支払調書が手元に無い場合は確定申告書に添付しなくても大丈夫!
群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔です。
取引先の会社などから報酬をもらった場合に支払調書が発行されたりします。
しかし、支払調書が発行されないという人もいるのでないでしょうか。
支払調書は支払先に発行する義務はない
よく、「確定申告に支払調書を添付しましょう」とは聞くけど、もらったことないなという人もいるかと思います。
それもそのはず、発行側(報酬を支払う側)は報酬等の支払い先に支払調書を発行する義務はありません。
支払調書は発行してもらって当然的な、暗黙の了解がありましたが、実は発行してもらって当然ではなかったのです。
支払調書を報酬をもらう側に発行していたのは日本の慣習からくるもので、便宜的なものです。
大手ネット通販会社のAmazonが支払調書の送付を停止したのは有名な話です。
あれだけの規模であれば支払調書の送付は相当な手間とお金がかかるのは予想できます。
“Amazonアソシエイト・プログラム・オフィシャルブログ”
2013/12/05支払調書の送付停止のご案内
Amazonアソシエイト・プログラムでは参加者様へ年度ごとに支払調書の送付を行ってまいりましたが、事務処理の簡素化のため2013年分より支払調書の送付を停止させていただきます。
確定申告書等の作成に必要な源泉徴収済の所得税額は「支払履歴の確認ページ」からご確認いただけます。
そもそも支払調書とは
支払調書とは、企業や個人事業主が税務署に提出する書類のことをいい、法定調書と言われる書類の1つでもあります。
支払調書が発行されるケースとしては、
- 原稿料
- 印税
- デザイナーへのデザイン料
- 不動産の賃料
- 弁護士、税理士報酬など
上記のような一定の決められた人に対する報酬を支払った場合が対象となります。
これら報酬を支払った場合には、給与所得者のように所得税等を天引きして、支払った側が納付しなくていけません。
支払調書には、「誰に、どんな報酬を、いくら払い、いくら税金を天引きしたか」を記載し、翌年1月31日までに税務署に提出しなくてはいけません。
つまり、報酬をもらった側も税務署サイドに収入状況の一部がわかってしまうわけです。
確定申告書への添付の必要性
確定申告のマニュアル本なんかを読んだりすると、「確定申告書に支払調書を添付しましょう」という文言をよく見ます。
これは、厳密にいえば「もし、もらえたなら添付した方がより丁寧」と言い換えることができます。
正直、個人でやっている医師のように多額の源泉税を払っている場合なんかは支払調書がないと困ってしまいますし、収入の確定もできません。
このあたりは細かい話なので割愛しますが、支払調書は必ず添付しなければいけない書類ではないですし、報酬を支払う側にも交付義務はありません。
つまり、支払調書が発行されないのであれば、日々の取引をしっかり会計ソフトや帳簿に記載しておく必要があります。
どうしても数字がわからないのであれば、面倒でも取引先に言って発行してもらうしかありません。
まとめ
今まで確定申告は支払調書頼りだった、なんてことはこれまでの日本の慣習からいってもよくあるケースです。
ただ、今や働き方改革でないですけどフリーランスで働く人も多くなっています。
そのような場合、件数が多くなれば支払調書は手間だから発行しないということもありますので、取引については日々帳簿に記帳する習慣をつけておくことをオススメします。
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今日もご覧いただきありがとうございました。
群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。
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