事業に従事していない期間の青色事業専従者給与の支払いは事業の必要経費できるの!?
個人事業主の場合、原則として家族に支払った給与は事業の必要経費にすることができません。
ですが、青色で確定申告を作成する場合は例外があります。
「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出しておけば、届出書に記載された金額の範囲内で、家族に支払った給与も経費にすることができます。
そこで、こんな質問を受けることがあります。
「事業を手伝っている長男の嫁が出産で仕事ができなくなるんだけど、その期間中に支払った給与は経費にしても大丈夫なのか?」
この場合、支払った給与は経費にしてもいいのでしょうか。
事業に従事していない期間の青色事業専従者給与
「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載されている金額の範囲内で、家族に支払った給与は経費にすることができます。では、次のようなケースは、支払った給与は経費に算入しても大丈夫なのでしょうか。
ケース:長男の嫁が出産
青色事業専従者である長男のお嫁さんが出産のため、これから約6ヶ月の間、里帰り出産のため事業に従事することができなくなります。
その間も、長男のお嫁さんに対して専従者給与を支払った場合、
そもそも、青色事業専従者給与の金額は、
難しい表現ですね。
スタッフA美
簡単に言うと、「給料に見合う働きをしたかどうか」、です。
税理士わくい
したがって、今回のケースのように、6ヵ月間全く事業に従事することができない期間中に支払うものは、
会計上は「事業主貸」として、単なる資金移動扱いとなります。
贈与税が発生する可能性もあり!?
今回のケースの場合、事業に従事できない期間中に支払った給与は、長男のお嫁さんに対する贈与になると考えられます。つまり、贈与税の年間の基礎控除額110万円を超えて給与を支払った場合、110万円を超えた部分に対して贈与税がかかることになります。
もし、税務調査で指摘を受けた場合は、
- 給与を経費にできない
- 給与分が贈与税の対象
というダブルパンチをくらう可能性もあります。
親族で従事できない期間が生じる場合は注意が必要です。
給与として経費にできない=給与所得にならない
今回のケースの場合、事業に従事できない期間中に長男のお嫁さんに支払った給与は、事業の必要経費にすることができません。
逆にいうと、長男のお嫁さんの立場からすると、その期間中は給与が発生していないため、給与所得の収入金額に該当しないことになります。給与が発生していない、ということは、当然のことながら天引きする源泉所得税も発生しないことになります。
まとめ
「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出しておけば、記載した金額の範囲内で支払った給与は経費にすることができます。
プラスアルファとして、
- 労務に従事した期間
- 労務の性質上及びその提供の程度
- 他の使用人が受ける給与の状況
- 同種同規模事業に従事する者の給与の状況
- その事業の種類、規模及びその収益の状況
に照らし、その労務の対価として相当であると認められるものが必要経費になります。
一つの情報だけで判断しないように注意しましょう。
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