家賃10万の収入も、固定資産税10万円の支払いもないものとみなす
【特例】親族への給与を経費にすることもできる
原則として、同一生計親族に対する給与等の支払いは必要経費とすることができません。
ただし、下記のケースは必要経費とすることができます。
- 家族は家族でも、別生計の親族へ支払う
- 青色事業専従者給与として支払う
- 事業専従者給与を適用(白色)
それでは個々にみていきましょう。
ムー係長
家族は家族でも、別生計親族へ支払う
生計を一緒にしていない親などに支払う給与や家賃などは必要経費とすることができます。兄弟で事業をしていて、兄が事業主で弟が従業員だったとします。
その場合、別世帯で生計を同じにしていない弟に払う給与は、事業の必要経費とすることができます。
別居をしていも、親・配偶者・子供など扶養に入れている人へ払う給与等は、必要経費とすることはできないので注意しましょう。
逆に、同居をしていたとしても生計が別になっていれば問題ありません。
青色事業専従者給与として支払う
青色申告している事業者が『青色事業専従者給与に関する届出書』に記載した金額の範囲内で給与を支払う場合は、同一生計親族に対する給与であっても必要経費に算入することができます。いわゆる「家族に給与を払って節税をする」というのは特例ということなんですね。
起業家さや
さて、そんな家族に払う給与を経費にできる青色申告の特典ですが、 青色専従者給与を支払う場合は下記のポイントに気を付けましょう。
- 同一生計親族は15才以上であること
- 実際に給与を支払うこと (未払いは原則ダメ)
- 実際の労働に見あう金額であること(一般常識の範囲) (週一で掃除くらいしかしないのに100万円払うのは非常識!?)
- 退職金は適用されない
- 給与をもらった親族は給与所得者となる
- 専従者なので、メインとして従事する必要がある (他にバイトしている場合は、バイトがメインにならないこと)
青色専従者給与の特例を受けるには、特例を受けようとする年の3月15日までに届出書を提出する必要があります。
税理士わくい
なお1月16日以降に新規開業又は新たに青色専従者を有することになった場合は、2月以内に提出すれば大丈夫です。
スタッフA美
事業専従者控除を適用(白色)
いわゆる白色申告の事業主と同一生計の親族で、事業主の事業にメインで従事する人がいる場合にも必要経費とすることができます。
要件などポイントは下記のとおりです。
- 同一生計親族は15才以上であること
- 実際に給与を支払わなくてもOK! (青色専従者給与は実際に支払わないとダメ!)
- 必要経費とみなされた金額は、専従者の給与所得になる
事業専従者1人につき、必要経費に算入できる金額は下記のいずれか少ない金額(事業専従者控除額)となります。
- 500,000円(配偶者の場合860,000円)
- 事業所得等の金額※ 事業専従者の数+1
※この規定適用前の金額
親族が事業に専ら従事するかどうかの判定
青色事業専従者給与にしても(白色)事業専従者控除をつかうにしても、対象となる親族が「事業に専ら(メインで)従事」していることが要件となります。
専ら従事しているかどうかの判定は下記のとおりです。
- 原則・・事業に専ら従事する期間が6月を超えること
- 特例・・青色事業専従者は、年の中途での開業、親族の長期の病気、婚姻等の場合には、同一生計親族として従事可能期間の1/2を超える期間従事していればOK!
なお、高校・大学・専門学校などの学生である期間や、他に仕事をしていた期間がある場合は、その期間は原則として専従期間とならないので注意しましょう。
税理士わくい
扶養親族との関係
青色事業専従者(事業専従者)は所得要件を満たしていても、事業主などの扶養控除は受けられません。例えば専従者の所得が38万円以下だから、配偶者控除も受けようということができないのです。
青色事業専従者給与(専従者控除額)を必要経費に算入できるという恩恵が受けられるので、これ以上恩恵は与えませんよということかと思います。
まとめ
大学生であっても、親が雑貨店をしていて、ネット通販部門は息子さんが担当するなど、事業として重要なポジションということであれば、必要経費とすることも可能ではあります。
形式的な部分も原則として重要ですが、実質的な部分で判定することも必要です。
税務は「形式」と「実質」の両方をみて総合判断します!
税理士わくい
つまり、税務は〇〇知恵袋だけで判断できない、ということですね!
スタッフA美
自分で判断するのはきわどいな、ということがあれば是非専門家に相談してみてください。
ご覧いただきありがとうございました。
税理士 涌井大輔事務所は夢を持って創業される経営者様を応援しています!
今日もご覧いただきありがとうございました。
群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。
《対象エリア》 群馬県…太田市・伊勢崎市・桐生市・みどり市・前橋市・高崎市・館林市等群馬全域
埼玉県…本庄市・深谷市・熊谷市
栃木県…足利市・佐野市・宇都宮市
※税理士 涌井大輔事務所はクラウド会計で遠隔支援も行っております。
その他地域についてもお気軽にご相談ください。
※日本政策金融公庫や銀行融資支援のご相談たくさん頂いております!