群馬県太田市のワリとフランクな税理士事務所

太陽光発電の売電収入の所得区分は「事業?雑?不動産?」どれになるの?

    
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太陽光発電の売電収入の所得区分は「事業?雑?不動産?」どれになるの?

最近、やけに太陽光の売電に関するお問い合わせをいただく涌井税理士事務所です。

太陽光のお問い合わせの内容は、「資金調達と申告」に関することです。

「太陽光税理士」をうたっている訳でもなく、特段、太陽光に関する資金調達や税務に強いわけでもないのですが。

正直言って、太陽光に関しては「並」の税理士です。

涌井税理士事務所の真骨頂は経営コンサルティングなのですから。

とはいえ、お問い合わせをいただく事はありがたいことです。

今回は、最近よくご質問を頂く、「太陽光発電の売電収入の所得区分」についてお伝え致します。

売電収入は状況によって所得区分が異なる

副業収入として太陽光の売電収入を得ようと考えている会社員の方が最近では多いと感じています。

実際に会社員の方から申告の依頼を受けることが多くなりました。

太陽光発電の売電収入を得ている会社員の共通点は、インターネットで税金に関する事を事前に調べていたり、人から情報を得てから相談に来られることです

勉強熱心なのは皆さん素晴らしいことです。

ですが、情報源をどこから仕入れているのかはわからないのですが、正直間違った情報を得ている方がほとんどなのです。

「情報は原典にあたれ!」はコンサルタントにおいてはマストですね!

スタッフA美

開業届を出していれば「事業所得」は完全な誤解

「開業届を出したので事業所得にできるんですよね。」

「開業届を出せば青色申告特別控除が使えるんですよね。」

このように言ってくる方がいます。

 

この情報、

完全に誤報です!

税理士わくい

皆さんどこから、このような情報を得るんでしょうか。

「出典元」はどこなのでしょうか

 

税務署に「開業届を提出した」=「事業所得」、とはなりません

事業所得になるかどうかは、実態がどうであるかで判断されます。

専業で商売をしているのであれば、それはもう実態が自営業ですから、文句なく事業所得になります。

会社員が副業で太陽光発電の売電収入を得る場合には、太陽光発電設備の設置場所及び売電方法により所得区分が異なるので注意が必要です

 

太陽光発電設備の売電収入の所得区分の判定

売電収入の所得区分については、次の表のとおりとなります。

自宅貸付用建物事業用建物
余剰売電雑所得不動産所得事業所得
全量売電事業所得又は雑所得(詳細下記)

※余剰売電:発電した電気のうち、設置場所で使用された残りの電気を売電するもの。
(※設備の出力が10kw未満の場合の売電方法は、余剰売電のみ)

※全量売電、発電した電気の全てを売電するもの。

 

全量売電の場合の「事業or雑」所得区分について

では全量売電の所得は、どのように「事業所得と雑所得」に区分すればいいのか、についてです。

全量売電の所得区分は、全量売電における一定の経営判断の有無、太陽光発電設備の規模及び管理状況などから判断します。

何だかややこしそうですね。

スタッフA美

具体的には、出力が50kw以上の太陽光発電設備を設置する場合、電気主任技術者の選任が必要となりますが、このような場合の所得区分は、一般的に事業所得となります。

また、出力が50kw未満の場合、事業所得といえる程度の経営判断や設備の管理が行われているかは、次のような基準に基づき総合的に判断します。

 

土地の上に太陽光発電設備を設置した場合

  1. 設備の周囲にフェンスなどを設置している
  2. 設備の周囲の除草や除雪など一定の維持管理、修繕等を行っている

 

建物の上に太陽光発電設備を設置した場合

  1. 設備に係る除雪など一定の維持管理を行っている

 

一定の経営判断の有無

  1. 賃借した建物や土地の上に太陽光発電設備を設置している

これらを総合的に判断して事業所得かどうかを判断することになります。

自己の都合で、何でもかんでも事業所得としないように気を付けましょう。

 

まとめ

太陽光の売電収入に関しては、太陽光発電設備の設置場所及び売電方法により所得区分が異なるので注意が必要です

売電収入の所得区分については、次の表のとおりとなります。

自宅貸付用建物事業用建物
余剰売電雑所得不動産所得事業所得
全量売電事業所得又は雑所得

自力で判断するのは不安だな、という方は身近な税理士に相談してみることをオススメします。

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今日もご覧いただきありがとうございました。

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