群馬県太田市のワリとフランクな税理士事務所

税理士監修「給与・外注費判定チェックシート」を活用!これで急な税務調査も怖くない!

    
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税理士監修「給与・外注費判定チェックシート」を活用!これで急な税務調査も...

群馬県太田市のワリとフランクな税理士わくいです。

中小法人、個人事業主の夢と成功を支援する特化型税理士です。

 

先日、「給与」と「外注費」の違いについての記事を書きましたが、

実際に税務実務で判定する際に、簡単にチェックできるものがあればなぁ。

起業家さや

という経営者様からのお声を頂戴いたしました。

経営者の皆様が、税務調査で大どんでん返しを食らわないようにと、給与・外注判定チェックシートをアップさせていただきました。

是非、ご活用ください。

 

「外注費扱い」と認められるための基本事項

その支払いが「外注費」として認められるためには、次の3つはおさえておきたいところです。

  1. 請負契約書の作成
  2. 外注先からの請求書・領収書の保存
  3. 外注先が事業所得として確定申告

これらは形式的事項として証拠書類になります。

証拠書類をそろえておくことは税務調査対策として非常に重要なのです。

上記の基本事項をおさえたうえで、次の「給与・外注費判定チェックシート」を参考に、「外注費扱い」の要素が高いかどうかを判定していきます。  

 

 

給与・外注判定チェックシート

その支払いが「外注費」扱いとなるか、「給与」扱いとなるかは、次のチェック表を参考にしてみてください。

 

これらは、「請負契約書を作成する」「請求書を作成する」、といった形式的なものではなく、実体が請負雇用か、という実質をチェックするものです

つまり、形式的な証拠書類をそろえていたとしても、実質が「給与」と判断されれば、税務調査でひっくり返されて追加税金を払うことになります。

 これらが、どこまで当てはまると「外注費」になるか、「給与」になるか、といった明確な線引きは残念ながらありません

線引きないと、めっちゃわかりにくいですね!

スタッフA美

そうなんです。

税務の世界はグレーの世界。

個別事情に応じた判断というのは少なくありません。

ですが、それでもざっくりと判断することはできます。

例えば、個人事業やフリーランスの外注先を「外注費」扱いとする場合、①~⑨の項目が「給与」になると、外注費として扱うのは厳しくなります。

どれか一つが決定的項目というものではなく、総合的に勘案して判断されるので、給与的要素となる項目は限りなく少ない方がいいでしょう。  

 

 

「給与」と「外注費」の税務上の違い

そもそも「給与」と「外注費」って、どんな違いがあるの? 税務調査が入った場合、どんな問題があるの?

起業家さや

はい、 下記の表のとおり、「給与」と「外注費」では税務上の取扱いが大きく異なります。

 給与扱い外注費扱い
消費税の控除できない (不利)できる (有利)
源泉所得税天引きする天引きしない (本人が確定申告)
社会保険の加入対象となる 原則対象外
税務上は「外注費」扱いの方が、会社・事業者側としては有利になる場合がほとんです

税務調査で「給与」扱いと判断された場合には、過去に遡って、多額の消費税と源泉所得税の負担が発生するケースもあります

ダブルパンチというやつです。

税理士わくい

自己の判断で勝手に「外注費」として経理することなく、外注費と給与の判定は慎重にすることをオススメします。  

 

まとめ

その支払いが「給与」扱いになるか、「外注費」扱いになるか、については、形式上と実態を総合的に勘案して判定することになります。

実態が「給与」となる支払いを「外注費」扱いとして消費税の節税を図ったものの、それが認められず裁判でも敗訴するケースがあります。

「給与・外注チェックシート」が全て「外注」にチェックされれば、一般的には「外注費」扱いとして大丈夫でしょう。

それでも、契約内容や業種、会社の実態をみてみないと100%とはいえません。

不安な方は一度、税理士などの専門家に相談することをオススメします。

税理士 涌井大輔事務所は夢を持って創業される経営者様を応援しています!

今日もご覧いただきありがとうございました。

 群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。