群馬県太田市のワリとフランクな税理士事務所

【実例】気をつけて!「青色申告承認申請書は開業届と一緒に出しておけば大丈夫」という話の盲点・誤解!

    
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【実例】気をつけて!「青色申告承認申請書は開業届と一緒に出しておけば大丈...

群馬県太田市のワリとフランクな税理士わくいです。

つい最近、相談会で、とある相談者さんからこのような話が出ました。

「数年前から副業で物販をしていますが、今年分から確定申告しようと思い、開業届と青色申告承認申請書を先月提出しました」

この文章には、色んなアウトが含まれています!

税理士わくい

気付きました?

にゅーみ

アウッッッートゥ!

ムー係長

 

「青色申告承認申請書は開業届と一緒に出しておけば大丈夫」ではない!

新規開業した場合、今年度分の確定申告から青青色申告の適用を受けるなら、業務を開始した日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を税務署に提出することになります。

業務を開始した日から・・・

ここ、結構重要なポイントです。

業務を開始した日というのは、言うまでもなく事業開始日です。

つまり、開業届を出した日ではありません!

税理士わくい

 

つい最近、相談会で、とある相談者さんからこのような話が出ました。

「3年前から副業で物販をしていますが、2019年分から確定申告しようと思い、先月に開業届と青色申告承認申請書を提出しました」

起業家B吉

この場合、2019年分の確定申告から青色申告の適用が受けられると思いますか?

残念ながら、2019年分は青色申告の適用は受けられません。

白色申告で確定申告することになります。

税理士わくい

なぜか?

業務開始は3年前であり、2019年分を青色で確定申告したい場合は、2019年3月15日までに、青色申告承認申請書を税務署に提出しておく必要があるからです。

このケースの場合、「開業届と青色申告承認申請書を一緒に出しておけば大丈夫」ではないのです

「開業届と青色申告承認申請書を一緒に出しから大丈夫」というのは、ざっくり正しい情報ではありますが、ケースによっては当てはまらないことを知っておきましょう。

税法は自己都合で解釈しないことが重要ですね。

インターンけろ吉

 

開業届の提出と確定申告義務はイコールではない!

そもそも「開業届」って何のために出すのでしょうか?

はい、誤解を恐れずにいいます。

確定申告の案内を送ってもらうための申請書です。

税理士わくい

開業届を出すと、

  • 決算手続きの研修
  • 記帳指導の案内
  • 確定申告書の送付
  • 各種、税務署からの案内

など、税務署からさまざまな案内書類が届きます。

 

開業届を出したからと言って、必ずしも事業所得を記載して確定申告をしなくてはいけないというわけではありません。

会社員が事業を始めようと思って開業届を提出したけど、結局なにも行動を起こさなかった、というケースもあり得ます。

 

「開業届を出したからといって確定申告義務があるわけではありません」

「逆をいうと、開業届を出していなくても、事業所得があれば確定申告義務が発生します」

 

ここで、また先ほどの相談会での話をみてみましょう。

「3年前から副業で物販をしていますが、2019年分から確定申告しようと思い、先月に開業届と青色申告承認申請書を提出しました」

起業家B吉

このケースは3年前から事業所得又は雑所得が発生している可能性があるので、その場合2019年からではなく、3年前から確定申告義務が生じてきます。

開業届を提出していなくても、確定申告義務が発生しているケースですね。

つまり、無申告状態になっている可能性があるということです。

ひゃーッ!恐ろしい。。

ムー係長

「開業届の提出=確定申告義務の発生」ではないのですね。

起業家さや

 

巷の情報を鵜呑みにすると情報弱者になる

涌井大輔税理士事務所には、日々さまざまなお問い合わせがきます。

相談者さんが理解している情報のうち、「8割~9割は誤った情報を仕入れているな」、と感じます

話を聞くと、

  • 言っていることは正しいけど、あなたのケースには当てはまらない。
  • 一部正しいけど、ほぼ正しくない。
  • 「知り合いの事業者が大丈夫と言った」、というけど完全に大丈夫じゃない。
  • 「他の税理士や税務署がこういった」、と言うけど理解が誤っているか、その人の前提条件が税理士や税務署に伝わっていない(と思われる)。

というケースが多いように思います。

なぜ、このようなことが起こるのか。

 

それは、税務は一律に当てはめることができず、事業者それぞれのケースに応じて判断を行うことが多いからです

本当は確定申告義務があるにも関わらず、誤った情報を信じて無申告状態が続いているかもしれません。

 

起業家であれば、巷の情報を鵜呑みにせず、信頼のできる情報源から情報を得ることはマストだと思うのです。

税理士わくい

ネット社会の昨今、情報は無料で大量に出回っています。

逆に、私達には有益な情報を選択する能力が必要となります。

信頼のおけないネット情報を鵜呑みにする習慣のある方は、別の意味で情報弱者となる可能性があるのでご注意ください。

 

まとめ

青色申告承認申請書は、開業届を出したタイミングではなく、事業開始のタイミングから2か月以内です(新規開業の場合)。

情報は信頼のおけるところから取得し、正確に理解をしましょう。

税務、経営のことなら涌井大輔税理士事務所にお任せください!

税理士わくい

お待ちしております!

にゅーみ

税務って細かいんですねー。

ムー係長

税理士 涌井大輔事務所は夢を持って創業される経営者様を応援しています!

今日もご覧いただきありがとうございました。

群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。

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