個人事業者の帳簿書類は最長7年の保存義務がある!
群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔です。
事業をしていると日々、請求書や領収書、帳簿類がドッサリ溜まっていきます。
「確定申告が済んだら全部捨てたい」と思っても、7年は捨てないでください。
帳簿類の保存期間は最長7年
個人事業者は、白色申告、青色申告問わず帳簿をつけることが義務付けられています。
すでに事業始められている方なら感じているかと思いますが、
「日々溜まっていく書類の山は一体いつまで保存しておけばいいんだ!」
起業家B吉
という話です。
事業をしていれば、帳簿や領収書、請求書、納品書、預金通帳などの証ひょう類(帳簿作成の元となる原始記録)はどんどん溜まっていき、事業内容によってはトンデモないボリュームになります。
保存スペースを確保するのも大変になるケースもありますが、所得税法上は帳簿の保存期間を7年間、一部のものは5年間保存しなければなりません。
主な帳簿類の保存期間
7年間保存するものは帳簿類、決算書類、領収書などの証ひょう類(帳簿作成の元となる原始記録)の一部、5年間保存するものは7年間保存以外の証ひょう類となります。
①帳簿類
- 総勘定元帳
- 仕訳伝票(仕訳日記帳)
- 現金出納帳
- 手形帳
- 売掛帳
- 買掛帳 など
②決算書類
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 棚卸表
③証ひょう類
- 領収書
- 請求書
- 預貯金通帳
●証ひょう類
- 納品書
- 見積書
- 注文書
- 契約書 など
事務負担やコスト負担の軽減などを図るため、税務署長の承認を受ければ、一定の帳簿書類については、コンピュータ作成の帳簿書類を紙に出力することなく、ハードディスクなどに記録した電子データのままで保存できる制度があります。
保存期間のカウント方法に注意!
帳簿類の保存期間の数え方は、帳簿を締め切った日(通常は年末)、又は領収書等の証ひょう類を受取った日の翌年3月16日から数えて7年間又は5年間経過したかで判断します。例えば、平成30年分の帳簿等なら、平成31年3月16日から数えて7年間となるので、平成38年3月16日に廃棄処分することができます。
書類を作成した日や、領収書をもらった日から数えないので注意しましょう。
保存方法は1年ごとに、ダンボール箱にまとめて「ポンッ」と投げ入れておけばOKです。
ダンボール箱には保存している資料の年度と廃棄予定年月日を記載しておくと、その後の管理がラクになります。
帳簿類や証ひょう類は、バラバラでダンボールに「ポンッ」と投げ入れず、種類ごとにファイリングをしておきましょう!
創業したてで書類が少なければ、種類ごとにホチキスでもOKです。要はすぐに見つけられる状況であれば問題ありません。
税理士わくい
まとめ
悩ましい書類の保存期間。
書類の分量が少なければ、7年保存と5年保存を分けずに、まとめて7年保存でダンボールに入れてもOKです。
その方が、管理や廃棄処分がラクになります。
帳簿類は1年毎に整理して、スッキリした状態で次年度に突入していきましょう。
税理士 涌井大輔事務所は夢を持って創業される経営者様を応援しています!
今日もご覧いただきありがとうございました。
群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。
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【本日の一言】
風邪をひいた。体は病んでも心まで病まぬ。
【Good&New】
久々にマイピアのパンが食べられる。
【小さなチャレンジ】
仕事がハードでもオフの時間をとる。
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