〔個人事業主〕青色申告と白色申告の違いをザックリCheck!
個人で収入があった場合、1年間の所得を集計し、確定申告によって税金を計算します。
確定申告には「白色申告」と「青色申告」の二つの申告方法があります。
ざっくり、二つの特徴をみていきたいと思います。
本日の記事はなんか上手くまとめすぎている感があります。
税理士わくい
白色申告の特徴
申請手続き
申請不要
記帳について
個人事業主や不動産貸付けを行う人で、白色申告で確定申告をする人は、平成26年1月から記帳・帳簿の保存が義務化されました。
記帳の内容
売上などの収入金額、仕入やその他の必要経費について、取引の日付、相手先の名称、金額を帳簿に記載します。
記帳は、一取引ごとに記帳しなくてもOkです。
白色申告の場合、日々の合計金額で記載する簡易な方法での記帳も認められています。
作成書類
- 収支内訳書(事業・農業・不動産)
白色申告のメリット
- 「青色申告承認申請書」の提出が不要
- 青色申告よりも提出する書類の記載箇所が少ない
記帳・帳簿の保存が不要⇒平成26年1月から義務化でメリット消滅!
青色申告の特徴
「青色申告承認申請書」を、住所地(または事務所の所在地)を所管する税務署へ提出する必要があります。
群馬県太田市なら館林税務署ですな!
起業家さや
所得税の確定申告について青色申告の承認を受けるには、原則、その年の3月15日までに提出する必要があります。
新たに事業を始める場合には、原則、その事業を開始した年の3月15日が期限となりますが、1月16日以後に開始した場合は、事業を開始した日から2ヶ月以内が提出期限となります。
記帳について
- 簡易簿記(単式簿記)による記帳・・10万円の特別控除を受けることができます。
- 複式簿記による記帳・・65万円の特別控除を受けることができます。
作成書類
- 青色申告決算書(損益計算書・貸借対照表)
- 確定申告書B
青色申告のメリット
- 青色申告特別控除・・帳簿の記帳方法(簡易簿記・複式簿記)により所得金額から10万円または65万円を控除できます。
- 純損失の繰越し、繰戻し・・純損失(前年以前の赤字)を、翌年以降3年間にわたり、所得金額から繰越して控除できます。また、前年も青色申告を行っている場合には、純損失の繰越しに代えて、その純損失を前年の所得金額から控除して還付を受けることができます。
- 青色事業専従者給与・・「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出により、青色申告者と生計を一にしている家族への給料を全額経費にできます。
- 中小企業者の少額減価償却の特例・・中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成18年4月1日から平成30年3月31日までの間に取得した場合には、確定申告書に明細書を添付すると、取得価額の全額を使用開始した年の経費にできます。
- 貸倒引当金の計上・・売掛金や貸付金などの年末残高のうち、一定額を「貸倒引当金」として経費に算入できます。
情報量が多すぎて、何だかよくわかりませんが、「アメ」を沢山あげるから帳簿をしっかりつけろ!という話ですね。
税理士わくい
白色申告と青色申告の比較
申告方式 | 特別控除 | 記帳方法 | 決算書の種類 |
白色申告 | なし | 簡易簿記(単式簿記) ※平成26年1月より義務化 | 収支内訳書 |
青色申告 | 10万円 | 簡易簿記(単式簿記) | 損益計算書 |
65万円 | 複式簿記 | 損益計算書 貸借対照表 |
長い目でみると、青色申告がオススメです。
65万円控除は会計ソフトを使わないと厳しいところがありますが、取引件数が少ないうちに覚えておくと、今後がラクになりますね。
まとめ
白色申告も、いまや記帳・帳簿の保存義務があります。
実質、青色申告の10万円控除とやることは変わらないです。
ということは、10万円控除を使うにしても、65万円控除を使うにしても、とりあえず青色申告承認申請書を提出しちゃうのも一つの手段です。
これを機に、青色申告の検討してみてはいかがでしょうか。
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群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔でした。
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