群馬県太田市のワリとフランクな税理士事務所

【持続化給付金】中小企業は最大200万円の給付!前期比売上(事業収入)50%減少で受給対象になる!

    
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【持続化給付金】中小企業は最大200万円の給付!前期比売上(事業収入)5...

群馬県太田市のワリとフランクな税理士わくいです。

中小法人、個人事業主の夢と成功を支援する特化型税理士です。

 

「持続化給付金」ご存知でしょうか?

税理士わくい

新型コロナの影響により、営業自粛など大きな影響を受ける事業者に対して、倒産を防ぎ、事業の継続を支える給付金です。

中小企業は最大200万円の給付が受けられ、申請方法も比較的シンプルとなっています。

では、具体的な給付対象や申請方法をみていきましょう。

今回は、中小法人用の内容となっています。

個人事業主の方はコチラの記事を参照ください。

「持続化給付金」申請ホームページはコチラ

「持続化給付金」の給付対象者

2019年以前から事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続する意思がある中堅・中小法人、個人事業者が対象となります。

※2020年4月1日時点で資本金10億円以上、従業員2,000人以上の大企業を除く

※また、医療法人、農業法人、NPO法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。

具体的な給付対象者(創業特例など)については「持続化給付金申請要領(中小法人向け)」を参照ください。

 

さらに、2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月があれば、持続化給付金の給付要件はクリアとなります。

まとめますと、次のようになります。

  • 2019年以前から事業収入(売上)を得ている
  • 今後も事業継続する意思がある
  • 中堅・中小法人または個人事業者である
  • 2020年1月以降の事業収入(売上)が前年同月比で50%以上減少している

つまり、「事業収入(売上)が前期比50%減」の場合が給付対象となります!

税理士わくい

まずは前年同月比の事業収入が50%減少しているかどうかが、ファーストステップですね!

にゅーみ

 

給付対象とならない場合(不給付要件)

持続化給付金」の申請要領には次のように書かれています。

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
  2. 宗教上の組織若しくは団体
  3. (1)(2)に掲げる者のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者

持続化給付金申請要領(中小法人向け)

 

売上50%減少の具体的な算定方法

2020年1月以降、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(以下「対象月」という。)があることがファーストステップになります

どの月の売上が50%減少したかどうかは、事業者が任意に選択することができます。

つまり、対象月は2020年1月~12月までの間で、事業者が選択した月とすることができます。

  • 3月決算の法人が対象月を2020年2月とした場合、前の事業年度は2018年4月から2019年3月となり、2019年2月の売上で比較することになります。
  • 12月決算の法人が対象月を2020年2月とした場合、前の事業年度は2019年1月から2019年12月となり、2019年2月の売上で比較することになります。

 

例えば3月決算の場合、

  1. 直前の事業年度(2019年度)の4月の月間事業収入:50万円
  2. 2020年4月の月間事業収入:20万円
  3. 前年同月比60%減少>50%減少 ∴〇給付対象

となります。

ここでファーストステップクリアですね!

ムー係長

 

「持続化給付金」給付額の算出

ここまで、ファーストステップとなる「給付対象になるかどうか(売上前期比50%以上減少か否か)」をみてきました。

ここからは、給付額がいくらもらえるかを、事例を用いて計算してみたいと思います。

 

中小企業の給付額は、200万円を上限に、2019年度の事業収入から、対象月(任意で選択した月)の月間事業収入に12を乗じた金額を差し引いたものとなります。

※10万円未満の端数は切り捨て

給付額(200万円を上限)=2019年度の年間売上-(2020年対象月の月間売上×12)

※10万円未満の端数は切り捨て

 

例えば、3月決算の場合を見てみましょう。

  • 2019年度の年間売上が500万円(直前の決算書の売上)
  • 対象月である2020年4月の売上が20万円(前年同月比50%以上減少)

だったとします。

 

これを計算式に当てはめますと、

500万円―(20万円×12)=260万円

260万円>200万円(上限額)

給付額200万円

となります。

 

申請する(証拠書類の添付)

今のところ、申請は「電子申請」のみとなっています。

そのため、売上50%減少や給付額の算定の根拠資料は「PDF・JPG・PNG」の保存形式で添付することになります。

デジカメやスマホ撮影の写真でも、細かな文字が読み取れれば大丈夫となっています。

逆に、画像が不鮮明だと入金手続きができないので注意しましょう!

税理士わくい

 

中小企業の場合、下記の証拠書類等の提出が必要となります。

  1. 確定申告書別表一(収受印必須)
  2. 法人事業概況説明書(表面・裏面の2枚)
  3. 2020年分の売上減少対象月の売上台帳等
  4. 通帳の写し(入金口座確認のため)

 

1,2確定申告書類

確定申告書の別表一1枚、法人事業概況説明書の表面と裏面を添付します。

注意すべきは確定申告書の別表一の控えに「収受印日付」が押されていることです。

収受印とは、税務署が確定申告書を受けつけた証拠の印鑑のことです。

なお、電子申告の場合は、書面で提出した場合のように申告書の控えはありませんが、申告データの送信後にメッセージボックスに格納される「受信通知」により、申告データが税務署に到達したことを確認することができます。

受信をメール通知を「PDF・JPG・PNG」の保存形式で添付すればOKということになります。

ブラボー、e-tax!ですね。

にゅーみ

 

2.2020年分の売上減少対象月の売上台帳等

フォーマットの指定はありません。

  • 会計ソフト等から抽出したデータ
  • エクセルで作成した売上データ
  • 手書きの売上帳のコピー

でも構いません。

書類の名称も「売上台帳」でなくても大丈夫です。

だし、提出するデータが対象月(前年同月比売上50%以上減少)の事業収入であることを確認できる資料を提出してください。

(2020年●月と明確に記載されている等)

 

3.通帳の写し(入金口座確認のため)

法人名義の口座の通帳の写しを添付します。

通帳のオモテ面と通帳を開いた1・2ページ目の両方を添付してください。

下記が確認できるように、綺麗にスキャン又は撮影してください。

  • 銀行名
  • 支店番号
  • 支店名
  • 口座種別
  • 口座番号
  • 名義人
※電子通帳などで、紙媒体の通帳がない場合は、電子通帳等の画面等の画像を提出してください。

※同様に当座口座で紙媒体の通帳がない場合も、 電子通帳等の画像を提出してください。

 

給付金申請(電子申請)

ここまでくれば、あとは申請するのみです。

  1. 持続化給付金ホームページにアクセス
  2. 申請ボタンを押して、メールアドレスなどを入力【仮登録
  3. 入力したメールアドレスに、メールが届いていることを確認して【本登録】へ
  4. 基本情報など必要情報を登録し、ID・パスワードを入力すると【マイページ】が作成される
  5. 必要書類を添付(アップロードする)

ここまで完了すれば、あとは持続化給付金事務局で申請内容が確認されます。

不備などがなければ2週間程度で、給付通知書が発送され、登録した口座に給付金が入金されます

一度給付を受けた方は、再度給付申請することができないのでご注意ください!

税理士わくい

 

まとめ

他にも、創業特例、法人成り特例、NPO法人や公益法人等特例などあります。

詳しくは、「持続化給付金申請要領(中小法人向け)」を確認してください。

一緒に乗り切りましょう!

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今日もご覧いただきありがとうございました。

群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。

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